円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律《本則》

法番号:2025年法律第67号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者について早期での円滑な事業再生を促すことにより、当該事業者がその事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で経営資源を有効に活用してその事業活動を活性化できるようにすることが重要であることに鑑み、当該事業者の事業再生の実施のため、公正かつ中立な第三者が関与して金融機関等であるその債権者の一定の割合以上の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた当該債権者の決議により、当該債権者に対する当該事業者の債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等に関し必要な事項を定め、もって当該事業者の円滑な事業再生の実施を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関

2号 銀行法(1981年法律第59号)第4条第1項の免許を受けた同法第10条第2項第8号に規定する外国銀行

3号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合

4号 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等及び同法第223条第1項に規定する免許特定法人

5号 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者

6号 政策金融機関、預金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる経済産業省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。

7号 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務で信用の供与に係るものを行う事業者として経済産業省令で定める者

8号 地方公共団体

9号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社その他債権の譲受けに関する業務を行う事業者として経済産業省令で定める者

2項 この法律において「 貸付債権等 」とは、貸付債権その他信用の供与に基づく債権として経済産業省令で定めるもの(前項第9号に掲げる者が有するものにあっては、同項第1号から第8号までに掲げる者が有していたものを同項第9号に掲げる者が譲り受けた場合のものに限る。)をいう。

3項 この法律において「 対象債権 」とは、次条第1項の確認を受けた事業者(以下「 確認事業者 」という。)に対して当該確認の時に 金融機関等 が有する当該確認前の原因に基づいて生じた 貸付債権等 及び当該貸付債権等に係る次に掲げる権利をいう。

1号 当該確認後の利息の請求権

2号 当該確認後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権

4項 この法律において「 対象債権者 」とは、 対象債権 を有する者であって、次条第7項( 第4条第3項 《3 前条第6項の規定は第1項の規定による…》 変更の確認について、同条第7項の規定は第1項の規定による変更の確認及び前項の規定による対象債権を有する者の変更の届出について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者をいう。

2章 対象債権者の権利の変更に関する手続 > 1節 指定確認調査機関の確認等

3条 (指定確認調査機関の確認)

1項 経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、その事業再生を図るため、 第10条 《対象債権者集会の構成 対象債権者は、対…》 象債権者集会を組織する。 対象債権 者集会における 第11条 《対象債権者集会の権限 対象債権者集会は…》 、対象債権者の権利対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。の変更に関する議案以下「権利変更議案」という。について決議をすることができる。 に規定する権利変更議案の決議(以下「 権利変更決議 」という。)により当該事業者に対して 貸付債権等 を有する 金融機関等 の権利を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該権利の変更について、申請書に当該権利の変更に関する概要を記載した書面(以下この条において「 権利変更概要書 」という。及び当該貸付債権等の一覧表(以下この条において「 貸付債権等一覧表 」という。)を添付して、これらを 第46条第1項 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のい…》 ずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務第3条第1項の確認及び第15条第1項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれ の規定による指定を受けた者(以下「 指定確認調査機関 」という。)に提出し、その申請が次の各号のいずれにも該当する旨の確認を受けなければならない。

1号 当該事業者が事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれがあること。

2号 貸付債権等 一覧表に記載のある債権が当該事業者に対して 金融機関等 が有する当該確認前の原因に基づいて生じた貸付債権等であること。

3号 権利変更概要書 において記載された当該権利の変更に関する方針が 第11条 《対象債権者集会の権限 対象債権者集会は…》 、対象債権者の権利対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。の変更に関する議案以下「権利変更議案」という。について決議をすることができる。 に規定する権利変更議案の可決の見込みがないことが明らかでないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

4号 当該権利の変更に関する方針が 貸付債権等 一覧表に記載のある 金融機関等 の一般の利益に適合する見込みがあること。

5号 当該事業者が、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受け、及び破産事件、再生事件、更生事件、特別清算事件又は承認援助事件が係属している者でないこと。

2項 権利変更概要書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該事業者に対して 貸付債権等 を有する 金融機関等 の権利の変更に関する方針

2号 当該事業者の収入及び支出の見込み

3号 当該事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動の方向性

4号 当該事業者が当該確認を受けることについての 金融機関等 貸付債権等 一覧表に記載のある貸付債権等の総額のうち経済産業省令で定める割合に相当する額以上の貸付債権等を有する者に限る。)の異議の有無

5号 当該事業者が、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受け、及び破産事件、再生事件、更生事件、特別清算事件又は承認援助事件が係属している者でないこと。

6号 第10条 《対象債権者集会の構成 対象債権者は、対…》 象債権者集会を組織する。 対象債権 者集会の時期の見込み

7号 その他経済産業省令で定める事項

3項 貸付債権等 一覧表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該事業者に対して 金融機関等 が有する 貸付債権等 の内容及び原因並びに当該金融機関等の氏名又は名称及び住所

2号 当該 貸付債権等 が担保権(特別の先取特権、質権、抵当権、商法(1899年法律第48号)若しくは会社法(2005年法律第86号)の規定による留置権、譲渡担保権( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 2025年法律第56号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る に規定する譲渡担保権をいう。 第8条 《譲渡担保権の不可分性 譲渡担保権者は、…》 被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、譲渡担保財産の全部について、譲渡担保権を行使することができる。 及び 第8条の3第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、確認事業者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を において同じ。)若しくは留保所有権(同法第2条第18号に規定する留保所有権をいう。 第8条 《担保権の実行手続の中止命令 裁判所は、…》 第3条第1項の確認があった場合において、対象債権者の一般の利益に適合し、かつ、確認事業者の財産につき存する担保権対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。以下この項において同じ。を有する者以下 及び 第8条の3第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、確認事業者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を において同じ。)、企業担保権又は企業価値担保権をいう。以下同じ。)によって担保されるものであるときは、その旨並びに当該担保権の内容及びその目的である財産

3号 その他経済産業省令で定める事項

4項 第1項の確認の申請には、 権利変更概要書 及び 貸付債権等 一覧表( 第12条第1項 《確認事業者は、権利変更議案において、権利…》 変更概要書等第4条第1項の規定による変更の確認又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。第14条第1項において同じ。に基づき、対象債権者の権利の全部又は一部を変更する条項を 及び 第14条第1項 《確認事業者は、第3条第1項の確認後6月以…》 内に、権利変更概要書等に基づき、確認事業者の早期での事業再生に関する計画以下「早期事業再生計画」という。を作成し、権利変更議案の内容を記載した書面と共に指定確認調査機関に提出しなければならない。 において「 権利変更概要書等 」という。)のほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

6項 指定確認調査機関 は、確認調査員( 第52条 《確認調査員 指定確認調査機関は、第3条…》 第1項の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しな の規定により選任された確認調査員をいう。 第46条第1項第5号 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のい…》 ずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務第3条第1項の確認及び第15条第1項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれ 及び 第52条 《確認調査員 指定確認調査機関は、第3条…》 第1項の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しな を除き、以下同じ。)に第1項の確認の実施に関する事務を実施させなければならない。

7項 指定確認調査機関 は、第1項の確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を 対象債権 を有する者に通知しなければならない。

4条 (変更の確認等)

1項 確認事業者 は、前条第1項の確認に係る権利の変更についての内容を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更が同項各号(当該変更に係る部分に限る。)のいずれにも該当する旨の 指定確認調査機関 の確認を受けなければならない。ただし、同条第2項第6号及び第7号並びに第3項第3号に掲げる事項の変更、 対象債権 を有する者の変更その他経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 確認事業者 は、前項ただし書の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 指定確認調査機関 に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。

3項 前条第6項の規定は第1項の規定による変更の確認について、同条第7項の規定は第1項の規定による変更の確認及び前項の規定による 対象債権 を有する者の変更の届出について、それぞれ準用する。

5条 (確認の取消し)

1項 指定確認調査機関 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認を取り消さなければならない。

1号 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認に係る権利の変更についての内容(前条第1項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)が 第3条第1項第1号 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき 若しくは第3号から第5号までのいずれかに該当しないこととなったとき、又は当該確認若しくは変更の確認を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

2号 第15条第1項 《指定確認調査機関は、前条第1項の規定によ…》 る提出を受けたときは、権利変更議案、早期事業再生計画及び同条第4項の規定による評定の内容が次に掲げる要件に該当するものであることについて調査を行わなければならない。 1 権利変更議案の内容が法令の規定 の調査の結果、 第11条 《対象債権者集会の権限 対象債権者集会は…》 、対象債権者の権利対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。の変更に関する議案以下「権利変更議案」という。について決議をすることができる。 に規定する権利変更議案、 第14条第1項 《確認事業者は、第3条第1項の確認後6月以…》 内に、権利変更概要書等に基づき、確認事業者の早期での事業再生に関する計画以下「早期事業再生計画」という。を作成し、権利変更議案の内容を記載した書面と共に指定確認調査機関に提出しなければならない。 に規定する早期事業再生計画又は同条第4項の規定による評定の内容が 第15条第1項 《指定確認調査機関は、前条第1項の規定によ…》 る提出を受けたときは、権利変更議案、早期事業再生計画及び同条第4項の規定による評定の内容が次に掲げる要件に該当するものであることについて調査を行わなければならない。 1 権利変更議案の内容が法令の規定 各号に掲げる要件に該当していなかったとき。

3号 確認事業者 が前条第1項の規定に違反したとき。

4号 確認事業者 対象債権 を有する者の変更(前条第2項ただし書の経済産業省令で定める特に軽微な変更に該当するものを除く。)について同項の規定による届出をしなかったとき。

5号 確認事業者 が次条第2項の規定に違反して 対象債権 に係る債務の弁済をしたことが判明したとき。ただし、弁済を行うことについてやむを得ない事由があるものとして経済産業省令で定める場合には、この限りでない。

6号 確認事業者 第14条第1項 《確認事業者は、第3条第1項の確認後6月以…》 内に、権利変更概要書等に基づき、確認事業者の早期での事業再生に関する計画以下「早期事業再生計画」という。を作成し、権利変更議案の内容を記載した書面と共に指定確認調査機関に提出しなければならない。 の期間(同条第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に同条第1項の規定による提出をしなかったとき。

7号 確認事業者 第15条第1項 《指定確認調査機関は、前条第1項の規定によ…》 る提出を受けたときは、権利変更議案、早期事業再生計画及び同条第4項の規定による評定の内容が次に掲げる要件に該当するものであることについて調査を行わなければならない。 1 権利変更議案の内容が法令の規定 の調査に対して正当な理由がなく協力しなかったとき。

8号 確認事業者 第16条第2項 《2 確認事業者は、前条第4項の規定による…》 報告を受けたときは、遅滞なく、権利変更議案を決議するために対象債権者集会を招集しなければならない。 の規定に違反したとき。

9号 確認事業者 が偽りその他不正の手段により 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認、前条第1項の規定による変更の確認又は 第15条第1項 《指定確認調査機関は、前条第1項の規定によ…》 る提出を受けたときは、権利変更議案、早期事業再生計画及び同条第4項の規定による評定の内容が次に掲げる要件に該当するものであることについて調査を行わなければならない。 1 権利変更議案の内容が法令の規定 の調査を受けたことが判明したとき。

2項 第3条第7項 《7 指定確認調査機関は、第1項の確認をし…》 たときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を対象債権を有する者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

3項 指定確認調査機関 は、 第7条第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、必要があると認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、対象債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は対象債権を被担保債権とする留置権商法又は会社法の規定第8条第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、かつ、確認事業者の財産につき存する担保権対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。以下この項において同じ。を有する者以下この条において「担保権者」とい 又は 第8条の3第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、確認事業者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を の申立てがされた後に第1項の規定による取消しをしたときは、当該申立てに係る事件が係属する裁判所に対し、当該取消しをした旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てが却下され、若しくは棄却された場合又は当該申立てに係る中止の命令若しくは取消しの命令が取り消された場合には、この限りでない。

6条 (1時停止の要請等)

1項 指定確認調査機関 は、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認後、速やかに、全ての 対象債権 者に対し、 第11条 《対象債権者集会の権限 対象債権者集会は…》 、対象債権者の権利対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。の変更に関する議案以下「権利変更議案」という。について決議をすることができる。 に規定する権利変更議案につき 第20条第1項 《対象債権者集会において権利変更議案を可決…》 するには、議決権者議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。の議決権の総額の4分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 ただし、1の議決権者が議決権者の議決権の総額の4分の に規定する議決権者の全ての同意が得られ、当該権利変更議案が否決され、又は 権利変更決議 の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間、対象債権の回収その他経済産業省令で定める債権者としての権利の行使( 第13条 《権利変更議案による対象債権者の権利の変更…》 権利変更議案による対象債権者の権利の変更の内容は、対象債権者の間では平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける対象債権者の同意がある場合又は少額の対象債権若しくは第6条第1項の規定による1時 において「 回収等 」という。)をしないこと(同条において「 1時停止 」という。)を要請しなければならない。この場合において、指定確認調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、当該要請をした旨を 確認事業者 に通知しなければならない。

2項 確認事業者 は、前項の規定による通知があった時から 第11条 《対象債権者集会の権限 対象債権者集会は…》 、対象債権者の権利対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。の変更に関する議案以下「権利変更議案」という。について決議をすることができる。 に規定する権利変更議案につき 第20条第1項 《対象債権者集会において権利変更議案を可決…》 するには、議決権者議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。の議決権の総額の4分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 ただし、1の議決権者が議決権者の議決権の総額の4分の に規定する議決権者の全ての同意が得られ、当該権利変更議案が否決され、又は 権利変更決議 の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間、 対象債権 に係る債務の弁済をすることができない。ただし、弁済をすることについて全ての対象債権者の同意を得た対象債権その他これを弁済しても他の対象債権者を害するおそれがない対象債権として経済産業省令で定めるものに係る債務の弁済については、この限りでない。

3項 対象債権 者は、 確認事業者 又は 指定確認調査機関 から求めがあった場合には、この章に定める手続( 第31条第1項 《この章の規定による非訟事件以下「対象債権…》 者集会決議関連事件」という。は、確認事業者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は に規定する対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続を除く。以下「 対象債権者集会手続 」という。)の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

7条 (強制執行等の中止命令等)

1項 裁判所は、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認があった場合において、必要があると認めるときは、 確認事業者 又は 対象債権 者の申立てにより、相当の期間を定めて、対象債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は対象債権を被担保債権とする留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続で、確認事業者の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができる。ただし、これらの手続の申立人である対象債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。

2項 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3項 裁判所は、 確認事業者 の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、第1項の規定により中止した手続の取消しを命ずることができる。

4項 第1項の規定による中止の命令、第2項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、 確認事業者 及び 対象債権 者に限り、即時抗告をすることができる。

5項 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書( 非訟事件手続法 2011年法律第51号第57条第1項 《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》 めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ に規定する電子裁判書であって、同条第3項の規定によりファイルに記録されたものをいう。次条第7項及び 第8条の3第6項 《6 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告…》 についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 において同じ。)を当事者に送達しなければならない。

6項 非訟事件手続法 第72条第2項 《2 前項ただし書の規定により担保を立てる…》 場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 及び第3項の規定は、第3項の規定により担保を立てる場合における供託及びその担保について準用する。

7項 第1項の申立てがあった場合並びに第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、裁判所は、その旨を 指定確認調査機関 に通知しなければならない。

8条 (担保権の実行手続の中止命令)

1項 裁判所は、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認があった場合において、 対象債権 者の一般の利益に適合し、かつ、 確認事業者 の財産につき存する担保権(対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。以下この項において同じ。)を有する者(以下この条において「 担保権者 」という。)に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、その担保権の実行手続の中止(債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権(対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。)の実行の禁止を含む。)を命ずることができる。

2項 前項の規定による中止の命令(企業担保権の実行手続に係るものを除く。)は、 担保権者 に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

3項 裁判所は、第1項の規定による中止の命令(債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権の実行手続の中止(実行の禁止を含む。次項及び次条第1項において同じ。)の命令を除く。)を発する場合には、 担保権者 の意見を聴かなければならない。

4項 裁判所は、第1項の規定による債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権の実行手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者、譲渡 担保権者 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る に規定する譲渡担保権者をいう。以下同じ。又は留保売主等(同条第19号に規定する留保売主等をいう。以下この項及び 第8条の3 《担保権の実行手続の取消命令 裁判所は、…》 第3条第1項の確認があった場合において、対象債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、確認事業者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確 において同じ。)の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者、譲渡担保権者又は留保売主等の意見を聴いたときは、この限りでない。

5項 裁判所は、第1項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

6項 第1項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、 担保権者 に限り、即時抗告をすることができる。

7項 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

8項 前条第7項の規定は、第1項の申立て並びに同項の規定による中止の命令、第5項の規定による決定及び第6項の即時抗告についての裁判について準用する。

9項 債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権の実行を禁止する第1項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権、譲渡担保権又は留保所有権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から2月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

8条の2

1項 裁判所が前条第1項の規定により債権を目的とする質権又は債権譲渡担保権( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第13号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る に規定する債権譲渡担保権をいう。第3項において同じ。)の実行手続の中止を命じた場合には、第三債務者は、この章に定める手続の関係においては、質権者又は債権譲渡 担保権者 同条第14号に規定する債権譲渡担保権者をいう。第3項において同じ。)に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。

2項 前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

3項 前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権又は債権譲渡担保権を有していた質権者又は債権譲渡 担保権者 は、供託金につき質権者又は譲渡担保権者と同1の権利を有する。

8条の3 (担保権の実行手続の取消命令)

1項 裁判所は、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認があった場合において、 対象債権 者の一般の利益に適合し、譲渡 担保権者 又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、 確認事業者 の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を立てさせて、対象債権者の対象債権を被担保債権とする譲渡担保権又は留保所有権について、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第66条第1項 《集合動産譲渡担保権の被担保債権について不…》 履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。同法第111条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知、動産特定範囲(同法第40条(同法第111条第1項において準用する場合を含む。)に規定する動産特定範囲をいう。次項において同じ。)に属する動産に係る担保権の実行としての競売の手続又は同法第94条本文の規定による通知の取消しを命ずることができる。

2項 前項の規定による取消しの命令は、その発令前にされた 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は同法第93条及び第111条第1項において準用する場合を含む。)に規定する帰属清算の通知、同法第61条第1項(同法第93条及び第111条第1項において準用する場合を含む。)に規定する処分清算譲渡、同法第92条第1項前段の規定による取立て又は集合動産譲渡担保権設定者(同法第42条第1項に規定する集合動産譲渡担保権設定者をいう。)若しくは集合動産留保買主等(同法第111条第1項において読み替えて準用する同法第42条第1項に規定する集合動産留保買主等をいう。)による動産特定範囲に属する動産の処分の効力を妨げない。

3項 裁判所は、第1項の規定による取消しの命令を発した場合には、速やかに、譲渡 担保権者 又は留保売主等の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ譲渡担保権者又は留保売主等の意見を聴いたときは、この限りでない。

4項 裁判所は、第1項の規定による取消しの命令を変更し、又は取り消すことができる。

5項 第1項の規定による取消しの命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、譲渡 担保権者 又は留保売主等に限り、即時抗告をすることができる。

6項 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

7項 非訟事件手続法 第72条第2項 《2 前項ただし書の規定により担保を立てる…》 場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の規定により担保を立てる場合における供託及びその担保について準用する。

8項 第7条第7項 《7 第1項の申立てがあった場合並びに第4…》 項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、裁判所は、その旨を指定確認調査機関に通知しなければならない。 の規定は、第1項の申立て並びに同項の規定による取消しの命令、第4項の規定による決定及び第5項の即時抗告についての裁判について準用する。

9条 (中止した手続の失効)

1項 権利変更決議 の認可の決定があったときは、 第7条第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、必要があると認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、対象債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は対象債権を被担保債権とする留置権商法又は会社法の規定 の規定により中止した手続は、その効力を失う。

2節 対象債権者集会及び権利変更決議の認可

10条 (対象債権者集会の構成)

1項 対象債権 者は、対象債権者集会を組織する。

11条 (対象債権者集会の権限)

1項 対象債権 者集会は、対象債権者の権利(対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。)の変更に関する議案(以下「 権利変更議案 」という。)について決議をすることができる。

12条 (権利変更議案)

1項 確認事業者 は、 権利変更議案 において、 権利変更概要書 等( 第4条第1項 《確認事業者は、前条第1項の確認に係る権利…》 の変更についての内容を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更が同項各号当該変更に係る部分に限る。のいずれにも該当する旨の指定確認調査機関の確認を受けなければならない。 ただ の規定による変更の確認又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。 第14条第1項 《確認事業者は、第3条第1項の確認後6月以…》 内に、権利変更概要書等に基づき、確認事業者の早期での事業再生に関する計画以下「早期事業再生計画」という。を作成し、権利変更議案の内容を記載した書面と共に指定確認調査機関に提出しなければならない。 において同じ。)に基づき、 対象債権 者の権利の全部又は一部を変更する条項を定めなければならない。

2項 対象債権 者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、対象債権(担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分を除く。)に係る債務の減免、期限の猶予その他の対象債権者の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。

3項 担保権の行使によって弁済を受けることができない 対象債権 の部分が確定していない対象債権を有する者があるときは、 権利変更議案 において、その対象債権の部分が確定した場合における対象債権者としての権利の行使に関する適確な措置を定めなければならない。

13条 (権利変更議案による対象債権者の権利の変更)

1項 権利変更議案 による 対象債権 者の権利の変更の内容は、対象債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける対象債権者の同意がある場合又は少額の対象債権若しくは 第6条第1項 《指定確認調査機関は、第3条第1項の確認後…》 、速やかに、全ての対象債権者に対し、第11条に規定する権利変更議案につき第20条第1項に規定する議決権者の全ての同意が得られ、当該権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確 の規定による 1時停止 の要請に反して 回収等 をした対象債権者の対象債権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

14条 (早期事業再生計画)

1項 確認事業者 は、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認後6月以内に、 権利変更概要書 等に基づき、確認事業者の早期での事業再生に関する計画(以下「 早期事業再生計画 」という。)を作成し、 権利変更議案 の内容を記載した書面と共に 指定確認調査機関 に提出しなければならない。

2項 指定確認調査機関 は、前項の期間内に同項の規定による提出をすることができないことについてやむを得ない事由があるものとして経済産業省令で定める場合には、 確認事業者 の申請により、6月以内を限り、同項の期間を延長することができる。

3項 早期事業再生計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 確認事業者 が早期での事業再生を図るために 権利変更決議 を必要とするに至った事情

2号 確認事業者 の業務に関する経過及び現状

3号 確認事業者 の資産及び負債に関する経過及び現状( 対象債権 の内容及び原因並びに当該対象債権を有する対象債権者の氏名又は名称を含む。

4号 対象債権 が担保権によって担保されるものであるときは、その旨並びに当該担保権の内容及びその目的である財産

5号 確認事業者 の資産及び負債並びに収入及び支出の見込み(資金の調達を行う場合には、当該資金の調達に関する事項を含む。

6号 確認事業者 が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項(当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるものを含む。

7号 その他経済産業省令で定める事項

4項 確認事業者 は、第1項の規定により 早期事業再生計画 を提出するときは、前項第3号の確認事業者の資産及び負債に関し、これらの価額(同項第4号の担保権の目的である財産の価額を含む。)を経済産業省令で定める基準に従い評定した結果を添付しなければならない。

15条 (指定確認調査機関の調査)

1項 指定確認調査機関 は、前条第1項の規定による提出を受けたときは、 権利変更議案 早期事業再生計画 及び同条第4項の規定による評定の内容が次に掲げる要件に該当するものであることについて調査を行わなければならない。

1号 権利変更議案 の内容が法令の規定に違反しないこと。

2号 権利変更議案 により変更される 対象債権 者の権利に係る債務が履行される見込みがないことが明らかでないこと。

3号 権利変更議案 の内容が 対象債権 者の一般の利益に適合するものであること。

4号 権利変更議案 における 対象債権 者の権利の全部又は一部を変更する条項が、前条第3項第3号から第5号までに掲げる事項を踏まえて定められていること。

5号 早期事業再生計画 の内容が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

6号 前条第4項の規定による評定の内容が同項の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2項 指定確認調査機関 は、確認調査員に前項の調査の実施に関する事務を実施させなければならない。

3項 確認事業者 は、第1項の調査に協力しなければならない。

4項 指定確認調査機関 は、第1項の調査の結果を 確認事業者 に報告しなければならない。

16条 (対象債権者集会の招集等)

1項 対象債権 者集会は、 確認事業者 が招集する。

2項 確認事業者 は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、 権利変更議案 を決議するために 対象債権 者集会を招集しなければならない。

3項 確認事業者 は、 対象債権 者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 対象債権 者集会の日時

2号 対象債権 者集会の目的である事項

3号 対象債権 者集会に出席しない対象債権者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

4号 その他経済産業省令で定める事項

4項 対象債権 者集会を招集するには、 確認事業者 は、対象債権者集会の日の経済産業省令で定める日数前までに、対象債権者及び 指定確認調査機関 に対して、経済産業省令で定めるところにより、書面をもってその通知を発しなければならない。

5項 確認事業者 は、前項の書面による通知の発出に代えて、経済産業省令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該確認事業者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

6項 前2項の通知には、第3項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

17条 (対象債権者集会書類及び議決権行使書面の交付等)

1項 確認事業者 は、前条第4項の通知( 権利変更議案 を決議するための 対象債権 者集会に係るものに限る。)に際しては、経済産業省令で定めるところにより、対象債権者に対し、権利変更議案の内容を記載した書面、 早期事業再生計画 第15条第4項 《4 指定確認調査機関は、第1項の調査の結…》 果を確認事業者に報告しなければならない。 の規定により報告を受けた同条第1項の調査の結果を記載した書面その他議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「 対象債権者集会書類 」という。及び対象債権者が議決権を行使するための書面(以下「 議決権行使書面 」という。)を交付しなければならない。

2項 確認事業者 は、前条第5項の承諾をした 対象債権 者に対し同項の規定により電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による対象債権者集会書類及び 議決権行使書面 の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、対象債権者の請求があったときは、これらの書類を当該対象債権者に交付しなければならない。

18条

1項 確認事業者 は、 第16条第3項第3号 《3 確認事業者は、対象債権者集会を招集す…》 る場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 対象債権者集会の日時 2 対象債権者集会の目的である事項 3 対象債権者集会に出席しない対象債権者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その に掲げる事項を定めた場合には、同条第5項の承諾をした 対象債権 者に対する電磁的方法による通知に際して、経済産業省令で定めるところにより、対象債権者に対し、 議決権行使書面 に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

2項 確認事業者 は、 第16条第3項第3号 《3 確認事業者は、対象債権者集会を招集す…》 る場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 対象債権者集会の日時 2 対象債権者集会の目的である事項 3 対象債権者集会に出席しない対象債権者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その に掲げる事項を定めた場合において、同条第5項の承諾をしていない 対象債権 者から対象債権者集会の日の経済産業省令で定める日数前までに 議決権行使書面 に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、当該対象債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

19条 (対象債権者の議決権)

1項 対象債権 者は、次の各号に掲げる対象債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、対象債権者集会における議決権を有する。

1号 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの当該確認の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する当該確認の時における法定利率による利息を債権額から控除した額

2号 金額及び存続期間が確定している定期金債権各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額

3号 次に掲げる債権経済産業省令で定める時における評価額

第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの

金額又は存続期間が不確定である定期金債権

金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの

条件付債権

確認事業者 に対して行うことがある将来の請求権

4号 前3号に掲げる債権以外の債権債権額

2項 前項の規定にかかわらず、 対象債権 者は、対象債権のうち、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認後の利息の請求権並びに当該確認後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権については、議決権を有しない。

3項 第1項の規定にかかわらず、 確認事業者 の財産につき存する担保権を有する 対象債権 者は、その担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の額については、議決権を有しない。

4項 対象債権 者は、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認後に弁済を受けた対象債権の部分については、議決権を行使することができない。

20条 (対象債権者集会の決議)

1項 対象債権 者集会において 権利変更議案 を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。)の議決権の総額の4分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならない。ただし、1の議決権者が議決権者の議決権の総額の4分の三以上の議決権を有する場合において権利変更議案を可決するには、この項本文の同意のほか、出席した議決権者の過半数の同意がなければならない。

2項 第24条第1項 《対象債権者は、その有する議決権を統一しな…》 いで行使することができる。 この場合においては、対象債権者集会の日の経済産業省令で定める日数前までに、確認事業者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 の規定によりその有する議決権の一部のみを 権利変更議案 に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの前項ただし書の規定の適用については、当該議決権者1人につき、出席した議決権者の数に1を、同意をした議決権者の数に2分の1を、それぞれ加算するものとする。

3項 対象債権 者集会においてその延期又は続行を可決するには、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

4項 対象債権 者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、 第16条第3項 《3 確認事業者は、対象債権者集会を招集す…》 る場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 対象債権者集会の日時 2 対象債権者集会の目的である事項 3 対象債権者集会に出席しない対象債権者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その から第6項までの規定は、適用しない。

5項 確認事業者 及び 指定確認調査機関 確認調査員を含む。)は、 対象債権 者に対し、 第17条第1項 《確認事業者は、前条第4項の通知権利変更議…》 案を決議するための対象債権者集会に係るものに限る。に際しては、経済産業省令で定めるところにより、対象債権者に対し、権利変更議案の内容を記載した書面、早期事業再生計画、第15条第4項の規定により報告を受 の規定により交付し、又は同条第2項の規定により提供するもののほか、対象債権者が第1項又は第3項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

6項 確認調査員は、 対象債権 者集会に出席し、意見を求められたときは、意見を述べなければならない。

7項 確認事業者 は、 対象債権 者集会において、対象債権者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

21条 (議決権の代理行使)

1項 対象債権 者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該対象債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を 確認事業者 に提出しなければならない。

2項 前項の代理権の授与は、 対象債権 者集会ごとにしなければならない。

3項 第1項の 対象債権 又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、経済産業省令で定めるところにより、 確認事業者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該対象債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 対象債権 者が 第16条第5項 《5 確認事業者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、経済産業省令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該確認事業者は、同項の書面による通知を発したものと の承諾をした者である場合には、 確認事業者 は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

22条 (書面による議決権の行使)

1項 対象債権 者集会に出席しない対象債権者は、書面によって議決権を行使することができる。

2項 書面による議決権の行使は、 議決権行使書面 に必要な事項を記載し、経済産業省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を 確認事業者 に提出して行う。

3項 前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、 第20条第1項 《対象債権者集会において権利変更議案を可決…》 するには、議決権者議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。の議決権の総額の4分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 ただし、1の議決権者が議決権者の議決権の総額の4分の ただし書及び第3項の規定の適用については、 対象債権 者集会に出席したものとみなす。

23条 (電磁的方法による議決権の行使)

1項 電磁的方法による議決権の行使は、経済産業省令で定めるところにより、 確認事業者 の承諾を得て、経済産業省令で定める時までに 議決権行使書面 に記載すべき事項を、電磁的方法により当該確認事業者に提供して行う。

2項 対象債権 者が 第16条第5項 《5 確認事業者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、経済産業省令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該確認事業者は、同項の書面による通知を発したものと の承諾をした者である場合には、 確認事業者 は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3項 第1項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、 第20条第1項 《対象債権者集会において権利変更議案を可決…》 するには、議決権者議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。の議決権の総額の4分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 ただし、1の議決権者が議決権者の議決権の総額の4分の ただし書及び第3項の規定の適用については、 対象債権 者集会に出席したものとみなす。

24条 (議決権の不統一行使)

1項 対象債権 者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、対象債権者集会の日の経済産業省令で定める日数前までに、 確認事業者 に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。

2項 確認事業者 は、前項の 対象債権 者が他人のために対象債権を有する者でないときは、当該対象債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

25条 (議事録)

1項 対象債権 者集会の議事については、 確認事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項 確認事業者 は、 対象債権 者集会の日から10年間、前項の議事録をその本店又は主たる営業所若しくは事務所に備え置かなければならない。

3項 対象債権 者は、 確認事業者 の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

26条 (権利変更決議の認可の申立て)

1項 権利変更決議 があったとき( 権利変更議案 につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、 確認事業者 は、遅滞なく、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てをしなければならない。この場合において、当該確認事業者は、 早期事業再生計画 及び 第15条第1項 《指定確認調査機関は、前条第1項の規定によ…》 る提出を受けたときは、権利変更議案、早期事業再生計画及び同条第4項の規定による評定の内容が次に掲げる要件に該当するものであることについて調査を行わなければならない。 1 権利変更議案の内容が法令の規定 の調査の結果を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、 確認事業者 は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル( 第36条第2項 《2 確認事業者又は対象債権者は、裁判所書…》 記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してこれらの者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す 及び第3項並びに 第37条 《事件に関する事項の証明 確認事業者又は…》 対象債権者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、対象債権者集会決議関連事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該確認事業者は、前項の書面を提出したものとみなす。

27条 (権利変更決議の認可又は不認可の決定)

1項 前条第1項の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、 権利変更決議 の認可の決定をする。

2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 権利変更決議 の不認可の決定をする。

1号 対象債権 者集会手続又は 権利変更決議 の内容が法令の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、対象債権者集会手続が法令の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

2号 権利変更決議 により変更される 対象債権 者の権利に係る債務が履行される見込みがないことが明らかであるとき。

3号 権利変更決議 が不正の方法によって成立するに至ったとき。

4号 権利変更決議 の内容が 対象債権 者の一般の利益に反するとき。

3項 確認事業者 及び 対象債権 者は、裁判所に対し、前条第1項の申立てについて意見を述べることができる。

4項 権利変更決議 の認可又は不認可の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。

5項 前項に規定する場合には、 確認事業者 及び 対象債権 者に対して、同項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を送達しなければならない。

6項 権利変更決議 の認可又は不認可の決定に対しては、 確認事業者 及び 対象債権 者に限り、即時抗告をすることができる。

7項 第7条第7項 《7 第1項の申立てがあった場合並びに第4…》 項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、裁判所は、その旨を指定確認調査機関に通知しなければならない。 の規定は、前条第1項の申立て並びに第1項及び第2項の決定並びに前項の即時抗告についての裁判について準用する。

28条 (権利変更決議の効力)

1項 権利変更決議 は、認可の決定の時から、効力を生ずる。

2項 権利変更決議 は、 確認事業者 及び全ての 対象債権 者に対してその効力を有する。

3項 権利変更決議 は、 対象債権 者が 確認事業者 の保証人その他確認事業者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び確認事業者以外の者が対象債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

4項 権利変更決議 の認可の決定があったときは、 対象債権 者の権利は、権利変更決議の内容に従い、変更される。

29条 (議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)

1項 権利変更議案 につき、議決権者の全ての同意を得たときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、 権利変更決議 はその効力を生じ、 対象債権 者の権利は、権利変更決議の内容に従い、変更されるものとする。この場合においては、 第9条 《中止した手続の失効 権利変更決議の認可…》 の決定があったときは、第7条第1項の規定により中止した手続は、その効力を失う。 中「権利変更決議の認可の決定があったとき」とあるのは、「権利変更決議があったとき」とする。

3節 雑則

30条 (対象債権者集会決議関連事件の管轄)

1項 第7条第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、必要があると認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、対象債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は対象債権を被担保債権とする留置権商法又は会社法の規定 若しくは第3項、 第8条第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、かつ、確認事業者の財産につき存する担保権対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。以下この項において同じ。を有する者以下この条において「担保権者」とい第8条の3第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、確認事業者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を 又は 第26条第1項 《権利変更決議があったとき権利変更議案につ…》 き、議決権者の全ての同意を得たときを除く。は、確認事業者は、遅滞なく、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てをしなければならない。 この場合において、当該確認事業者は、早期事業再生計画及び第15 の申立ては、 確認事業者 が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の団体である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。

2項 民事訴訟法 1996年法律第109号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

31条

1項 この章の規定による非訟事件(以下「 対象債権者集会決議関連事件 」という。)は、 確認事業者 が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

2項 前項の規定による管轄裁判所がないときは、 対象債権 者集会決議関連事件は、 確認事業者 の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

3項 前2項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この項及び次項において「 親法人 」という。)について 対象債権 者集会決議関連事件が係属しているときにおける当該株式会社(以下この項及び次項において「 子株式会社 」という。)についての対象債権者集会決議関連事件の申立ては、 親法人 の対象債権者集会決議関連事件が係属している地方裁判所にもすることができ、 子株式会社 について対象債権者集会決議関連事件が係属しているときにおける親法人についての対象債権者集会決議関連事件の申立ては、子株式会社の対象債権者集会決議関連事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

4項 子株式会社 又は 親法人 及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。

5項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第444条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第1項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について 対象債権 者集会決議関連事件が係属しているときにおける当該他の法人についての対象債権者集会決議関連事件の申立ては、当該株式会社の対象債権者集会決議関連事件が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について対象債権者集会決議関連事件が係属しているときにおける当該株式会社についての対象債権者集会決議関連事件の申立ては、当該他の法人の対象債権者集会決議関連事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

6項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、 対象債権 者集会決議関連事件の申立ては、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にもすることができる。

32条 (専属管轄)

1項 この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

33条 (対象債権者集会決議関連事件の移送)

1項 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、 対象債権 者集会決議関連事件を次の各号に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。

1号 確認事業者 の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所

2号 第31条第2項 《2 前項の規定による管轄裁判所がないとき…》 は、対象債権者集会決議関連事件は、確認事業者の財産の所在地債権については、裁判上の請求をすることができる地を管轄する地方裁判所が管轄する。 から第6項までに規定する地方裁判所

3号 第31条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、法人が株式…》 会社の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式 から第6項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に 対象債権 者集会決議関連事件が係属しているときは、同条第1項又は第2項に規定する地方裁判所

34条 (理由の付記)

1項 対象債権 者集会決議関連事件についての裁判には、理由を付さなければならない。

35条 (非電磁的事件記録の閲覧等)

1項 確認事業者 第5条第1項 《指定確認調査機関は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第3条第1項の確認を取り消さなければならない。 1 第3条第1項の確認に係る権利の変更についての内容前条第1項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のものが第3条第1項第1 の規定により 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認を取り消された者を含む。以下この条から 第37条 《事件に関する事項の証明 確認事業者又は…》 対象債権者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、対象債権者集会決議関連事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを まで及び 第39条第1項 《非電磁的事件記録について、対象債権者がそ…》 の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製以下この条において「閲覧等」という。を行うことにより、確認事業者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は確認事業者の財産に著 において同じ。又は 対象債権 者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(対象債権者集会決議関連事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び 第39条第1項 《非電磁的事件記録について、対象債権者がそ…》 の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製以下この条において「閲覧等」という。を行うことにより、確認事業者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は確認事業者の財産に著 において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

2項 前項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。この場合において、 確認事業者 又は 対象債権 者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

3項 前2項の規定による非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

4項 民事訴訟法 第92条 《秘密保護のための閲覧等の制限 次に掲げ…》 る事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧第9項及び第10項を除く。)の規定は、非電磁的事件記録について準用する。

36条 (電磁的事件記録の閲覧等)

1項 確認事業者 又は 対象債権 者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(対象債権者集会決議関連事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び 第39条第6項 《6 前各項の規定は、電磁的事件記録につい…》 準用する。 この場合において、第1項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一 において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2項 確認事業者 又は 対象債権 者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してこれらの者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3項 確認事業者 又は 対象債権 者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してこれらの者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4項 前条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

5項 民事訴訟法 第92条 《秘密保護のための閲覧等の制限 次に掲げ…》 る事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧 の規定は、電磁的事件記録について準用する。

37条 (事件に関する事項の証明)

1項 確認事業者 又は 対象債権 者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、対象債権者集会決議関連事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してこれらの者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

38条 (閲覧等の特則)

1項 前3条の規定にかかわらず、 対象債権 者は、 第7条第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、必要があると認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、対象債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は対象債権を被担保債権とする留置権商法又は会社法の規定 若しくは 第8条第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、かつ、確認事業者の財産につき存する担保権対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。以下この項において同じ。を有する者以下この条において「担保権者」とい の規定による中止の命令又は 第8条の3第1項 《裁判所は、第3条第1項の確認があった場合…》 において、対象債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、確認事業者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を の規定による取消しの命令の申立てについての裁判があるまでの間は、当該申立てに係る事件について前3条の規定による請求をすることができない。

39条 (支障部分の閲覧等の制限)

1項 非電磁的事件記録について、 対象債権 者がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製(以下この条において「 閲覧等 」という。)を行うことにより、 確認事業者 の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は確認事業者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この条において「 支障部分 」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、確認事業者の申立てにより、 支障部分 閲覧等 の請求をすることができる者を、当該確認事業者に限ることができる。

2項 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、 対象債権 者は、 支障部分 閲覧等 の請求をすることができない。

3項 支障部分 閲覧等 の請求をしようとする 対象債権 者は、裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4項 第1項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

6項 前各項の規定は、電磁的事件記録について準用する。この場合において、第1項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供の受領」と読み替えるものとする。

40条 (電子情報処理組織による申立て等)

1項 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「 申立て等 」という。)については、 民事訴訟法 第132条の10 《電子情報処理組織による申立て等 民事訴…》 訟に関する手続における申立てその他の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知 から 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第132条の10第5項及び第6項並びに第132条の12第2項及び第3項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第132条の11第1項第1号中「もの( 第54条第1項 《指定確認調査機関でない者は、その名称又は…》 商号中に、指定確認調査機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「もの」と、同項第2号中「 第2条 《定義 この法律において「金融機関等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第1項に規定する金融機関 2 銀行法1981年法律第59号第4条第1項の免許を受けた同法第10条第2項第8号に規定する外国銀行 3 農水産 」とあるのは「 第9条 《中止した手続の失効 権利変更決議の認可…》 の決定があったときは、第7条第1項の規定により中止した手続は、その効力を失う。 において準用する同法第2条」と、同法第132条の12第1項第3号中「第133条の2第2項」とあるのは「円滑な事業再生を図るための事業者の 金融機関等 に対する債務の調整の手続等に関する法律第41条において読み替えて準用する第133条の2第2項」と読み替えるものとする。

2項 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)( 申立て等 が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、 民事訴訟法 第132条の13 《書面等に記録された事項のファイルへの記録…》 等 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、 の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「 第133条の2第2項 《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》 により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等 」とあるのは「円滑な事業再生を図るための事業者の 金融機関等 に対する債務の調整の手続等に関する法律第41条において読み替えて準用する第133条の2第2項」と、同条第4号中「第133条の3第1項」とあるのは「 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律 第41条 《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 対象…》 債権者集会決議関連事件に関する裁判手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において読み替えて準用する第133条の3第1項」と読み替えるものとする。

41条 (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

1項 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続における 申立て等 については、 民事訴訟法 第1編第8章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

42条 (対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続における指定確認調査機関による意見の陳述)

1項 裁判所は、必要があると認めるときは、 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続において、 指定確認調査機関 に対して、意見の陳述を求めることができる。

43条 (非訟事件手続法の適用関係)

1項 非訟事件手続法 第22条第1項 《法令により裁判上の行為をすることができる…》 代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 ただし書、 第32条 《非電磁的事件記録の閲覧等 当事者又は利…》 害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録非訟事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び第112条第1項において同じ。の閲 から 第32条 《非電磁的事件記録の閲覧等 当事者又は利…》 害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録非訟事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び第112条第1項において同じ。の閲 の三まで、 第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。第42条 《 非訟事件の手続における申立てその他の申…》 述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の第42条 《 非訟事件の手続における申立てその他の申…》 述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の の二及び 第57条第2項第2号 《2 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる…》 事項を記録しなければならない。 1 主文 2 理由の要旨 3 当事者及び法定代理人 4 裁判所 の規定は、 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続には、適用しない。

2項 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続についての 非訟事件手続法 第38条 《送達及び手続の中止 送達及び非訟事件の…》 手続の中止については、民事訴訟法第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで同条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とある の規定の適用については、同条中「 非訟事件手続法 第42条第1項 《非訟事件の手続における申立てその他の申述…》 次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の1 」とあるのは、「円滑な事業再生を図るための事業者の 金融機関等 に対する債務の調整の手続等に関する法律(2025年法律第67号)第40条第1項」とする。

44条 (担保仮登記の取扱い)

1項 仮登記担保契約に関する法律 1978年法律第78号第4条第1項 《第2条第1項に規定する場合において、債権…》 者のために土地等の所有権の移転に関する仮登記がされているときは、その仮登記以下「担保仮登記」という。後に登記仮登記を含む。がされた先取特権、質権又は抵当権を有する者は、その順位により、債務者等が支払を同法第20条において準用する場合を含む。)に規定する担保仮登記(同法第14条(同法第20条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する担保仮登記を除く。)に係る権利は、この章の規定の適用については、抵当権とみなす。

2項 仮登記担保契約に関する法律 第14条 《根担保仮登記の効力 仮登記担保契約で、…》 消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。 に規定する担保仮登記は、この章に定める手続においては、その効力を有しない。

45条 (最高裁判所規則及び経済産業省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続に関し必要な事項は最高裁判所規則で、その他この章に定める手続に関し必要な事項は経済産業省令で、それぞれ定める。

3章 指定確認調査機関 > 1節 総則

46条 (対象債権者集会関連業務を行う者の指定等)

1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申請により、 対象債権 者集会関連業務( 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認及び 第15条第1項 《指定確認調査機関は、前条第1項の規定によ…》 る提出を受けたときは、権利変更議案、早期事業再生計画及び同条第4項の規定による評定の内容が次に掲げる要件に該当するものであることについて調査を行わなければならない。 1 権利変更議案の内容が法令の規定 の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれらに付随する業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

1号 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。

2号 第60条第1項 《経済産業大臣は、指定確認調査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第46条第1項第3号から第8号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、 の規定によりこの項の規定による 指定 以下「 指定 」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため 対象債権 者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第60条第1項 《経済産業大臣は、指定確認調査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第46条第1項第3号から第8号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、 の規定により 指定 を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者( 第51条 《 第15条第6項、第15条の2第7項又は…》 第30条の11第5項の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 において「 暴力団員等 」という。

5号 対象債権 者集会関連業務( 第52条 《 第32条の11第1項の規定に違反して報…》 告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、510,000円以下の罰金に処 の規定により確認調査員を選任することを含む。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が 対象債権 者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 対象債権 者集会関連業務の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより対象債権者集会関連業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。

8号 対象債権 者集会関連業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって対象債権者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2項 経済産業大臣は、 指定 をしようとするときは、前項第5号から第7号までに掲げる要件( 対象債権 者集会手続に係る前章の規定による業務のうち法律事務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第50条第2項 《2 前項第1号に掲げる事項に関する業務規…》 程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 確認調査員の選任の方法及び確認調査員が対象債権者集会手続に係る確認事業者又は対象債権者と利害関係を有することその他の対象債権者集会関連業務の 各号及び第3項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

3項 経済産業大臣は、 指定 をしたときは、 指定確認調査機関 の名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

47条 (指定の申請)

1項 指定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 名称

2号 主たる営業所又は事務所その他 対象債権 者集会関連業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 役員の氏名又は名称

2項 前項の 指定 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

2号 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

3号 業務規程

4号 組織に関する事項を記載した書類

5号 財産目録、貸借対照表その他の 対象債権 者集会関連業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって経済産業省令で定めるもの

6号 その他経済産業省令で定める書類

3項 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

48条 (秘密保持義務等)

1項 指定確認調査機関 の確認調査員若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 対象債権 者集会関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 指定確認調査機関 の確認調査員又は役員若しくは職員で 対象債権 者集会関連業務に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

2節 業務

49条 (指定確認調査機関の業務)

1項 指定確認調査機関 は、この法律及び 業務規程 の定めるところにより、 対象債権 者集会関連業務を行うものとする。

2項 指定確認調査機関 確認調査員を含む。)は、 対象債権 者集会関連業務を行うことに関し、料金その他の報酬を受けることができる。

50条 (業務規程)

1項 指定確認調査機関 は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 対象債権 者集会関連業務の実施に関する事項

2号 対象債権 者集会関連業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 対象債権 者集会関連業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定めるもの

2項 前項第1号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 確認調査員の選任の方法及び確認調査員が 対象債権 者集会手続に係る 確認事業者 又は対象債権者と利害関係を有することその他の対象債権者集会関連業務の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該確認調査員を排除するための方法を定めていること。

2号 指定確認調査機関 の実質的支配者等(指定確認調査機関の株式の所有、指定確認調査機関に対する融資その他の事由を通じて指定確認調査機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして経済産業省令で定める者をいう。又は指定確認調査機関の子会社等(指定確認調査機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして経済産業省令で定める者をいう。)を 確認事業者 又は 対象債権 者とする対象債権者集会関連業務を行うこととしている指定確認調査機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定確認調査機関が確認調査員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

3号 確認調査員が弁護士でない場合において、 対象債権 者集会関連業務の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

4号 対象債権 者集会手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

5号 対象債権 者集会手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる 確認事業者 、対象債権者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。 第53条 《記録の保存 指定確認調査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、その実施した対象債権者集会関連業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 指定確認調査機関が第3条第1項の確認をした年月日 2 の業務実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

6号 指定確認調査機関 の確認調査員、役員及び職員について、これらの者が 対象債権 者集会関連業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

3項 第1項第2号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 第1項第2号の料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「 料金の額等 」という。)を定めていること。

2号 料金の額等 が著しく不当なものでないこと。

4項 業務規程 の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、当該認可に係る 業務規程 が第2項各号及び第3項各号に掲げる基準( 対象債権 者集会手続に係る前章の規定による業務のうち法律事務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

51条 (暴力団員等の使用の禁止)

1項 指定確認調査機関 は、 暴力団員等 対象債権 者集会関連業務に従事させ、又は対象債権者集会関連業務の補助者として使用してはならない。

52条 (確認調査員)

1項 指定確認調査機関 は、 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しなければならない。

53条 (記録の保存)

1項 指定確認調査機関 は、経済産業省令で定めるところにより、その実施した 対象債権 者集会関連業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務実施記録を作成し、保存しなければならない。

1号 指定確認調査機関 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認をした年月日

2号 確認事業者 及びその代理人並びに 対象債権 者の氏名又は名称

3号 確認調査員の氏名

4号 対象債権 者集会手続の経緯

5号 対象債権 者集会手続の結果

6号 前各号に掲げるもののほか、 対象債権 者集会手続の内容を明らかにするために必要な事項であって経済産業省令で定めるもの

7号 次章の規定による業務に関する事項であって経済産業省令で定めるもの

54条 (名称の使用制限)

1項 指定確認調査機関 でない者は、その名称又は商号中に、指定確認調査機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3節 監督

55条 (変更の届出)

1項 指定確認調査機関 は、 第47条第1項 《指定を受けようとする者は、次に掲げる事項…》 を記載した指定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 主たる営業所又は事務所その他対象債権者集会関連業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏名又は名称 各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 指定確認調査機関 の名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

56条 (業務に関する報告書の提出)

1項 指定確認調査機関 は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る 対象債権 者集会関連業務に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

57条 (報告徴収及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、 対象債権 者集会関連業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、 指定確認調査機関 に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定確認調査機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定確認調査機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

58条 (業務改善命令)

1項 経済産業大臣は、 指定確認調査機関 対象債権 者集会関連業務の運営に関し、対象債権者集会関連業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定確認調査機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 指定確認調査機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1号 第46条第1項第5号 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のい…》 ずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務第3条第1項の確認及び第15条第1項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれ から第7号までに掲げる要件( 対象債権 者集会手続に係る前章の規定による業務のうち法律事務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第50条第2項 《2 前項第1号に掲げる事項に関する業務規…》 程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 確認調査員の選任の方法及び確認調査員が対象債権者集会手続に係る確認事業者又は対象債権者と利害関係を有することその他の対象債権者集会関連業務の 各号及び第3項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は 第46条第1項第5号 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のい…》 ずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務第3条第1項の確認及び第15条第1項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれ から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

2号 第49条第1項、 第51条 《暴力団員等の使用の禁止 指定確認調査機…》 関は、暴力団員等を対象債権者集会関連業務に従事させ、又は対象債権者集会関連業務の補助者として使用してはならない。 又は 第52条 《確認調査員 指定確認調査機関は、第3条…》 第1項の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しな の規定に違反した場合(その違反行為が 対象債権 者集会手続に係る前章の規定による業務のうち法律事務に係るものである場合に限る。

59条 (対象債権者集会関連業務の休廃止)

1項 指定確認調査機関 は、 対象債権 者集会関連業務の全部若しくは一部の休止(次項の理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 指定確認調査機関 が、天災その他のやむを得ない理由により 対象債権 者集会関連業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出なければならない。指定確認調査機関が当該休止をした当該対象債権者集会関連業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

3項 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした 指定確認調査機関 は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に 対象債権 者集会手続が実施されていた 確認事業者 及び対象債権者に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定確認調査機関が当該休止をした当該対象債権者集会関連業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

60条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定確認調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第46条第1項第3号 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のい…》 ずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務第3条第1項の確認及び第15条第1項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれ から第8号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は 指定 を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

2号 不正の手段により 指定 を受けたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

4号 指定確認調査機関 又はその確認調査員若しくは役員が、 対象債権 者集会関連業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

2項 経済産業大臣は、 指定確認調査機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1号 第46条第1項第5号 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のい…》 ずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務第3条第1項の確認及び第15条第1項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれ から第7号までに掲げる要件( 対象債権 者集会手続に係る前章の規定による業務のうち法律事務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第50条第2項 《2 前項第1号に掲げる事項に関する業務規…》 程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 確認調査員の選任の方法及び確認調査員が対象債権者集会手続に係る確認事業者又は対象債権者と利害関係を有することその他の対象債権者集会関連業務の 各号及び第3項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は 指定 を受けた時点において 第46条第1項第5号 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のい…》 ずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務第3条第1項の確認及び第15条第1項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれ から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合

2号 第49条第1項、 第51条 《暴力団員等の使用の禁止 指定確認調査機…》 関は、暴力団員等を対象債権者集会関連業務に従事させ、又は対象債権者集会関連業務の補助者として使用してはならない。 又は 第52条 《確認調査員 指定確認調査機関は、第3条…》 第1項の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しな の規定に違反した場合(その違反行為が 対象債権 者集会手続に係る前章の規定による業務のうち法律事務に係るものである場合に限る。

3項 第1項の規定により 指定 の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に 対象債権 者集会手続が実施されていた 確認事業者 及び対象債権者に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

61条 (経済産業大臣による対象債権者集会関連業務の実施)

1項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合その他必要があると認める場合は、 対象債権 者集会関連業務の全部又は一部を行うものとする。

1号 指定 を受ける者がいないとき。

2号 指定確認調査機関 第59条第1項 《指定確認調査機関は、対象債権者集会関連業…》 務の全部若しくは一部の休止次項の理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定により 対象債権 者集会関連業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。

3号 指定確認調査機関 第59条第2項 《2 指定確認調査機関が、天災その他のやむ…》 を得ない理由により対象債権者集会関連業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出なければならない。 指定確認調査機関が当該休止をした当該対象債権者集会関連業 の規定により 対象債権 者集会関連業務の全部又は一部を休止したとき。

4号 前条第1項の規定により 指定 を取り消し、又は同項の規定により 対象債権 者集会関連業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 対象債権 者集会関連業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている対象債権者集会関連業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 経済産業大臣が第1項の規定により 対象債権 者集会関連業務を行うこととした場合における対象債権者集会関連業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

62条 (指定確認調査機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定確認調査機関 が行う 対象債権 者集会関連業務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定確認調査機関の上級行政庁とみなす。

63条 (経済産業省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 指定確認調査機関 の組織及び運営その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

4章 確認事業者に係る特例

64条 (調停機関に関する特例)

1項 確認事業者 が特定債務等の調整( 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 1999年法律第158号第2条第2項 《2 この法律において「特定債務等の調整」…》 とは、特定債務者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に資するため に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第3条第2項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について 対象債権 者集会手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該対象債権者集会手続が実施されていることを考慮した上で、 民事調停法 1951年法律第222号第5条第1項 《裁判所は、調停委員会で調停を行う。 ただ…》 し、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。 ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。

65条 (再生手続における監督委員に関する特例)

1項 再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る事業者について 対象債権 者集会手続が実施されていたときは、裁判所(再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 第70条 《資金の借入れに関する再生手続の特例 裁…》 判所は、前条第1項の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を受けた資金の借入れをした確認事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認を受けた資金の借入れに係る再生債権 及び 第73条 《債権の弁済に関する再生手続の特例 裁判…》 所は、前条第1項各号のいずれにも該当することの確認を受けた債権以下「確認債権」という。に係る債務を負担した確認事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第30条第1項の規定によ から 第75条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 確認事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第72条第1項各号のい までにおいて同じ。)は、 民事再生法 1999年法律第225号第54条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 の処分をする場合には、確認調査員が当該対象債権者集会手続に係る対象債権者集会関連業務に従事していたことを考慮した上で、同条第2項の規定による監督委員の選任をするものとする。

66条 (更生手続における監督委員に関する特例)

1項 更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る事業者について 対象債権 者集会手続が実施されていたときは、裁判所(更生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 第71条 《資金の借入れに関する更生手続の特例 裁…》 判所は、第69条第1項の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を受けた資金の借入れをした確認事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認を受けた資金の借入れに係る更生 及び 第76条 《債権の弁済に関する更生手続の特例 裁判…》 所は、確認債権に係る債務を負担した確認事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第28条第1項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第72条第1項各号のいずれにも該 から 第78条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 確認事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第 までにおいて同じ。)は、 会社更生法 2002年法律第154号第35条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 の処分をする場合には、確認調査員が当該対象債権者集会手続に係る対象債権者集会関連業務に従事していたことを考慮した上で、同条第2項の規定による監督委員の選任をするものとする。

67条 (償還すべき社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認)

1項 確認事業者 は、当該確認事業者に関し 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認をした 指定確認調査機関 に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該確認事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。

2項 指定確認調査機関 は、前項の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた 確認事業者 に通知するものとする。

68条 (社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)

1項 裁判所は、前条第1項の規定により 指定確認調査機関 が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第732条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該 確認事業者 の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第733条第4号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。

2項 裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、 指定確認調査機関 に対し、意見の陳述を求めることができる。

69条 (資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認)

1項 確認事業者 は、当該確認事業者に関し 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認をした 指定確認調査機関 に対し、当該確認を受けた時から 権利変更議案 につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は 権利変更決議 の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間( 早期事業再生計画 に、 第14条第3項第5号 《3 早期事業再生計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 確認事業者が早期での事業再生を図るために権利変更決議を必要とするに至った事情 2 確認事業者の業務に関する経過及び現状 3 確認事業者の資産及び負債に関する経過及び現状 に規定する資金の調達に関する事項が記載されている場合には、当該資金の調達がなされるまでの間)における当該確認事業者の資金の借入れが当該確認事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。

2項 指定確認調査機関 は、前項の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた 確認事業者 に通知するものとする。

70条 (資金の借入れに関する再生手続の特例)

1項 裁判所は、前条第1項の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を受けた資金の借入れをした 確認事業者 について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案( 民事再生法 第163条第1項 《再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判…》 所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 の再生計画案をいう。 第75条 《管財人の行為に対する制限 管財人は、裁…》 判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効と において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが当該確認事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第155条第1項ただし書に規定する再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

71条 (資金の借入れに関する更生手続の特例)

1項 裁判所は、 第69条第1項 《確認事業者は、当該確認事業者に関し第3条…》 第1項の確認をした指定確認調査機関に対し、当該確認を受けた時から権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間早期 の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を受けた資金の借入れをした 確認事業者 について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等( 会社更生法 第2条第12項 《12 この法律において「更生債権等」とは…》 、更生債権又は更生担保権をいう。 ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。 に規定する更生債権等をいう。以下同じ。)とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが当該確認事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が同法第168条第1項ただし書に規定する同1の種類の権利を有する更生債権者等(同法第2条第13項に規定する更生債権者等をいう。 第78条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 確認事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第 において同じ。)の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

72条 (債権に関する指定確認調査機関の確認)

1項 確認事業者 は、当該確認事業者に関し 第3条第1項 《経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、…》 その事業再生を図るため、第10条の対象債権者集会における第11条に規定する権利変更議案の決議以下「権利変更決議」という。により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするとき の確認をした 指定確認調査機関 に対し、 権利変更議案 につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は 権利変更決議 の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも該当することの確認を求めることができる。

1号 当該債権が少額であること。

2号 当該債権を早期に弁済しなければ当該 確認事業者 の事業の継続に著しい支障を来すこと。

2項 指定確認調査機関 は、前項各号のいずれにも該当することの確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた 確認事業者 に通知するものとする。

73条 (債権の弁済に関する再生手続の特例)

1項 裁判所は、前条第1項各号のいずれにも該当することの確認を受けた債権(以下「 確認債権 」という。)に係る債務を負担した 確認事業者 について再生手続開始の申立てがあった場合において、 民事再生法 第30条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 の規定による保全処分を命ずるときは、当該 確認債権 が前条第1項各号のいずれにも該当することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

74条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した 確認事業者 について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、 民事再生法 第85条第5項 《5 少額の再生債権を早期に弁済することに…》 より再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立て の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者(同法第2条第1号に規定する再生債務者をいう。以下この条において同じ。)の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が 第72条第1項 《確認事業者は、当該確認事業者に関し第3条…》 第1項の確認をした指定確認調査機関に対し、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間の原因に基づいて生じた債権 各号のいずれにも該当することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第85条第5項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

75条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した 確認事業者 について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が 第72条第1項 《確認事業者は、当該確認事業者に関し第3条…》 第1項の確認をした指定確認調査機関に対し、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間の原因に基づいて生じた債権 各号のいずれにも該当することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が 民事再生法 第155条第1項 《再生計画による権利の変更の内容は、再生債…》 権者の間では平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第84条第2項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差を設けても衡 ただし書に規定する少額の再生債権について別段の定めをし、その他再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

76条 (債権の弁済に関する更生手続の特例)

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した 確認事業者 について更生手続開始の申立てがあった場合において、 会社更生法 第28条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が 第72条第1項 《更生手続開始の決定があった場合には、更生…》 会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。第4項において同じ。の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 各号のいずれにも該当することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

77条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した 確認事業者 について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、 会社更生法 第47条第5項 《5 少額の更生債権等を早期に弁済すること…》 により更生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより、 の規定に基づき、少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社(同法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下この条において同じ。)の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が 第72条第1項 《確認事業者は、当該確認事業者に関し第3条…》 第1項の確認をした指定確認調査機関に対し、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間の原因に基づいて生じた債権 各号のいずれにも該当することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第47条第5項に規定する少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

78条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した 確認事業者 について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が 第72条第1項 《確認事業者は、当該確認事業者に関し第3条…》 第1項の確認をした指定確認調査機関に対し、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間の原因に基づいて生じた債権 各号のいずれにも該当することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が 会社更生法 第168条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる ただし書に規定する少額の更生債権等について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同1の種類の権利を有する更生債権者等の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

79条 (破産手続等に係る指定確認調査機関の意見)

1項 指定確認調査機関 は、 確認事業者 についての次の各号に掲げる手続において、それぞれ当該各号に定める裁判に係る事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体に対し、その求めに応じて、意見を述べることができる。

1号 破産手続 破産法 2004年法律第75号第25条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、前条第1項第1号又は第6号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破 の規定による禁止の命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第1項の規定による処分又は破産手続開始の申立てについての裁判

2号 再生手続 民事再生法 第27条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、前条第1項の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立 の規定による禁止の命令、同法第30条第1項の規定による保全処分、同法第54条第1項若しくは 第79条第1項 《指定確認調査機関は、確認事業者についての…》 次の各号に掲げる手続において、それぞれ当該各号に定める裁判に係る事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体に対し、その求めに応じて、意見を述べることができる。 1 破産手続 破産法2004年法律第7 の処分又は再生手続開始の申立てについての裁判

3号 更生手続 会社更生法 第25条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、第24条第1項第2号若しくは第6号又は第2項の規定による中止の命令によっては更生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てに の規定による禁止の命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第30条第1項若しくは 第35条第1項 《確認事業者第5条第1項の規定により第3条…》 第1項の確認を取り消された者を含む。以下この条から第37条まで及び第39条第1項において同じ。又は対象債権者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録対象債権者集会決議関連事件の記録中次条第1項に規定す の処分又は更生手続開始の申立てについての裁判

4号 特別清算手続会社法第540条第2項の規定による保全処分又は特別清算開始の申立てについての裁判

2項 前項の規定による意見陳述のための手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5章 罰則

80条

1項 権利変更決議 の認可の決定の前後を問わず、 対象債権 者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、 確認事業者 について権利変更決議の認可の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、権利変更決議の認可の決定が確定したときは、同様とする。

1号 確認事業者 の財産を隠匿し、又は損壊する行為

2号 確認事業者 の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

3号 確認事業者 の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

4号 確認事業者 の財産を 対象債権 者の不利益に処分し、又は対象債権者に不利益な債務を確認事業者が負担する行為

81条

1項 確認事業者 が、 権利変更決議 の認可の決定の前後を問わず、特定の 対象債権 者に対する債務について、他の対象債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって確認事業者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が確認事業者の義務に属しないものをし、権利変更決議の認可の決定が確定したときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

82条

1項 対象債権 又はその代理人、役員若しくは職員が、対象債権者集会における議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

83条

1項 権利変更決議 の認可の決定の前後を問わず、 対象債権 者を害する目的で、 確認事業者 の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、確認事業者について権利変更決議の認可の決定が確定したときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

84条

1項 第80条 《 権利変更決議の認可の決定の前後を問わず…》 、対象債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、確認事業者について権利変更決議の認可の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又第81条 《 確認事業者が、権利変更決議の認可の決定…》 の前後を問わず、特定の対象債権者に対する債務について、他の対象債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって確認事業者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が確認事業者の義務に属し第82条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び前条の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

2項 第82条第1項 《日本国に対して外国から武力の行使があった…》 ときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。 の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

85条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第47条第1項 《指定を受けようとする者は、次に掲げる事項…》 を記載した指定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 主たる営業所又は事務所その他対象債権者集会関連業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏名又は名称 指定 申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出したとき。

2号 第51条 《暴力団員等の使用の禁止 指定確認調査機…》 関は、暴力団員等を対象債権者集会関連業務に従事させ、又は対象債権者集会関連業務の補助者として使用してはならない。 の規定に違反したとき。

3号 第56条第1項 《指定確認調査機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る対象債権者集会関連業務に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 の報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

4号 第57条第1項 《経済産業大臣は、対象債権者集会関連業務の…》 公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定確認調査機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定確認調査機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 第58条第1項 《経済産業大臣は、指定確認調査機関の対象債…》 権者集会関連業務の運営に関し、対象債権者集会関連業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定確認調査機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を の規定による命令に違反したとき。

86条

1項 第48条第1項 《指定確認調査機関の確認調査員若しくは役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、対象債権者集会関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

87条

1項 第53条 《記録の保存 指定確認調査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、その実施した対象債権者集会関連業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 指定確認調査機関が第3条第1項の確認をした年月日 2 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

88条

1項 第59条第1項 《指定確認調査機関は、対象債権者集会関連業…》 務の全部若しくは一部の休止次項の理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けないで 対象債権 者集会関連業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

89条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第55条第1項 《指定確認調査機関は、第47条第1項各号の…》 いずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第59条第2項 《2 指定確認調査機関が、天災その他のやむ…》 を得ない理由により対象債権者集会関連業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出なければならない。 指定確認調査機関が当該休止をした当該対象債権者集会関連業 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第59条第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定確認調査機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に対象債権者集会手続が実施されていた確認事業者及び対象債権者に当該休止又は廃止をした旨を通 又は 第60条第3項 《3 第1項の規定により指定の取消しの処分…》 を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に対象債権者集会手続が実施されていた確認事業者及び対象債権者に当該処分又は命令 の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

90条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第80条 《 権利変更決議の認可の決定の前後を問わず…》 、対象債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、確認事業者について権利変更決議の認可の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又第81条 《 確認事業者が、権利変更決議の認可の決定…》 の前後を問わず、特定の対象債権者に対する債務について、他の対象債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって確認事業者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が確認事業者の義務に属し第82条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第83条 《 権利変更決議の認可の決定の前後を問わず…》 、対象債権者を害する目的で、確認事業者の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、確認事業者について権利変更決議の認可の決定が確定したときは、3年以下の拘禁刑第85条第2号 《第85条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第47条第1項の指定申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は 第86条 《 第48条第1項の規定に違反したときは、…》 その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から前条まで各本条の罰金刑

2号 第85条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第47条第1項の指定申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録第2号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑

2項 前項の規定により 第80条 《 権利変更決議の認可の決定の前後を問わず…》 、対象債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、確認事業者について権利変更決議の認可の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又第81条 《 確認事業者が、権利変更決議の認可の決定…》 の前後を問わず、特定の対象債権者に対する債務について、他の対象債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって確認事業者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が確認事業者の義務に属し 又は 第82条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項 第1項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

91条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第25条第1項 《対象債権者集会の議事については、確認事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の議事録を作成せず、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は議事録に虚偽の記載若しくは記録をした者

2号 第25条第2項 《2 確認事業者は、対象債権者集会の日から…》 10年間、前項の議事録をその本店又は主たる営業所若しくは事務所に備え置かなければならない。 の規定に違反して、議事録を備え置かなかった者

3号 第25条第3項 《3 対象債権者は、確認事業者の営業時間内…》 は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電 の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を同項第2号の経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだ者

92条

1項 第54条 《名称の使用制限 指定確認調査機関でない…》 者は、その名称又は商号中に、指定確認調査機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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