1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条の規定公布の日
2号 附則第6条から
第9条
《中止した手続の失効 権利変更決議の認可…》
の決定があったときは、第7条第1項の規定により中止した手続は、その効力を失う。
までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)の施行の日(以下「 整備法施行日 」という。)
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 事業性融資の推進等に関する法律 (2024年法律第52号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第3条第3項
《3 貸付債権等一覧表には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 当該事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等の内容及び原因並びに当該金融機関等の氏名又は名称及び住所 2 当該貸付債権等が担保権特別の先取特権、質権、抵当権、商法18
の規定の適用については、同項第2号中「、企業担保権又は企業価値担保権」とあるのは、「又は企業担保権」とする。
4条 (対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続の電子化等に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日から 整備法施行日 の前日までの間は、
第26条第2項
《2 前項の場合において、確認事業者は、同…》
項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と手続の相
、
第27条第4項
《4 権利変更決議の認可又は不認可の決定が…》
あった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
、
第36条
《電磁的事件記録の閲覧等 確認事業者又は…》
対象債権者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録対象債権者集会決議関連事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この
、
第37条
《事件に関する事項の証明 確認事業者又は…》
対象債権者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、対象債権者集会決議関連事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを
、
第39条第6項
《6 前各項の規定は、電磁的事件記録につい…》
て準用する。 この場合において、第1項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一
、
第40条
《電子情報処理組織による申立て等 対象債…》
権者集会決議関連事件に関する裁判手続における申立てその他の申述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の10から第132条の十二までの規定を準用する。 この場合において
、
第41条
《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 対象…》
債権者集会決議関連事件に関する裁判手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
及び
第43条第2項
《2 対象債権者集会決議関連事件に関する裁…》
判手続についての非訟事件手続法第38条の規定の適用については、同条中「非訟事件手続法第42条第1項」とあるのは、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律20
は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (当事者に対する住所、氏名等の秘匿に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日から 整備法施行日 の前日までの間の 対象債権 者集会決議関連事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、 民事訴訟法 第1編第8章(第133条の2第5項及び第6項並びに第133条の3第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第133条第1項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人( 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第21条第5項
《5 第1項又は第2項の規定により非訟事件…》
の手続に参加した者以下「利害関係参加人」という。は、当事者がすることができる手続行為非訟事件の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。をする
に規定する利害関係参加人をいう。第133条の4第1項、第2項及び第7項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第11条第1項第1号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同条第3項中「訴訟記録等訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「対象債権者集会決議関連事件円滑な事業再生を図るための事業者の 金融機関等 に対する債務の調整の手続等に関する法律第31条第1項に規定する対象債権者集会決議関連事件」と、「中」とあるのは「の記録中」と、「について訴訟記録等の 閲覧等 (訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第133条の2第1項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第2項中「訴訟記録等中」とあるのは「対象債権者集会決議関連事件の記録中」と、同項及び同条第3項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第133条の3第1項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第133条の4第1項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は利害関係参加人は、対象債権者集会決議関連事件の記録」と、同条第2項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「対象債権者集会決議関連事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第7項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
6条 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
1項 第7条第5項
《5 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告…》
についての裁判があった場合には、その電子裁判書非訟事件手続法2011年法律第51号第57条第1項に規定する電子裁判書であって、同条第3項の規定によりファイルに記録されたものをいう。次条第7項及び第8条
、
第8条第7項
《7 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告…》
についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
及び
第8条の3第6項
《6 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告…》
についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
の規定は、 整備法施行日 以後に開始される 対象債権 者集会決議関連事件(以下「 整備法施行後対象債権者集会決議関連事件 」という。)における
第7条第5項
《5 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告…》
についての裁判があった場合には、その電子裁判書非訟事件手続法2011年法律第51号第57条第1項に規定する電子裁判書であって、同条第3項の規定によりファイルに記録されたものをいう。次条第7項及び第8条
に規定する電子裁判書の送達について適用し、整備法施行日前に開始された対象債権者集会決議関連事件(次条及び附則第8条において「 整備法施行前対象債権者集会決議関連事件 」という。)における裁判書の送達については、なお従前の例による。
7条 (権利変更決議の認可又は不認可の決定に関する経過措置)
1項 第27条第4項
《4 権利変更決議の認可又は不認可の決定が…》
あった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
及び第5項の規定は、 整備法施行後対象債権者集会決議関連事件 における 権利変更決議 の認可又は不認可の決定について適用し、 整備法施行前対象債権者集会決議関連事件 における権利変更決議の認可又は不認可の決定については、なお従前の例による。
8条 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
1項 第37条
《事件に関する事項の証明 確認事業者又は…》
対象債権者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、対象債権者集会決議関連事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを
の規定は、 整備法施行後対象債権者集会決議関連事件 に関する事項の証明について適用し、 整備法施行前対象債権者集会決議関連事件 に関する事項の証明については、なお従前の例による。
9条 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
1項 第40条
《電子情報処理組織による申立て等 対象債…》
権者集会決議関連事件に関する裁判手続における申立てその他の申述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の10から第132条の十二までの規定を準用する。 この場合において
の規定は、 整備法施行後対象債権者集会決議関連事件 における同条第1項に規定する 申立て等 について適用する。
10条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 (2025年法律第56号)の施行の日から施行する。ただし、
第33条
《対象債権者集会決議関連事件の移送 裁判…》
所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、対象債権者集会決議関連事件を次の各号に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。 1 確認事業者の主たる営業所又は事務所以外の
の規定は、公布の日から施行する。