1条 (目的)
1項 日本学術 会議 (以下「 会議 」という。)は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 会議 は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に関する知見の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の福祉の向上に貢献するものとする。
2項 国は、この法律の運用に当たっては、我が国の科学者の内外に対する代表機関として政府の諮問に対する答申等を行うという 会議 の組織及び業務の特性に鑑み、その運営における自主性及び自律性に常に配慮しなければならない。
3条 (法人格)
1項 会議 は、法人とする。
4条 (事務所)
1項 会議 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 会議 の資本金は、附則第18条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 会議 に追加して出資することができる。
3項 会議 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6条 (日本学術会議規則)
1項 会議 は、次に掲げる事項について、日本学術会議規則を定めるものとする。
1号 この法律の他の規定により日本学術 会議 規則で定めることとされている事項
2号 前号に掲げるもののほか、 会議 の運営に係る基本的な事項
7条 (名称の使用制限)
1項 会議 でない者は、日本学術会議という名称を用いてはならない。
1項 会議 に、日本学術会議会員、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置く。
2項 会議 の役員は、会長、副会長及び監事とする。
1項 日本学術 会議 会員(以下「 会員 」という。)の員数は、250人とする。
2項 会員 は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、
第28条
《会員の選任の時期及び人数 会員の選任は…》
、3年ごとに、その員数の半数について行う。 2 総会は、会員が欠けたときは、その補欠の会員を選任することができる。
から
第31条
《選定方針 会議は、会員の任期の末日の6…》
月前までに、当該任期を満了する会員の次の会員の候補者の選定及び当該次の会員の選任後3年以内に到来する会員の任期の末日までの間に行われる補欠の会員の候補者の選定に関する方針以下「選定方針」という。を作成
までに定めるところにより、総会が選任する。
3項 会員 の任期は、6年とする。ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 会員 は、一回に限り再任されることができる。
5項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤のもの及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。)は、 会員 となることができない。
6項 会員 は、満75歳に達する日以後の最初の9月30日を経過したときに退職する。
10条 (総会の職務)
1項 総会は、次に掲げる職務を行う。
1号 この法律の他の規定又は準用通則法(
第52条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第21条の四、第21条の五、第24条、第26条、第28条、第36条第1項、第37条、第45条第1項から第3項まで、第46条の2第1項本文、第2項本
において準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)をいう。以下同じ。)の規定により総会の決議、承認又は同意を要する事項についての決議、承認又は同意
2号 前号に掲げるもののほか、
第37条
《会議の業務 会議は、第1条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に関する国
に規定する業務( 会議 の経営に関する事務を除く。)をつかさどること。
3号 会長及び副会長の職務の監督
4号 前3号に掲げるもののほか、日本学術 会議 規則で定めるところにより総会が行うこととされている職務
11条 (総会の組織)
1項 総会は、全ての 会員 をもって組織する。
2項 総会に、議長を置く。
3項 総会の 議長 (以下「 議長 」という。)は、会長とする。
4項 議長 は、総会の会務を総理する。
5項 会長は、あらかじめ、副会長のうちから、会長に事故がある場合に 議長 の職務を代理する者を定めておかなければならない。
12条 (総会の招集)
1項 総会は、 議長 (議長に事故があるときは、前条第5項に規定する議長の職務を代理する者。以下この節において同じ。)が招集する。
2項 議長 は、日本学術 会議 規則で定めるところにより、定期的に総会を招集しなければならない。
3項 議長 は、
第28条第1項
《会員の選任は、3年ごとに、その員数の半数…》
について行う。
の規定により行う 会員 の選任後、遅滞なく、会長を選任するための総会を招集しなければならない。
4項 議長 は、必要があると認めるときは、総会を招集することができる。
5項 議長 は、 会員 の総数の3分の一以上の会員が必要と認めて議長に対しその招集を請求したとき、又は監事が
第20条第1項
《監事は、役員監事を除く。、役員以外の会員…》
又は職員について、不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を次
(第1号に係る部分に限る。)の規定による報告のため議長に対しその招集を請求したときは、これらの請求があった日以後20日以内に総会を招集しなければならない。
13条 (議事の運営)
1項 総会は、 議長 が出席し、かつ、 会員 の総数の2分の一以上の出席がなければ、開くことができない。
2項 総会の議事は、議決に加わることができる 会員 の2分の一以上が出席し、出席した当該会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、 議長 が決する。
3項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、議決に加わることができる 会員 の3分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
1号 第32条第4項
《4 第1項及び前項の規定による解任は、総…》
会の決議により行う。
の総会の決議
2号 第33条第2項
《2 前項の責任は、内閣総理大臣の承認がな…》
ければ、免除することができない。
の承認に係る
第36条第1項
《この法律の他の規定により総会の決議による…》
こととされているもののほか、次に掲げる事項の決定は、総会の決議によらなければならない。 1 この法律第41条を除く。又は準用通則法の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 2
の総会の決議
4項 前2項の決議について特別の利害関係を有する 会員 は、議決に加わることができない。
5項 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他総会の運営に関し必要な事項は、日本学術 会議 規則で定める。
14条 (議長の権限)
1項 議長 は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2項 議長 は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
15条 (議事録の公表)
1項 会議 は、総会の定めるところにより、総会の議事録を作成し、速やかに、公表しなければならない。
16条 (会長の職務)
1項 会長は、 会議 を代表し、及び 議長 の職務を行うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理する。
2項 会長は、定期的に、 会議 の経営の状況について、総会に報告しなければならない。
17条 (副会長の職務)
1項 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐して総会の会務及び 会議 の経営に関する事務を掌理する。
2項 副会長は、会長の定めるところにより、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
1項 役員会は、
第36条第2項
《2 前項第1号及び第4号から第8号までに…》
掲げる事項に関する議案は、会長が、役員会の議を経て、総会に提出する。
の規定により役員会の議を経なければならないとされている事項及び会長の職務に関し役員会が特に必要と認める重要事項を審議する。
2項 役員会は、会長及び副会長並びに役員以外の 会員 のうちから会長が指名する者をもって組織する。
19条 (監事の職務等)
1項 監事は、 会議 の業務を監査する。この場合において、監事は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)、役員以外の 会員 及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 会議 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3項 監事は、 会議 がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
20条 (会長等への報告義務等)
1項 監事は、役員(監事を除く。)、役員以外の 会員 又は職員について、不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
1号 当該事実が役員(監事を除く。)に係るものである場合会長、総会及び内閣総理大臣
2号 当該事実が役員以外の 会員 に係るものである場合会長、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
3号 当該事実が職員に係るものである場合会長及び内閣総理大臣
2項 会長は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
1号 当該措置が役員(監事を除く。)に係るものである場合監事、総会及び内閣総理大臣
2号 当該措置が役員以外の 会員 に係るものである場合監事、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
3号 当該措置が職員に係るものである場合監事及び内閣総理大臣
3項 会員 候補者選定委員会は、第1項(第2号に係る部分に限る。)又は前項(第2号に係る部分に限る。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る会員に対し、当該報告に係る事案について報告を求めることができる。
21条 (会長の選任等)
1項 会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、 会議 の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する 会員 のうちから、総会が、その決議により選任する。
2項 会長の任期は、選任の時から、当該選任後3年以内に到来する 会員 の任期の末日以後最初に開催される総会において次の会長が選任される時までとする。
3項 会長は、会長としての職務の執行が特に優れたものであるときは、一回に限り再任されることができる。
4項 会議 は、会長が選任されたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、会長の選任の理由その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
22条 (副会長の任命等)
1項 副会長の員数は、3人以内とする。
2項 副会長は、 会員 のうちから、総会の同意を得て、会長が任命する。
3項 副会長の任期は、当該副会長について会長が定める期間(その末日が会長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。ただし、補欠の副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 副会長は、再任されることができる。
5項 前条第4項の規定は、副会長が任命されたときについて準用する。
23条 (監事の任命等)
1項 監事の員数は、2人とする。
2項 監事は、 会員 以外の者から、内閣総理大臣が任命する。
3項 監事の任期は、その任命後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
第45条第1項
《会議は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければなら
の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 監事は、再任されることができる。
5項 第9条第5項
《5 政府又は地方公共団体の職員非常勤のも…》
の及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。は、会員となることができない。
の規定は、監事について準用する。
24条 (役員の解任等)
1項 会長及び副会長は、 会員 の地位を失ったとき(会員の任期が満了したときを除く。)は、それぞれその職を失うものとする。
2項 内閣総理大臣は、監事が、 会員 に選任されたとき、又は前条第5項において準用する
第9条第5項
《5 政府又は地方公共団体の職員非常勤のも…》
の及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。は、会員となることができない。
の規定により監事となることができない者に該当するに至ったときは、その監事を解任しなければならない。
3項 内閣総理大臣、総会又は会長は、それぞれその任命又は選任に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反があるとき。
4項 総会は、副会長が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、会長に対し、同項の規定により当該副会長を解任することを求めることができる。
5項 会長は、第3項の規定により副会長を解任しようとするとき(前項の規定による解任の求めがあった場合を除く。)は、総会の同意を得なければならない。
6項 第21条第4項
《4 会議は、会長が選任されたときは、遅滞…》
なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、会長の選任の理由その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
の規定は、会長又は副会長が、第1項の規定によりその職を失ったとき又は第3項の規定により解任されたときについて準用する。
25条 (会員候補者選定委員会)
1項 会員 候補者選定委員会は、次に掲げる職務を行う。
1号 第30条
《会員の候補者の選定 会員候補者選定委員…》
会は、次条第1項に規定する選定方針に従って、会員の候補者を選定する。 2 会員候補者選定委員会は、会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広
の規定による 会員 の候補者の選定
2号 第31条第1項
《会議は、会員の任期の末日の6月前までに、…》
当該任期を満了する会員の次の会員の候補者の選定及び当該次の会員の選任後3年以内に到来する会員の任期の末日までの間に行われる補欠の会員の候補者の選定に関する方針以下「選定方針」という。を作成しなければな
に規定する 選定方針 (第5項及び次条第1項第1号において「 選定方針 」という。)の案の作成
3号 第32条第2項
《2 会員候補者選定委員会は、会員が会議の…》
業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、総会に対し、当該会員の解任を求めることができる。
の規定による 会員 の解任の求め
4号 前3号に掲げるもののほか、 会員 の選任及び解任に関する事務のうち、日本学術 会議 規則で定めるところにより会員候補者選定委員会が行うこととされているもの
2項 会員 候補者選定委員会は、会員候補者選定委員10人以上20人以内をもって組織する。
3項 会員 候補者選定委員は、会員のうちから、総会が選任する。
4項 会員 候補者選定委員の任期は、選任の時から、当該選任後3年以内に到来する会員の任期の末日までとする。
5項 会員 の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、会員候補者選定委員会に、 選定方針 で定める研究分野ごとに、分野別業績審査委員会を置く。
6項 分野別業績審査委員会の委員は、当該分野別業績審査委員会に係る研究分野における 会員 の候補者の研究又は業績の審査を行うために必要な専門的知識を有する者のうちから、会員候補者選定委員会が選任する。
26条 (選定助言委員会)
1項 選定助言委員会は、次に掲げる職務を行う。
1号 選定方針 の案の作成に関し、 会員 候補者選定委員会に対し、意見を述べること。
2号 前号に掲げるもののほか、 会員 の候補者の選定に関し、会員候補者選定委員会の諮問に応じて意見を述べること。
2項 選定助言委員会は、選定助言委員5人以上7人以内をもって組織する。
3項 選定助言委員は、優れた研究又は業績を有する科学者( 会員 その他内閣府令で定める者を除く。)であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、総会が選任する。
4項 選定助言委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の選定助言委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 選定助言委員は、一回に限り再任されることができる。
27条 (運営助言委員会)
1項 運営助言委員会は、次に掲げる職務を行う。
1号 第36条第3項
《3 会長は、第1項第1号及び第4号から第…》
7号までに掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、運営助言委員会の意見を聴かなければならない。
に規定する議案の作成に関し、会長に対し、意見を述べること。
2号 前号に掲げるもののほか、会長の職務に関し、会長の諮問に応じて意見を述べること。
2項 運営助言委員会は、運営助言委員10人以上15人以内をもって組織する。
3項 運営助言委員は、 会員 その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、会長が任命する。
4項 運営助言委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の運営助言委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 運営助言委員は、一回に限り再任されることができる。
28条 (会員の選任の時期及び人数)
1項 会員 の選任は、3年ごとに、その員数の半数について行う。
2項 総会は、 会員 が欠けたときは、その補欠の会員を選任することができる。
29条 (会員の選任の決議等)
1項 会員 の選任は、会員候補者選定委員会が選定した会員の候補者のうちから、総会の決議により行う。
2項 会議 は、選任された 会員 の研究又は業績の内容及び選任した理由の公表その他の措置を講ずることにより、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
30条 (会員の候補者の選定)
1項 会員 候補者選定委員会は、次条第1項に規定する 選定方針 に従って、会員の候補者を選定する。
2項 会員 候補者選定委員会は、会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない。
3項 優れた研究又は業績があるか否かの審査は、分野別業績審査委員会において行う。
4項 会員 候補者選定委員会は、分野別業績審査委員会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員の候補者の選定(補欠の会員の候補者の選定を除く。)を行うに当たっては、会員の候補者の構成について、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
1号 年齢、性別、所属する機関の種類及び所在地域等に著しい偏りが生じないようにすること。
2号 先端的、学際的又は総合的な研究分野を含む多様な研究分野の科学者が含まれるようにすること。
3号 国際的な研究活動、行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の多様な活動の実績のある科学者が含まれるようにすること。
5項 前各項に定めるもののほか、 会員 の候補者の選定に関し必要な事項は、日本学術 会議 規則で定める。
31条 (選定方針)
1項 会議 は、 会員 の任期の末日の6月前までに、当該任期を満了する会員の次の会員の候補者の選定及び当該次の会員の選任後3年以内に到来する会員の任期の末日までの間に行われる補欠の会員の候補者の選定に関する方針(以下「 選定方針 」という。)を作成しなければならない。
2項 選定方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 前条第2項に規定する措置の実施に関する方針
2号 会員 候補者選定委員会に置く分野別業績審査委員会の研究分野の別
3号 分野別業績審査委員会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法
4号 分野別業績審査委員会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから 会員 の候補者を選定するための基準及び方法
5号 前各号に掲げるもののほか、 会員 の候補者の選定に関する重要事項
3項 選定方針 の作成に関する決定は、総会の決議によらなければならない。
4項 会員 候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、 選定方針 の案を作成し、総会に提出する。
5項 会議 は、 選定方針 を作成したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
6項 前3項の規定は、 選定方針 の変更について準用する。
32条 (会員の解任)
1項 総会は、 会員 が
第9条第5項
《5 政府又は地方公共団体の職員非常勤のも…》
の及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。は、会員となることができない。
の規定により会員となることができない者に該当するに至ったときは、当該会員を解任しなければならない。
2項 会員 候補者選定委員会は、会員が 会議 の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、総会に対し、当該会員の解任を求めることができる。
3項 総会は、前項の規定による解任の求めがあった場合において、当該 会員 が 会議 の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、当該会員を解任することができる。
4項 第1項及び前項の規定による解任は、総会の決議により行う。
33条 (役員等の損害賠償責任)
1項 会議 の役員及び役員以外の 会員 は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 前項の責任は、内閣総理大臣の承認がなければ、免除することができない。
34条 (役員等の秘密保持義務)
1項 会議 の役員、役員以外の 会員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
35条 (役員等の地位)
1項 会議 の役員、役員以外の 会員 及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
1項 この法律の他の規定により総会の決議によることとされているもののほか、次に掲げる事項の決定は、総会の決議によらなければならない。
1号 この法律(
第41条
《国際団体への加入 会議は、第37条第4…》
号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。 この場合において、国際団体に加入することにより会議が当該国際団体に対して会費その他の費用内閣総理大臣の承認を受けて会議が定める額
を除く。)又は準用通則法の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
2号 第38条
《諮問 政府は、学術に関する重要事項につ…》
いて、会議に諮問することができる。
の規定による諮問に対する答申及び
第39条
《勧告 会議は、学術に関する重要事項につ…》
いて、政府に勧告することができる。
の規定による勧告
3号 第41条
《国際団体への加入 会議は、第37条第4…》
号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。 この場合において、国際団体に加入することにより会議が当該国際団体に対して会費その他の費用内閣総理大臣の承認を受けて会議が定める額
の規定による国際団体への加入
4号 第42条第1項
《会議は、六事業年度ごとに、内閣府令で定め…》
るところにより、当該事業年度以後の六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画以下「中期的な活動計画」という。を定めなければならない。
に規定する中期的な活動計画及び
第43条
《年度計画 会議は、毎事業年度の開始前に…》
、中期的な活動計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、その事業年度の活動に関する計画以下「年度計画」という。を定めるとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する年度計画の作成又は変更
5号 第44条第2項
《2 会議は、内閣府令で定めるところにより…》
、前項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項について行った同項の点検及び評価以下「自己点検評価」という。の方法及び結果に関する報告書以下「自己点検評価書」という。を日本学術会議評
に規定する自己点検評価書の作成
6号 予算の作成
7号 準用通則法第50条の2第2項に規定する報酬等の支給の基準及び準用通則法第50条の10第2項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更
8号 日本学術 会議 規則の制定又は改廃
2項 前項第1号及び第4号から第8号までに掲げる事項に関する議案は、会長が、役員会の議を経て、総会に提出する。
3項 会長は、第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、運営助言委員会の意見を聴かなければならない。
37条 (会議の業務)
1項 会議 は、
第1条
《目的 日本学術会議以下「会議」という。…》
は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
2号 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。
3号 学術に関する国民の関心及び理解の増進その他の学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備を図ること。
4号 学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
1項 政府は、学術に関する重要事項について、 会議 に諮問することができる。
1項 会議 は、学術に関する重要事項について、政府に勧告することができる。
40条 (協力の求め)
1項 会議 は、
第37条
《会議の業務 会議は、第1条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に関する国
に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。
41条 (国際団体への加入)
1項 会議 は、
第37条第4号
《会議の業務 第37条 会議は、第1条の目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に
に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。この場合において、国際団体に加入することにより会議が当該国際団体に対して会費その他の費用(内閣総理大臣の承認を受けて会議が定める額を超える額の費用に限る。)を負担する義務を負うこととなるときは、あらかじめ、当該国際団体への加入について内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
42条 (中期的な活動計画)
1項 会議 は、六事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度以後の六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画(以下「 中期的な活動計画 」という。)を定めなければならない。
2項 中期的な活動計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 第37条
《会議の業務 会議は、第1条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に関する国
に規定する業務に関する目標及びこれを達成するためにとるべき措置
2号 業務運営及び財務内容の改善に関する目標並びにこれらを達成するためにとるべき措置
3号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める 会議 の活動に関する事項
3項 会議 は、 中期的な活動計画 を定めようとするときは、日本学術会議評価委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4項 会議 は、 中期的な活動計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その中期的な活動計画を公表しなければならない。
43条 (年度計画)
1項 会議 は、毎事業年度の開始前に、 中期的な活動計画 に基づき、内閣府令で定めるところにより、その事業年度の活動に関する計画(以下「 年度計画 」という。)を定めるとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
44条 (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
1項 会議 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、内閣府令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行わなければならない。
1号 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績
2号 中期的な活動計画 に係る期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間の終了時に見込まれる当該期間における業務の実績
3号 中期的な活動計画 に係る期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間における業務の実績
2項 会議 は、内閣府令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項について行った同項の点検及び評価(以下「 自己点検評価 」という。)の方法及び結果に関する報告書(以下「 自己点検評価書 」という。)を日本学術会議評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3項 日本学術 会議 評価委員会は、 自己点検評価 書に記載された自己点検評価の方法及び結果について調査審議し、必要があると認めるときは、会議に対して意見を述べることができる。
4項 日本学術 会議 評価委員会は、会議に対して前項の意見を述べたときは、遅滞なく、内閣総理大臣に当該意見の内容を通知しなければならない。
5項 会議 は、 自己点検評価 の結果を 中期的な活動計画 及び 年度計画 並びに業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該結果の反映状況を公表しなければならない。
6項 会議 は、第3項の規定による日本学術会議評価委員会の意見を 自己点検評価 の方法の改善に適切に反映させなければならない。
45条 (財務諸表等)
1項 会議 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 会議 は、前項の規定により 財務諸表 を内閣総理大臣に提出するときは、これに内閣府令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。
3項 会議 は、第1項の内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4項 会議 は、 財務諸表 のうち第1項の附属明細書その他内閣府令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。
1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとることにより行う公告の方法
5項 会議 が前項第2号に掲げる方法による公告をする場合には、第3項の内閣府令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。
46条 (利益及び損失の処理)
1項 会議 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2項 会議 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 会議 は、第1項に規定する残余があるときは、その残余の額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を内閣総理大臣の承認を受けた使途に充てることができる。
47条 (積立金の処分)
1項 会議 は、 中期的な活動計画 に係る期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定めるところにより、当該中期的な活動計画に係る期間の次の中期的な活動計画に係る期間における
第37条
《会議の業務 会議は、第1条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に関する国
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 会議 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
48条 (財源措置)
1項 政府は、予算の範囲内において、 会議 に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。
2項 会議 は、業務運営に当たっては、前項の規定による補助金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定、 中期的な活動計画 及び 年度計画 に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
49条 (報告及び検査)
1項 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会議 に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、会議の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
50条 (違法行為等の是正)
1項 内閣総理大臣は、 会議 又はその役員、役員以外の 会員 若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、会議に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2項 会議 は、前項の規定による内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講じなければならない。
3項 会議 は、前項の措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
51条 (日本学術会議評価委員会)
1項 内閣府に、日本学術 会議 評価委員会を置く。
2項 日本学術 会議 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自己点検評価 書に記載された自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、及び 会議 に対し意見を述べること。
2号 中期的な活動計画 について、 会議 に対し意見を述べること。
3項 日本学術 会議 評価委員会は、日本学術会議評価委員5人以上7人以内をもって組織する。
4項 日本学術 会議 評価委員は、 会員 その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命する。
5項 日本学術 会議 評価委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の日本学術会議評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 日本学術 会議 評価委員は、一回に限り再任されることができる。
7項 前各項に定めるもののほか、日本学術 会議 評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
52条 (独立行政法人通則法の規定の準用)
1項 独立行政法人通則法 第8条第1項
《独立行政法人は、その業務を確実に実施する…》
ために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
及び第3項、
第9条
《登記 独立行政法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
、
第11条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。
、
第21条
《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》
管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法
の四、
第21条
《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》
管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法
の五、
第24条
《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》
の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
、
第26条
《職員の任命 独立行政法人の職員は、法人…》
の長が任命する。
、
第28条
《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》
際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す
、
第36条第1項
《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》
始まり、翌年3月31日に終わる。
、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
から第3項まで、
第46条の2第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》
らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、
本文、第2項本文及び第3項から第5項まで、
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
並びに
第49条
《会計規程 独立行政法人は、業務開始の際…》
、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
から
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の十まで(
第50条の4第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標
(第5号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 会議 について準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含み、同法第8条第3項、第50条の4第4項及び
第50条
《違法行為等の是正 内閣総理大臣は、会議…》
又はその役員、役員以外の会員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、会議に対し、当該行為の是正のため必要な措置を
の六各号列記以外の部分を除く。)中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「主務省令」とあるのは「内閣府令」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「会議役職員」と、「中期目標管理法人の長」とあるのは「会長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
53条 (財務大臣との協議)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第33条第2項
《2 前項の責任は、内閣総理大臣の承認がな…》
ければ、免除することができない。
、
第41条
《国際団体への加入 会議は、第37条第4…》
号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。 この場合において、国際団体に加入することにより会議が当該国際団体に対して会費その他の費用内閣総理大臣の承認を受けて会議が定める額
、
第45条第1項
《会議は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければなら
、
第46条第3項
《3 会議は、第1項に規定する残余があると…》
きは、その残余の額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を内閣総理大臣の承認を受けた使途に充てることができる。
又は
第47条第1項
《会議は、中期的な活動計画に係る期間の最後…》
の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定
の承認をしようとするとき。
2号 第47条第1項
《会議は、中期的な活動計画に係る期間の最後…》
の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定
の認可をしようとするとき。
3号 準用通則法第45条第1項若しくは第2項ただし書又は第46条の2第1項本文、第2項本文若しくは第3項ただし書の認可をしようとするとき。
4号 準用通則法第47条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
1項 会議 の解散については、別に法律で定める。
1項 第34条
《役員等の秘密保持義務 会議の役員、役員…》
以外の会員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1項 第49条第1項
《内閣総理大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会議に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、会議の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会議 の役員、役員以外の 会員 又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会議 の役員又は役員以外の 会員 は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律(準用通則法の規定を含む。次号及び第3号において同じ。)の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 この法律の規定により内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
4号 第19条第2項
《2 監事は、いつでも、役員監事を除く。、…》
役員以外の会員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は会議の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
又は第3項の規定による調査を妨げたとき。
5号 第37条
《会議の業務 会議は、第1条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に関する国
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
6号 第44条第2項
《2 会議は、内閣府令で定めるところにより…》
、前項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項について行った同項の点検及び評価以下「自己点検評価」という。の方法及び結果に関する報告書以下「自己点検評価書」という。を日本学術会議評
の規定による 自己点検評価 書の提出をせず、又は自己点検評価書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして自己点検評価書を提出したとき。
7号 第45条第3項
《3 会議は、第1項の内閣総理大臣の承認を…》
受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
の規定に違反して 財務諸表 、事業報告書、決算報告書又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
8号 準用通則法第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
9号 準用通則法第47条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
10号 準用通則法第50条の8第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
1項 第7条
《名称の使用制限 会議でない者は、日本学…》
術会議という名称を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。