日本学術会議法《附則》

法番号:2025年法律第70号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第9条まで並びに附則第18条第3項及び第4項、 第22条 《副会長の任命等 副会長の員数は、3人以…》 内とする。 2 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が任命する。 3 副会長の任期は、当該副会長について会長が定める期間その末日が会長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 ただし、 並びに 第26条 《選定助言委員会 選定助言委員会は、次に…》 掲げる職務を行う。 1 選定方針の案の作成に関し、会員候補者選定委員会に対し、意見を述べること。 2 前号に掲げるもののほか、会員の候補者の選定に関し、会員候補者選定委員会の諮問に応じて意見を述べるこ の規定は、公布の日から施行する。

2条 (定年に関する特例)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に日本学術 会議 法(1948年法律第121号。以下この条並びに附則第4条、 第5条 《資本金 会議の資本金は、附則第18条第…》 2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会議に追加して出資することができる。 3 会議は、前項の規 及び 第12条 《総会の招集 総会は、議長議長に事故があ…》 るときは、前条第5項に規定する議長の職務を代理する者。以下この節において同じ。が招集する。 2 議長は、日本学術会議規則で定めるところにより、定期的に総会を招集しなければならない。 3 議長は、第28 において「現行日学法」という。)第7条第1項に規定する日本学術会議会員(附則第11条第1項及び 第22条第2項 《2 副会長は、会員のうちから、総会の同意…》 を得て、会長が任命する。 において「 会員 」という。)である者については、現行日学法第7条第6項の規定は、適用しない。

3条 (会員予定者の指名)

1項 内閣総理大臣は、次条の規定による推薦に基づいて、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 会員 となるべき者(以下「 会員予定者 」という。)125人を指名する。

2項 前項の規定により 会員 予定者として指名された者は、 施行日 において、 第9条第2項 《2 会員は、優れた研究又は業績がある科学…》 者のうちから、第28条から第31条までに定めるところにより、総会が選任する。 の規定により会員に選任されたものとみなす。

4条 (会員予定者の候補者の推薦)

1項 現行日本学術 会議 現行日学法に規定する日本学術会議をいう。附則第6条第1項、 第19条 《監事の職務等 監事は、会議の業務を監査…》 する。 この場合において、監事は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監事は、いつでも、役員監事を除く。、役員以外の会員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 及び 第20条 《会長等への報告義務等 監事は、役員監事…》 を除く。、役員以外の会員又は職員について、不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき において同じ。)は、次条から附則第7条までの規定により、優れた研究又は業績がある科学者のうちから 会員 予定者の候補者を選定し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

5条 (会員予定者の候補者の選定)

1項 会員 予定者の候補者の選定は、次条第1項に規定する候補者選考委員会の選考に基づいて、現会長(現行日学法第8条第1項に規定する会長をいう。次項並びに次条第4項及び第5項において同じ。)が行う。

2項 現会長は、 会員 予定者の候補者を選定しようとするときは、現行日学法第14条第1項に規定する幹事会の議を経るとともに、現行日学法第23条第1項に規定する総会の承認を受けるものとする。

6条 (候補者選考委員会)

1項 施行日 の前日までの間、現行日本学術 会議 に、候補者選考委員会を置く。

2項 候補者選考委員会は、 会員 予定者の候補者の選考を行う。

3項 候補者選考委員会は、候補者選考委員10人以上20人以内をもって組織する。

4項 候補者選考委員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、現会長が任命する。

5項 現会長は、候補者選考委員の任命をしようとするときは、当該任命をしようとする者について、次に掲げる者のうちから内閣総理大臣が指定するものと協議しなければならない。

1号 科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者

2号 学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者

6項 前各項に定めるもののほか、候補者選考委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (会員予定者の候補者の選考)

1項 会員 予定者の候補者の選考の基準及び方法その他の会員予定者の候補者の選考に関し必要な事項は、候補者選考委員会が定める。

2項 候補者選考委員会は、前項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

3項 候補者選考委員会は、 会員 予定者の候補者を選考するに当たっては、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講ずるものとする。

4項 候補者選考委員会は、 会員 予定者の候補者を選考するに当たっては、会員予定者の候補者の構成について、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 年齢、性別、所属する機関の種類及び所在地域等に著しい偏りが生じないようにすること。

2号 先端的、学際的又は総合的な研究分野を含む多様な研究分野の科学者が含まれるようにすること。

3号 国際的な研究活動、行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の多様な活動の実績のある科学者が含まれるようにすること。

8条 (会長の職務を行う者等)

1項 内閣総理大臣は、 施行日 前に、附則第3条第1項の規定により 会員 予定者として指名した者のうちから、会長が選任されるまでの間会長の職務並びに附則第22条第2項及び第4項に規定する職務を行う者を指名する。

2項 内閣総理大臣は、 施行日 前に 会議 の監事となるべき者を指名する。

3項 前項の規定により指名された監事となるべき者は、 会議 の成立の時において、 第23条第2項 《2 監事は、会員以外の者から、内閣総理大…》 臣が任命する。 の規定により、監事に任命されたものとする。

9条 (設立委員等)

1項 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、 会議 の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員のうちには、優れた研究又は業績がある科学者を含むものとする。

3項 内閣総理大臣は、附則第3条第1項及び 第4条 《事務所 会議は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 並びに前条第1項の規定による権限を設立委員のうちから指名した者(優れた研究又は業績がある科学者であるものに限る。)に委任する。

4項 設立委員は、 会議 の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された者(附則第22条第2項及び第4項において「 会長職務代行者 」という。)に引き継がなければならない。

10条 (会議の成立)

1項 会議 は、この法律の施行の時に成立する。

2項 会議 は、会議の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

11条 (承継会員に関する経過措置)

1項 会議 の成立の際現に 現会員 である者は、会議の成立の日において、会議の 会員 となるものとする。

2項 前項の規定により 会員 となった者(次項において「 承継会員 」という。)の任期は、 第9条第3項 《3 会員の任期は、6年とする。 ただし、…》 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文の規定にかかわらず、2029年9月30日までとする。

3項 承継会員 は、 第9条第4項 《4 会員は、一回に限り再任されることがで…》 きる。 の規定にかかわらず、再任されることができない。

12条 (職員の引継ぎ等)

1項 会議 の成立の際現に現行日学法第16条第2項に規定する職員(以下「 現日本学術会議職員 」という。)である者は、別に辞令を発せられない限り、会議の成立の日において、会議の職員となるものとする。

13条

1項 前条の規定により 会議 の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、会議の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

14条 (会議の職員の退職手当に関する経過措置)

1項 附則第12条の規定により 現日本学術会議職員 会議 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 会議 は、前項の規定の適用を受けた会議の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を会議の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 会議 の成立の日の前日に 現日本学術会議職員 として在職する者が、附則第12条の規定により引き続いて会議の職員となり、かつ、引き続き会議の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の会議の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会議を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 会議 は、会議の成立の日の前日に 現日本学術会議職員 として在職し、附則第12条の規定により引き続いて会議の職員となった者のうち会議の成立の日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に会議を退職したものであって、その退職した日まで現日本学術会議職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

15条 (児童手当に関する経過措置)

1項 附則第12条の規定により 会議 の職員となった者であって、会議の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 の規定による認定を受けているものが、会議の成立の日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、会議の成立の日において同項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、会議の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

16条 (国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 現日本学術会議職員 として在職する者(同日において 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により内閣府に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第3項において「 内閣共済組合 」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 会議 の職員(同法第124条の3の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「 会議職員 」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において会議職員である場合には、同法の規定の適用については、当該会議職員は、施行日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 内閣共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに内閣共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該会議職員である期間内閣共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2項 前項に規定する 会議 職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該会議職員の遺族( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3項 施行日 の前日において 現日本学術会議職員 として在職する者(同日において 内閣共済組合 の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 会議 職員となる場合であって、かつ、当該会議職員又はその遺族が第1項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該会議職員は、 国家公務員共済組合法 の適用については、施行日の前日に同法第2条第1項第4号に規定する退職をしたものとみなす。

17条 (会議の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 会議 の成立の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第12条の規定により会議に引き継がれる者であるものは、会議の成立の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 会議 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 会議 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

18条 (権利義務の承継等)

1項 会議 の成立の際、 第37条 《会議の業務 会議は、第1条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に関する国 に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、会議の成立の時において会議が承継する。

2項 前項の規定により 会議 が国の有する権利及び義務を承継したときは、会議に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から会議に対し出資されたものとする。

3項 前項の資産の価額は、 会議 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (国有財産の無償使用)

1項 国は、 会議 の成立の際現に現行日本学術会議に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、会議の用に供するため、会議に無償で使用させることができる。

20条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 会議 の成立の際現に係属している現行日本学術会議の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって会議が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、会議を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。

21条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本学術 会議 という名称を使用している者については、 第7条 《名称の使用制限 会議でない者は、日本学…》 術会議という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

22条 (成立時総会)

1項 会議 は、会長の選任、業務方法書の決定その他会議の業務の開始に必要な事務を処理するため、成立後直ちに総会を開催しなければならない。

2項 会長職務代行者 は、内閣府令で定めるところにより、 施行日 の2週間前までに、附則第3条第1項の規定により 会員 予定者として指名された者及び 現会員 その任期が2026年9月30日までのものを除く。)に対して前項の総会(以下この条において「 成立時総会 」という。)の招集の通知を発しなければならない。

3項 第36条第1項第1号 《この法律の他の規定により総会の決議による…》 こととされているもののほか、次に掲げる事項の決定は、総会の決議によらなければならない。 1 この法律第41条を除く。又は準用通則法の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 2 及び第6号から第8号までに掲げる事項に関する 成立時総会 の議案については、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。

4項 前3項に定めるもののほか、議事の手続その他 成立時総会 の運営に関し必要な事項は、 第13条第5項 《5 この法律に定めるもののほか、議事の手…》 続その他総会の運営に関し必要な事項は、日本学術会議規則で定める。 の規定にかかわらず、 会長職務代行者 が定める。

23条 (会員の員数等に関する経過措置)

1項 施行日 から2029年9月30日までの間における 第9条第1項 《日本学術会議会員以下「会員」という。の員…》 数は、250人とする。第25条第3項 《3 会員候補者選定委員は、会員のうちから…》 、総会が選任する。 及び 第28条第1項 《会員の選任は、3年ごとに、その員数の半数…》 について行う。 の規定の適用については、 第9条第1項 《日本学術会議会員以下「会員」という。の員…》 数は、250人とする。 中「250人」とあるのは「230人」と、 第25条第3項 《3 会員候補者選定委員は、会員のうちから…》 、総会が選任する。 中「 会員 の」とあるのは「附則第6条第3項に規定する候補者選考委員であった者の」と、 第28条第1項 《会員の選任は、3年ごとに、その員数の半数…》 について行う。 中「その員数の半数」とあるのは「125人」とする。

24条 (事業年度に関する経過措置)

1項 会議 の最初の事業年度は、準用通則法第36条第1項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。

25条 (中期的な活動計画等に関する経過措置)

1項 第42条 《中期的な活動計画 会議は、六事業年度ご…》 とに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度以後の六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画以下「中期的な活動計画」という。を定めなければならない。 2 中期的な活動計画においては、次に掲げ の規定は2027年4月1日に始まる事業年度以後の六事業年度に係る 中期的な活動計画 から、 第43条 《年度計画 会議は、毎事業年度の開始前に…》 、中期的な活動計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、その事業年度の活動に関する計画以下「年度計画」という。を定めるとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定は同日に始まる事業年度の 年度計画 から、 第44条 《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》 等 会議は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、内閣府令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行わなければならない。 の規定は当該事業年度の終了後に行う 自己点検評価 から、それぞれ適用する。

26条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

27条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後6年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

28条 (日本学術会議法の廃止)

1項 日本学術 会議 法(1948年法律第121号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。