1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 第1章、第3章、第4章、
第18条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定
、
第19条
《国家公安委員会規則への委任 この法律に…》
定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
及び
第22条
《 第15条の規定に違反した者は、1年以下…》
の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
並びに附則第5条及び
第6条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の規定によ…》
る届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませてはならない。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 特定金属くず 買受業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、引き続き当該特定金属くず買受業を営むことができる。
2項 前項の場合における
第3条第1項
《特定金属くず買受業を営もうとする者は、国…》
家公安委員会規則で定めるところにより、営業所特定金属くずの買受けを行う営業所をいう。第13条第1項を除き、以下同じ。ごとに、氏名又は名称、住所、営業所の所在地その他国家公安委員会規則で定める事項を、当
の規定の適用については、同項中「 特定金属くず 買受業を営もうとする者は」とあるのは、「この法律の施行の際現に特定金属くず買受業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までに」とする。