1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人男女共同参画機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人男女共同参画機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人男女共同参画 機構 (以下「 機構 」という。)は、男女共同参画促進施策(男女共同参画社会 基本法 (1999年法律第78号。以下この条及び
第12条第1号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 基本法第8条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関
において「 基本法 」という。)第8条に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策をいう。以下同じ。)に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、男女共同参画促進施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成(基本法第2条第1号に規定する男女共同参画社会の形成をいう。
第12条第3号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 基本法第8条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関
において同じ。)の促進に寄与することを目的とする。
4条 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法 第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
5条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を埼玉県に置く。
6条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
7条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事1人を置くことができる。
8条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法 第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
10条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
11条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
12条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人男女共同参画機…》
構以下「機構」という。は、男女共同参画促進施策男女共同参画社会基本法1999年法律第78号。以下この条及び第12条第1号において「基本法」という。第8条に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 基本法 第8条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。
2号 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者相互間の連携及び協働の促進を行うこと。
3号 女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事する者並びに外国の機関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する業務に従事するものに対する研修を行うこと。
4号 女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。
5号 女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施並びに民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
6号 前各号に掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体に対し、助言を行うこと。
7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
13条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (主務大臣等)
1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
2号 第12条第3号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 基本法第8条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関
に掲げる業務(女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。)及び同条第4号から第6号までに掲げる業務(女性教育に関する業務に係る部分に限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に関する事項については、文部科学大臣
3号 第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 基本法第8条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民
に規定する業務のうち、前号に規定する業務以外のものに関する事項については、内閣総理大臣
2項 機構 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
1項 第10条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 基本法第8条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第13条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。