独立行政法人男女共同参画機構法《附則》

法番号:2025年法律第79号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、 第14条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣 2 第12条第3号に掲げる業務女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。及び同条第 並びに附則第3条、 第4条 《中期目標管理法人 機構は、通則法第2条…》 第2項に規定する中期目標管理法人とする。 及び 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (機構の成立)

1項 機構 は、 通則法 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

2項 機構 は、 通則法 第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

3条 (会館の解散等)

1項 独立行政法人国立女性教育 会館 以下「 会館 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 会館 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 会館 の解散の日の前日を含む事業年度(次項において「 最終事業年度 」という。及び 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 における業務の実績についての通則法第32条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定による評価は、 機構 が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は機構に対してされるものとする。

5項 次に掲げる業務については、 機構 が行うものとする。

1号 会館 最終事業年度 に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務

2号 会館 最終事業年度 に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務

6項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定による処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 機構 が行うものとする。この場合において、附則第7条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育 会館 法(1999年法律第168号。以下この項及び次条第1項において「 旧会館法 」という。)第12条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該 中期目標の期間 の次の」とあるのは「独立行政法人男女共同参画機構の2026年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における 独立行政法人男女共同参画機構法 2025年法律第79号第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 基本法第8条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに 」と、同条第2項及び 旧会館法 第15条第2号 《第15条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会館の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第12条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない 中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

7項 第1項の規定により 会館 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

4条 (機構への出資)

1項 前条第1項の規定により 機構 会館 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第6項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧会館法 第12条第1項 《会館は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

2項 前項に規定する資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (会館の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

1項 機構 は、機構の成立の日の前日に 会館 の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号。以下この条において「 2006年整備法 」という。)附則第4条第4項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が 2006年整備法 の施行の日以後に会館を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2項 機構 の成立の日の前日に 会館 の職員として在職する者( 2006年整備法 附則第4条第4項の規定の適用を受けた者であって、2006年整備法の施行の日以後引き続き会館の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の2006年整備法の施行の日以後の会館の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に会館又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

6条 (機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)

1項 機構 の役員又は職員についての 通則法 第50条の4第1項 《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》 を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を 、第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。及び第6項並びに 第50条の6 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (独立行政法人国立女性教育会館法の廃止)

1項 独立行政法人国立女性教育 会館 法は、廃止する。

8条 (独立行政法人国立女性教育会館法の廃止に伴う経過措置)

1項 会館 の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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