手話に関する施策の推進に関する法律《附則》

法番号:2025年法律第78号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の規定については、この法律の施行後おおむね5年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。