法番号:2025年法律第78号
略称:
本則 >
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の規定については、この法律の施行後おおむね5年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
《附則》 ここまで 本則 >
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