1条 (趣旨)
1項 この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものとする。
2条 (設置)
1項 政治資金の透明性を確保するため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置くものとする。
3条 (組織)
1項 委員会 は、委員長及び委員をもって組織するものとする。
4条 (委員長及び委員の任命)
1項 委員長及び委員は、 委員会 の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会(
第11条
《設置 委員会の委員長及び委員の推薦並び…》
にその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会次条において「両院合同協議会」という。を置くものとする
に規定する両院合同協議会をいう。
第10条
《両院合同協議会に対する国政調査の要請 …》
委員会は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとする。
において同じ。)の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとする。
5条 (委員長及び委員の身分保障)
1項 委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないものとする。
6条 (委員長及び委員の服務)
1項 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とするものとする。
2項 委員長及び委員は、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとする。
3項 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならないものとする。
4項 委員長及び委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならないものとする。
7条 (事務局)
1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとする。
8条 (監視等)
1項 委員会 は、次に掲げる事務を行うものとする。
1号 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第19条の7第1項
《この節において「国会議員関係政治団体」と…》
は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該
に規定する国会議員関係政治団体(同条第2項の規定により同条第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。次条第2項において単に「国会議員関係政治団体」という。)の収支報告書(同法第12条第1項の報告書をいう。次条第2項及び
第13条
《照会及び相談並びに情報の提供等のための体…》
制の整備 国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとする。
において同じ。)の記載の正確性に関する監視を行うこと。
2号 政治資金の制度に関する提言を行うこと。
3号 前2号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
9条 (説明又は資料提出の要求等)
1項 委員会 は、前条に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとする。
2項 委員会 は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうちに虚偽の記入があり又は記載すべき事項の記載が欠けていると認めるときは、当該収支報告書を提出した者に対して、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとする。
3項 委員会 は、前項の措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとする。
10条 (両院合同協議会に対する国政調査の要請)
1項 委員会 は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとする。
1項 委員会 の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(次条において「 両院合同協議会 」という。)を置くものとする。
12条 (国政調査)
1項 両院合同協議会 は、 委員会 の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとする。
2項 国会法 (1947年法律第79号)
第104条
《 各議院又は各議院の委員会から審査又は調…》
査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。 内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。 その理由を
の規定は、前項の国政に関する調査を行う場合における 両院合同協議会 について準用するものとする。
13条 (照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備)
1項 国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとする。
14条 (関係者への周知)
1項 国は、
第2条
《設置 政治資金の透明性を確保するため、…》
別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会以下「委員会」という。を置くものとする。
に規定する法律、
第11条
《設置 委員会の委員長及び委員の推薦並び…》
にその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会次条において「両院合同協議会」という。を置くものとする
に規定する法律及び前条に規定する法律の円滑な施行のため、これらの法律の趣旨及び内容について、関係者に十分な周知を図るものとする。
1項 第2条
《設置 政治資金の透明性を確保するため、…》
別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会以下「委員会」という。を置くものとする。
に規定する法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとする。