法番号:2025年政令第3号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2025年11月21日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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