制定文 内閣は、 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 (2024年法律第27号)
第2条第1項第5号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
及び第2項第2号、
第3条第2項
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
、
第4条第2項
《2 行政機関の長は、指定の有効期間この項…》
の規定により延長した有効期間を含む。が満了する時において、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものと
、第5項及び第7項、
第5条第1項
《行政機関の長は、指定をしたときは、第3条…》
第2項に規定する措置のほか、第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業
及び第3項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第2項、
第9条第1項第1号
《法第4条第5項の政令で定める措置は、収納…》
物を外部から見ることができないような運搬容器に重要経済安保情報文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当
、
第10条第1項
《行政機関の長は、法第4条第7項の規定によ…》
り指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。 2 第7条第1項第2号イ
及び第3項第6号、
第11条第1項第7号
《行政機関の長は、重要経済安保情報を適切に…》
保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。 1 重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の指名 2 職員に対する重要経済安保情報の保護に関
、第12条第3項、第4項ただし書及び第5項(これらの規定を同法第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第16条第1項
《法第10条第1項の政令で定める基準は、第…》
11条第1項第1号、第3号及び第5号から第12号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護す
ただし書、
第17条
《適合事業者との契約において定めるべき事項…》
法第10条第3項第6号の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する第11条第1項第5号から第12号までに掲げる措置の実施に関する事項とする。 1 当該重
並びに
第21条
《国家公務員法第38条各号等に準ずる事由 …》
法第16条第1項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法1947年法律第120号第81条第2項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令1954年政令第179号第
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項第5号の政令で定める機関)
1項 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第5号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
の政令で定める機関は、検察庁とする。
2条 (法第2条第2項第2号の政令で定める者)
1項 法 第2条第2項第2号
《2 この法律において「行政機関の長」とは…》
、次の各号に掲げる行政機関の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 1 次号及び第3号に掲げる機関以外の機関 当該機関の長 2 前項第4号及び第5号の政令で定める機関次号に掲げるものを除く。 当該機関
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 最高検察庁にあっては、検事総長
2号 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
3号 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
4号 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
3条 (指定に関する記録の作成)
1項 法 第3条第2項
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
の規定による 指定 に関する記録の作成は、法第18条第1項の基準(以下「 運用基準 」という。)で定めるところにより、法第3条第1項の規定による指定(以下「 指定 」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(その作成に代えて電磁的記録(同条第2項第1号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
1号 指定 をした年月日
2号 指定 の有効期間及びその満了する年月日
3号 指定 に係る重要経済安保情報の概要
4号 指定 に係る重要経済安保情報である情報が 法 第2条第4項
《4 この法律において「重要経済基盤保護情…》
報」とは、重要経済基盤に関する情報であって次に掲げる事項に関するものをいう。 1 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究 2 重要経済基盤の脆ぜい弱性
各号のいずれの事項に関するものであるかの別
5号 法 第3条第2項
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
6号 前各号に掲げるもののほか、 指定 を適切に管理するために必要なものとして 運用基準 で定める事項
4条 (重要経済安保情報の表示の方法)
1項 法 第3条第2項第1号
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
に規定する重要経済安保情報の表示(以下「 重要経済安保情報表示 」という。)は、次の各号に掲げる重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
1号 重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該 重要経済安保情報表示 は、当該部分にすること。
2号 重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。
3号 重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該 重要経済安保情報表示 は、当該部分にすること。
5条 (通知の方法)
1項 法 第3条第2項第2号
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
の規定による通知は、重要経済安保情報である情報について
第3条第2号
《重要経済安保情報の指定 第3条 行政機関…》
の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの特別防衛秘密日
及び第3号に掲げる事項(同条第2号に掲げる事項にあっては、 指定 の有効期間が満了する年月日に限る。
第11条第3項
《3 特定秘密保護法第16条第1項の規定に…》
かかわらず、行政機関の長及び警察本部長は、重要経済安保情報の取扱いの業務を自ら行わせ、又は適合事業者が行わせるのに必要な限度において、同項に規定する適性評価の結果に係る情報を自ら利用し、又は提供するこ
において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第20条
《関係行政機関の協力 内閣総理大臣及び関…》
係行政機関の長は、重要経済安保情報の指定、適性評価の実施、適合事業者の認定その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、重要経済基盤保護情報であって特に秘匿することが必要であるものの漏えいを
において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。
6条 (法第3条第3項の規定により講じた措置の記録)
1項 行政機関の長は、 法 第3条第3項
《3 行政機関の長は、重要経済安保情報であ…》
る情報について前項第2号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第1号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
の規定により同条第2項第1号に掲げる措置を講じたときは、 指定 管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。
7条 (指定の有効期間の満了に伴う措置)
1項 行政機関の長は、 指定 をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、 重要経済安保情報表示 の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式による表示を視覚により認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
2号 次に掲げる者に対し、当該 指定 の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
イ 当該 指定 について 法 第3条第2項第2号
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
、
第5条第2項
《2 警察庁長官は、都道府県警察が保有する…》
情報について指定をしたときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
又は
第10条第2項
《2 行政機関の長は、当該行政機関の長が保…》
有していない情報であって、当該行政機関の長がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動により当該適合事業者が保有することが見込まれるものについて指定をした場合において、前項本文に規定す
の規定による通知を受けた者
ロ 法 第6条第1項
《重要経済安保情報を保有する行政機関の長は…》
、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該重要経済安保情報を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該重要経済安保情報を提供することができる。 ただし、当該重要経済
、
第7条第1項
《警察庁長官は、警察庁が保有する重要経済安…》
保情報について、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該重要経済安保情報を提供することができる。
、
第8条
《外国の政府等に対する重要経済安保情報の提…》
供 重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当
、
第9条第1項
《第4条第5項、前3条、次条第1項及び第1…》
8条第4項に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、重要経済安保情報を提供するものとする。 1 重要経済安保情報の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこ
、
第10条第1項
《重要経済安保情報を保有する行政機関の長は…》
、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活
又は
第18条第4項
《4 内閣総理大臣は、重要経済安保情報の指…》
定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定が第1項の基準に従って行われていることを確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長会計検査院を除く。に対し、重要経済安保情報である情報を含む
の規定により当該行政機関の長から当該 指定 に係る重要経済安保情報の提供を受けた者
3号 指定 管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。
2項 前項第1号に規定する「 指定 有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
1号 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
2号 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。
3号 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
8条 (指定の有効期間の延長に伴う措置)
1項 行政機関の長は、 法 第4条第2項
《2 行政機関の長は、指定の有効期間この項…》
の規定により延長した有効期間を含む。が満了する時において、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものと
の規定により 指定 の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 前条第1項第2号イ及びロに掲げる者に対し、当該 指定 の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
2号 指定 管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに 法 第4条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、行政機関の長…》
は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して
の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。
9条 (内閣に重要経済安保情報を提示する場合の措置)
1項 法 第4条第5項
《5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得…》
ようとする場合においては、当該指定に係る重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該重要経済安保情報を提示することができる。
の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に重要経済安保情報文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。
10条 (指定の解除に伴う措置)
1項 行政機関の長は、 法 第4条第7項
《7 行政機関の長は、指定をした情報が前条…》
第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
の規定により 指定 を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等について、 重要経済安保情報表示 の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
2号 第7条第1項第2号
《警察庁長官は、警察庁が保有する重要経済安…》
保情報について、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該重要経済安保情報を提供することができる。
イ及びロに掲げる者に対し、当該 指定 を解除した旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
3号 指定 管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。
2項 前項第1号に規定する「 指定 解除表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
1号 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
2号 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。
3号 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
11条 (行政機関の長による重要経済安保情報の保護措置)
1項 行政機関の長は、重要経済安保情報を適切に保護するために、 運用基準 で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
1号 重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の指名
2号 職員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育
3号 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置
4号 法 第11条第1項
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
5号 重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
6号 重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
7号 前2号に掲げるもののほか、重要経済安保情報文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
8号 重要経済安保情報の伝達(重要経済安保情報文書等の交付以外の方法によるものに限る。
第15条第8号
《警察本部長による適性評価の実施等 第15…》
条 警察本部長は、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。 1 当該都道府県警察の職員警察本部長を除く。次号において同じ。として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれるこ
において同じ。)の方法の制限
9号 重要経済安保情報の取扱いの業務の状況の検査
10号 重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による重要経済安保情報文書等の廃棄
11号 重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
12号 前各号に掲げるもののほか、重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして 運用基準 で定める措置
2項 法 第5条第1項
《行政機関の長は、指定をしたときは、第3条…》
第2項に規定する措置のほか、第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業
の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該重要経済安保情報に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
3項 法 第5条第2項
《2 警察庁長官は、都道府県警察が保有する…》
情報について指定をしたときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
の規定による通知は、当該通知に係る重要経済安保情報である情報について
第3条第2号
《重要経済安保情報の指定 第3条 行政機関…》
の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの特別防衛秘密日
及び第3号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
12条 (都道府県警察による重要経済安保情報の保護措置)
1項 法 第5条第3項
《3 前項の場合において、警察庁長官は、都…》
道府県警察が保有する重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示する
の政令で定める事項は、当該警察本部長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する前条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
1号 当該重要経済安保情報である情報について講ずる 法 第3条第2項
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
各号のいずれかに掲げる措置
2号 当該重要経済安保情報の 指定 の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等について、 重要経済安保情報表示 の抹消をした上で、
第7条第2項
《2 第5条第3項の規定は、前項の規定によ…》
り都道府県警察に重要経済安保情報を提供する場合について準用する。
に規定する指定有効期間満了表示(
第14条第2号
《行政機関の長に対する苦情の申出等 第14…》
条 評価対象者は、前条第1項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。 2 行政機関の長は、
イ及び
第17条第2号
《権限又は事務の委任 第17条 内閣総理大…》
臣又は行政機関の長は、政令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。
イにおいて「 指定有効期間満了表示 」という。)をすること。
ロ 次に掲げる者に対し、当該 指定 の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
(1) 法 第5条第3項
《3 前項の場合において、警察庁長官は、都…》
道府県警察が保有する重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示する
後段の規定により当該警察本部長から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2) 法 第9条第2項
《2 警察本部長は、第7条第3項の規定によ…》
る求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第1号に掲げる場合当該警察本部長が提供しようとする重要経済安保情報が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっ
の規定により当該警察本部長から当該重要経済安保情報の提供を受けた者
3号 当該重要経済安保情報の 指定 の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
4号 当該重要経済安保情報の 指定 が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等について、 重要経済安保情報表示 の抹消をした上で、
第10条第2項
《2 行政機関の長は、当該行政機関の長が保…》
有していない情報であって、当該行政機関の長がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動により当該適合事業者が保有することが見込まれるものについて指定をした場合において、前項本文に規定す
に規定する指定解除表示(
第14条第4号
《行政機関の長に対する苦情の申出等 第14…》
条 評価対象者は、前条第1項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。 2 行政機関の長は、
イ及び
第17条第4号
《権限又は事務の委任 第17条 内閣総理大…》
臣又は行政機関の長は、政令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。
イにおいて「 指定解除表示 」という。)をすること。
ロ 第2号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該 指定 が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
2項 前項の規定は、 法 第7条第2項
《2 第5条第3項の規定は、前項の規定によ…》
り都道府県警察に重要経済安保情報を提供する場合について準用する。
において準用する法第5条第3項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「について講ずる法第3条第2項各号のいずれか」とあるのは「に係る重要経済安保情報文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第3条第2項第1号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号」と、同項第2号ロ(1)中「第5条第3項後段」とあるのは「
第7条第2項
《2 前項第1号に規定する「指定有効期間満…》
了表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。をいう。 1 重要経済安
において準用する法第5条第3項後段」と読み替えるものとする。
13条 (提供の際の通知)
1項 法 第6条第1項
《重要経済安保情報を保有する行政機関の長は…》
、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該重要経済安保情報を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該重要経済安保情報を提供することができる。 ただし、当該重要経済
、
第7条第1項
《警察庁長官は、警察庁が保有する重要経済安…》
保情報について、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該重要経済安保情報を提供することができる。
、
第8条
《外国の政府等に対する重要経済安保情報の提…》
供 重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当
、
第9条
《その他公益上の必要による重要経済安保情報…》
の提供 第4条第5項、前3条、次条第1項及び第18条第4項に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、重要経済安保情報を提供するものとする。 1 重要経済安保情報の提供を受ける者が次
、
第10条第1項
《重要経済安保情報を保有する行政機関の長は…》
、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活
若しくは第6項又は
第18条第4項
《4 内閣総理大臣は、重要経済安保情報の指…》
定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定が第1項の基準に従って行われていることを確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長会計検査院を除く。に対し、重要経済安保情報である情報を含む
の規定により重要経済安保情報の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該重要経済安保情報の 指定 の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。
14条 (他の行政機関による重要経済安保情報の保護措置)
1項 法 第6条第2項
《2 前項の規定により他の行政機関に重要経…》
済安保情報を提供する行政機関の長は、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらか
の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する
第11条第1項
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
1号 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる 法 第3条第2項第1号
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号に掲げる措置
2号 当該重要経済安保情報の 指定 の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等について、 重要経済安保情報表示 の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ 次に掲げる者に対し、当該 指定 の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
(1) 法 第6条第3項
《3 第1項の規定により重要経済安保情報の…》
提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその
の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2) 法 第6条第1項
《重要経済安保情報を保有する行政機関の長は…》
、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該重要経済安保情報を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該重要経済安保情報を提供することができる。 ただし、当該重要経済
、
第7条第1項
《警察庁長官は、警察庁が保有する重要経済安…》
保情報について、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該重要経済安保情報を提供することができる。
、
第8条
《外国の政府等に対する重要経済安保情報の提…》
供 重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当
、
第9条第1項
《第4条第5項、前3条、次条第1項及び第1…》
8条第4項に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、重要経済安保情報を提供するものとする。 1 重要経済安保情報の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこ
、
第10条第1項
《重要経済安保情報を保有する行政機関の長は…》
、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活
又は
第18条第4項
《4 内閣総理大臣は、重要経済安保情報の指…》
定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定が第1項の基準に従って行われていることを確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長会計検査院を除く。に対し、重要経済安保情報である情報を含む
の規定により当該他の行政機関の長から当該重要経済安保情報の提供を受けた者
3号 当該重要経済安保情報の 指定 の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
4号 当該重要経済安保情報の 指定 が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等について、 重要経済安保情報表示 の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ 第2号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該 指定 が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
15条 (その他公益上の必要による重要経済安保情報の提供を受けた者による重要経済安保情報の保護措置)
1項 法 第9条第1項第1号
《第4条第5項、前3条、次条第1項及び第1…》
8条第4項に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、重要経済安保情報を提供するものとする。 1 重要経済安保情報の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこ
の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により重要経済安保情報の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。
1号 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が重要経済安保情報であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。
2号 当該重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者を指名すること。
3号 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者に対し、重要経済安保情報の保護の重要性を理解させること。
4号 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。
5号 当該提供の目的である業務以外に当該重要経済安保情報が利用されないようにすること。
6号 当該重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。
7号 前号に掲げるもののほか、当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。
8号 当該重要経済安保情報の伝達の方法を制限すること。
9号 当該重要経済安保情報の利用の状況の検査の方法を定めること。
10号 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。
16条 (適合事業者に関する基準等)
1項 法 第10条第1項
《重要経済安保情報を保有する行政機関の長は…》
、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活
の政令で定める基準は、
第11条第1項第1号
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
、第3号及び第5号から第12号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められることとする。
1号 代表者、代理人、使用人その他の 従業者 (次号及び次条第5号において「 従業者 」という。)に対する重要経済安保情報の保護に関する教育
2号 法 第11条第1項
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる 従業者 の範囲の決定
2項 第11条第3項
《3 特定秘密保護法第16条第1項の規定に…》
かかわらず、行政機関の長及び警察本部長は、重要経済安保情報の取扱いの業務を自ら行わせ、又は適合事業者が行わせるのに必要な限度において、同項に規定する適性評価の結果に係る情報を自ら利用し、又は提供するこ
の規定は、 法 第10条第2項
《2 行政機関の長は、当該行政機関の長が保…》
有していない情報であって、当該行政機関の長がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動により当該適合事業者が保有することが見込まれるものについて指定をした場合において、前項本文に規定す
の規定による通知について準用する。
17条 (適合事業者との契約において定めるべき事項)
1項 法 第10条第3項第6号
《3 前2項の契約には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 次条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうち、当該適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる代表者、
の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する
第11条第1項第5号
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
から第12号までに掲げる措置の実施に関する事項とする。
1号 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる 法 第3条第2項第1号
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
以下「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいず
に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号に掲げる措置(法第10条第2項の契約にあっては、当該情報について講ずる法第3条第2項各号のいずれかに掲げる措置)
2号 当該重要経済安保情報の 指定 の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等について、 重要経済安保情報表示 の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ 次に掲げる者に対し、当該 指定 の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
(1) 法 第10条第4項
《4 第1項の規定により重要経済安保情報の…》
提供を受け、又は第2項の規定により重要経済安保情報を保有する適合事業者は、当該各項の契約に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な
の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2) 法 第10条第6項
《6 第4項に規定する適合事業者は、前条第…》
1項第1号に掲げる場合同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする重要経済安保情報について指定をした行政機関の長の同意を得た場合
の規定により当該適合事業者から当該重要経済安保情報の提供を受けた者
3号 当該重要経済安保情報の 指定 の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
4号 当該重要経済安保情報の 指定 が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該 指定 に係る旧重要経済安保情報文書等について、 重要経済安保情報表示 の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ 第2号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該 指定 が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
5号 当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う 従業者 について、 法 第12条第1項第3号
《行政機関の長は、次に掲げる者について、そ…》
の者が重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価以下「適性評価」という。を実施するものとする。 1 当該行政機関の職員当該行政機関が警察庁である場合にあって
に規定する事情があると認められた場合における当該重要経済安保情報の提供をした行政機関の長(法第10条第2項の契約にあっては、当該重要経済安保情報の 指定 をした行政機関の長)に対する報告その他の措置
18条 (適性評価を受けることを要しない者)
1項 法 第11条第1項第7号
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国家公安委員会委員
2号 公安審査委員会委員
3号 原子力規制委員会委員
4号 都道府県公安委員会委員
19条 (評価対象者に対する告知等)
1項 法 第12条第3項
《3 適性評価は、あらかじめ、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 ただし、第7項の規定の適用を受けて実施する場合においては、当該告知をすることを要しない。 1 前項各号に
(法第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第12条第3項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
2項 法 第12条第3項
《3 適性評価は、あらかじめ、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 ただし、第7項の規定の適用を受けて実施する場合においては、当該告知をすることを要しない。 1 前項各号に
の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。
20条 (適性評価調査の実施の方法)
1項 内閣総理大臣又は行政機関の長若しくは警察本部長は、 法 第12条第4項
《4 行政機関の長は、適性評価を実施すると…》
きは、第7項の規定の適用を受けて実施される場合を除き、内閣総理大臣に対し、必要な資料を添えて、適性評価調査を行うよう求めるものとする。 ただし、当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合当
ただし書又は第5項(これらの規定を法第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による適性評価調査を行うに当たっては、評価対象者に法第12条第2項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めるほか、 運用基準 で定めるところに従うものとする。
21条 (国家公務員法第38条各号等に準ずる事由)
1項 法 第16条第1項
《内閣総理大臣並びに行政機関の長及び警察本…》
部長は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために、評価対象者が第12条第3項前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価又は
ただし書の政令で定める事由は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第81条第2項
《前項各号に掲げる職員の分限については、人…》
事院規則で必要な事項を定めることができる。
の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第63条
《条件附採用期間中の隊員等の分限 任命権…》
者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第42条第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める
の規定による降任若しくは免職の事由又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第29条の2第2項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。
22条 (権限又は事務の委任)
1項 行政機関の長は、 法 第6章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、 国家公務員法 第55条第2項
《前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹…》
部職以外の官職内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。の任命権を、その部内の上級の国家公務員内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣に限り委任することができる。 この委
の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第31条第1項
《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》
及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官
の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。