1項 この政令は、 法 の施行の日(2025年5月16日)から施行する。
2項 法附則第2条の政令で定める日の前日までの間においては、
第11条第1項第4号
《行政機関の長は、重要経済安保情報を適切に…》
保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。 1 重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の指名 2 職員に対する重要経済安保情報の保護に関
の規定の適用については、同号中「 法 第11条第1項
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報」とあるのは「重要経済安保情報」と、「範囲の決定」とあるのは「指名」とする。