2025年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令《附則》

法番号:2025年政令第166号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、2025年4月1日から適用する。

2項 2022年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 2022年政令第112号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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