制定文 内閣は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)及び 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)の施行に伴い、並びに同法第509条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑( 刑法施行法 (1908年法律第29号)
第19条第1項
《他の法律に定めたる主刑は第2条の例に準し…》
刑法の刑に対照して之を刑法の刑名に変更す 但単に禁錮とあるは之を有期の懲役又は禁錮に変更す
の規定又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第25条第4項
《4 この法律又はこの法律に基づく政令によ…》
り、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役は刑法等の一部を改正する法律2022年法律第67号第2条の規定による改正前の刑法以下この項におい
の規定の適用後のものを含む。)に 刑法 等の一部を改正する法律(以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下この条において「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する 懲役 (以下この条及び
第41条
《責任年齢 14歳に満たない者の行為は、…》
罰しない。
において「 懲役 」という。)、 旧刑法 第13条
《 削除…》
に規定する 禁錮 (以下「 禁錮 」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この条及び次条において「 旧拘留 」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期( 刑法施行法 第20条
《 他の法律に定めたる刑に付ては其期間を変…》
更せす 但他の法律中特に期間を定めさる刑に付てはなお旧刑法総則中期間に関する規定に従ふ
の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、 旧拘留 は長期及び短期( 刑法施行法 第20条
《 他の法律に定めたる刑に付ては其期間を変…》
更せす 但他の法律中特に期間を定めさる刑に付てはなお旧刑法総則中期間に関する規定に従ふ
の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
40条 (人の資格に関する経過措置)
1項 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期 禁錮 に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする 旧拘留 に処せられた者とみなす。
41条 (検察審査員の選定に関する経過措置)
1項 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為に係る第1条の規定による改正後の 検察審査会法施行令 第13条
《 検察審査会長は、法第18条第1項又は第…》
25条第2項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第5条各号若しくは第
後段の規定の適用については、 懲役 又は 禁錮 に当たる罪につき起訴された者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪につき起訴された者とみなす。
42条 (整理法第491条第7項の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)
1項 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (以下「 整理法 」という。)第491条第7項の規定による同項に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
1項 勲章を有する者で 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為により3年未満の 禁錮 に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の勲等の褫奪については、 整理法 第443条第1項
《懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る…》
人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
44条 (有位者の失位に関する経過措置)
1項 有位者で 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為により3年未満の 禁錮 に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の失位については、 整理法 第443条第1項
《懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る…》
人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。