法番号:2025年政令第193号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 刑法 等一部改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
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