制定文 内閣は、 日本学術会議法 (2025年法律第70号)附則第6条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (専門委員)
1項 候補者選考 委員会 (以下「 委員会 」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、 日本学術会議法 (1948年法律第121号。
第6条
《庶務 委員会の庶務は、現行日学法第16…》
条第1項に規定する事務局において処理する。
において「 現行日学法 」という。)
第8条第1項
《会議に、日本学術会議会員、総会、会長、副…》
会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置く。
に規定する会長が任命する。
2条 (委員の任期等)
1項 候補者選考 委員 (以下「 委員 」という。)の任期は、2026年9月30日までとする。
2項 専門 委員 は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3項 委員 及び専門委員は、非常勤とする。
3条 (委員長)
1項 委員会 に、 委員 長を置き、委員の互選により選任する。
2項 委員 長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。
3項 委員 長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4条 (部会)
1項 委員会 は、 日本学術会議法 (2025年法律第70号)附則第3条第1項に規定する会員予定者の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、委員会の定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき 委員 及び専門委員は、委員長が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する 委員 の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する 委員 のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
5条 (議事)
1項 委員会 は、 委員 の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 委員会 の議事は、出席した 委員 の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
6条 (庶務)
1項 委員会 の庶務は、 現行日学法 第16条第1項
《会長は、会議を代表し、及び議長の職務を行…》
うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理する。
に規定する事務局において処理する。
7条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、 委員 長が委員会に諮って定める。