31条1項 事業性融資の推進等に関する法律 (以下この条及び附則において「 法 」という。) 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を受けようとする者は、 法 の施行の日前においても、法第34条の規定の例により、その申請を行うことができる。