事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2025年政令第244号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号)の施行に伴い、並びに同法附則第48条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

31条

1項 事業性融資の推進等に関する法律 以下この条及び附則において「」という。第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を受けようとする者は、の施行の日前においても、法第34条の規定の例により、その申請を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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