1項 この政令は、 法 の施行の日(2026年5月25日)から施行する。ただし、第5条中 金融商品取引法施行令 第42条第2項第20号
《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》
機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外
の改正規定、
第20条
《安定操作取引をすることができる場合 安…》
定操作取引法第159条第3項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。をいう。以下同じ。又はその申込み、委託等法第44条第1号に規
中 信託業法施行令 第20条第2項第11号
《2 長官権限のうち次に掲げるもの金融庁長…》
官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。は、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長に委任する。 ただし、第6号及び第7号管理型信託会社に係るものを除く。に掲げる権限は、金融庁長官が
の改正規定及び
第31条
《 事業性融資の推進等に関する法律以下この…》
条及び附則において「法」という。第32条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第34条の規定の例により、その申請を行うことができる。
の規定は、公布の日から施行する。