北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第3項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令《本則》

法番号:2025年政令第250号

略称:

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制定文 内閣は、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 1951年法律第73号第3条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により港…》 湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものと の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 次項において「」という。第3条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により港…》 湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものと の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、 港湾法施行令 1951年政令第4号第16条の2第1項 《法第52条第3項の規定により国土交通大臣…》 が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第37条第1項の許可を与え、法第60条の2第1項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は法第56条の4第1項の規定により当該許可を取 各号に掲げるものとする。

2項 港湾法施行令 第16条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる権限…》 を港湾管理者に代わつて行おうとするときは、権限の代行に係る港湾の名称及び区域、代行する権限並びに権限の代行の開始の日を官報により公示しなければならない。 権限の代行の全部又は一部を終了しようとするとき 及び第3項並びに 第16条の3 《 法第52条第3項の規定により前条第1項…》 第1号又は第3号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は の規定は、国土交通大臣が第3条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により港…》 湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものと の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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