北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第3項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令《附則》

法番号:2025年政令第250号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(2025年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年7月22日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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