2条 (家畜伝染病予防法の準用)
1項 ランピースキン病については、 法 第5条
《監視伝染病の発生の状況等を把握するための…》
検査等 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生
(第3項を除く。)、
第6条
《注射、薬浴又は投薬 都道府県知事は、特…》
定疾病第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受ける
から
第9条
《消毒方法等の実施 都道府県知事は、特定…》
疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができ
まで、
第11条
《化製場についての制限 化製場においては…》
、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行つて
から
第12条
《家畜集合施設についての制限 競馬、家畜…》
市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防す
の二まで、
第13条
《患畜等の届出義務 家畜が患畜又は疑似患…》
畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当
、
第14条
《隔離の義務 患畜又は疑似患畜の所有者は…》
、遅滞なく、当該家畜を隔離しなければならない。 但し、次項の規定による家畜防疫員の指示があつたときにおいて、その指示に従つて隔離を解く場合は、この限りでない。 2 家畜防疫員は、前項の規定により隔離さ
、
第17条
《患畜等の殺処分 都道府県知事は、家畜伝…》
染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 1 流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭疽そ、出血性敗血
、
第18条
《と殺の届出 患畜、疑似患畜又は指定家畜…》
の所有者は、当該家畜を殺すときは、前3条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。
から
第20条
《病性鑑定のための処分 都道府県知事は、…》
病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。 2 家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、7日をこえな
まで、
第21条
《死体の焼却等の義務 次に掲げる家畜の死…》
体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受
(第5項を除く。)、
第22条
《化製場等に関する法律の特例 第20条第…》
1項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第1項又は第4項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第3項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律1
、
第23条
《汚染物品の焼却等の義務 家畜伝染病の病…》
原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。は、家畜防疫員
(第4項を除く。)、
第24条
《発掘の禁止 第21条第1項若しくは第4…》
項又は前条第1項若しくは第3項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘つてはならない。 ただし、都道
、
第25条
《畜舎等の消毒の義務 要消毒畜舎等患畜若…》
しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に
、
第26条
《倉庫等の消毒 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同
から
第30条
《消毒方法等の実施 都道府県知事は、家畜…》
伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
まで、
第31条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
及び第3項、
第32条
《家畜等の移動の制限 都道府県知事は、家…》
畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府
から
第35条
《報告及び通報の義務 都道府県知事は、こ…》
の章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
まで、第4章(
第36条
《輸入禁止 何人も、次に掲げる物を輸入し…》
てはならない。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由
の二、
第44条第3項
《3 家畜防疫官は、第46条第3項の規定に…》
よる措置を講ずるときは、前2項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。
並びに
第46条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の検査において、…》
届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防
及び第3項を除く。)、
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
、
第48条
《国の都道府県に対する協力 農林水産大臣…》
は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行な
、
第52条の3
《審査請求の制限 第14条第3項、第16…》
条第1項、第19条、第20条第2項、第21条第1項、第23条第1項、第25条第1項又は第26条第2項の規定による家畜防疫員の指示第46条第1項又は第48条の規定により家畜防疫官が行うこれらの規定による
から
第54条
《証票の携帯等 家畜防疫官又は家畜防疫員…》
は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
まで、
第56条
《処分の承継人に対する効力 この法律前章…》
を除く。以下この項において同じ。又はこの法律に基づく命令の規定による指示その他の処分は、当該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該家畜そ
、
第57条
《特別区に関する規定の適用 この法律中市…》
町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区又は特別区長に適用する。
、
第58条
《手当金 国は、次に掲げる動物又は物品の…》
所有者第17条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各
(第2項を除く。)、
第59条
《費用の負担 国は、第21条第1項又は第…》
23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1を交付する。
、
第60条
《 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの…》
法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 1 家畜防疫員の旅費の全額家畜伝染病第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについ
、
第60条
《 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの…》
法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 1 家畜防疫員の旅費の全額家畜伝染病第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについ
の三並びに
第61条
《家畜保健衛生所長への事務の委任 都道府…》
県知事は、第4条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条第31条第3項において準用する場合を含む。、第8条第31条第3項において準用する場合を含む。、第9条、第12条の4第1項、第13条第1項及び第
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。