ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令《附則》

法番号:2025年政令第256号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2025年7月28日から施行する。

2項 この政令は、2026年7月27日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに 第2条 《家畜伝染病予防法の準用 ランピースキン…》 病については、法第5条第3項を除く。、第6条から第9条まで、第11条から第12条の二まで、第13条、第14条、第17条、第18条から第20条まで、第21条第5項を除く。、第22条、第23条第4項を除く において準用する第58条第1項 《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》 7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める の規定により交付された手当金の同項ただし書の規定による返還若しくは同項の規定により交付されることとなった手当金の交付、その時までに 第2条 《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》 は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、 において準用する法第59条の規定により交付されることとなった焼却若しくは埋却に要した費用の交付又はその時までに 第2条 《家畜伝染病予防法の準用 ランピースキン…》 病については、法第5条第3項を除く。、第6条から第9条まで、第11条から第12条の二まで、第13条、第14条、第17条、第18条から第20条まで、第21条第5項を除く。、第22条、第23条第4項を除く において準用する法第60条の規定により負担することとなった負担金の負担については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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