日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令《本則》

法番号:2025年政令第261号

略称:

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制定文 内閣は、 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 2025年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 円滑化協定 日本国の自衛隊と締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であ第17条第1項 《政府は、前条本文の規定によるあっせんによ…》 り当該あっせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者が締約国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必 及び 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (円滑化協定)

1項 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 円滑化協定 日本国の自衛隊と締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であ の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。

1号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定

2号 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定

3号 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定

2条 (訴訟の援助の申請等)

1項 第17条第1項 《政府は、前条本文の規定によるあっせんによ…》 り当該あっせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者が締約国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必 に規定する 訴訟 以下「 訴訟 」という。)についての同項の規定による援助(以下「 訴訟の援助 」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条及び 第4条 《逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国軍…》 隊の文民構成員の引渡し 検察官又は司法警察員は、逮捕された者が締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員であり、かつ、その者の犯した罪が専ら締約国の財産若しくは安全のみに対する罪、専ら締約国軍隊の の規定に従い、 訴訟 の援助を行う。

3条 (訴訟の援助の範囲)

1項 訴訟 の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行う。

1号 裁判所に納付すべき手数料その他の費用

2号 弁護士又は 弁護士法 人に支払うべき報酬その他の費用

3号 前2号に掲げるもののほか、 訴訟 に関し必要な費用

2項 防衛大臣は、前項第3号に掲げる費用の立替えを行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 訴訟 の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外のものは、次に掲げる事項について行う。

1号 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が必要と認めるものを収集し、又は整備すること。

2号 弁護士又は 弁護士法 人を紹介し、又はあっせんすること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 訴訟 に関し助言その他必要な援助を行うこと。

4条 (訴訟の援助を行わない場合)

1項 訴訟 の援助は、 第2条第1項 《法第17条第1項に規定する訴訟以下「訴訟…》 」という。についての同項の規定による援助以下「訴訟の援助」という。を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。

2項 前項に規定するもののほか、 訴訟 の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、 第2条第1項 《法第17条第1項に規定する訴訟以下「訴訟…》 」という。についての同項の規定による援助以下「訴訟の援助」という。を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 の規定による申請に係る訴訟が次の各号のいずれかに該当する場合には、行わない。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

1号 中小漁業融資保証法 1952年法律第346号第2条第1項 《この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 に規定する中小漁業者等及び 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第5条 《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》 て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、 に規定する中小企業者以外の者が提起する 訴訟 である場合

2号 前号に掲げる場合のほか、 訴訟 に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合

5条 (償還金の支払の猶予等の申請等)

1項 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から 第10条 《自衛隊員への準用 第5条の規定は、締約…》 国の権限ある当局から、自衛隊員自衛隊法1954年法律第165号第2条第5項に規定する隊員であって、円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間で合意した活動に関連して、締約国の同意を得て締約国内に所在す までの規定に従い、第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行う。

6条 (償還金の支払の猶予)

1項 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、 訴訟 の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下この条及び 第9条 《 検察官又は司法警察員は、締約国軍隊その…》 他の締約国の権限ある当局から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提 において「 債務者 」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を支払うことが1時的に困難となっていると認められる場合( 債務者 が法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けている場合にあっては、当該償還金を支払うことができる見込みがないと認められる場合を含む。)に限り、行うものとする。

1号 債務者 に係る 訴訟 について、その者の敗訴が確定した場合

2号 債務者 に係る 訴訟 について、我が国以外の締約国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について政府の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合

7条 (償還金の分割支払)

1項 防衛大臣は、第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行う場合には、当該償還金の額を適宜分割してその支払期限を定めることができる。

8条 (支払期限後における償還金の支払の猶予)

1項 防衛大臣は、償還金の支払期限(第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができる。この場合においては、既に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。

9条 (立替金の償還の免除)

1項 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた 債務者 以外の債務者にあっては、 第6条 《締約国軍隊の財産の差押え、捜索等 締約…》 国軍隊の財産締約国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、日本国内に所在する締約国の軍隊の財産であって、締約国軍隊の用に供されていたものを含む。についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の 各号のいずれかに該当し、及び償還金の支払期限において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に、法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者にあっては、当初の支払期限から10年を経過した後において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行うものとする。

10条 (財務大臣への協議)

1項 防衛大臣は、第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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