1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2025年7月22日)から施行する。ただし、
第1条第3号
《円滑化協定 第1条 日本国の自衛隊と我が…》
国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律以下「法」という。第2条第1号の政令で定める国際約束は、次のとおりとする
の規定は、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。