日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令《附則》

法番号:2025年政令第261号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2025年7月22日)から施行する。ただし、 第1条第3号 《円滑化協定 第1条 日本国の自衛隊と我が…》 国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律以下「法」という。第2条第1号の政令で定める国際約束は、次のとおりとする の規定は、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (関係政令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令 2023年政令第255号

2号 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令 2023年政令第256号

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。