制定文 内閣は、 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 (2025年法律第53号) 第28条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (専門調査会)1項 人工知能戦略 本部 (次条において「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。