日本学術会議法施行令《本則》

法番号:2025年政令第299号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 日本学術会議法 2025年法律第70号第9条第5項 《5 政府又は地方公共団体の職員非常勤のも…》 及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。は、会員となることができない。同法第23条第5項において準用する場合を含む。及び第47条第3項、同法第52条において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第46条の2第5項 《5 前各項に定めるもののほか、政府出資等…》 に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに 日本学術会議法 附則第18条第1項、第2項及び第4項、第19条、第20条並びに第26条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (教育公務員及び研究公務員の範囲)

1項 日本学術会議法 2025年法律第70号。以下「」という。第9条第5項 《5 政府又は地方公共団体の職員非常勤のも…》 及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。は、会員となることができない。第23条第5項 《5 第9条第5項の規定は、監事について準…》 用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める教育公務員は、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2項 第9条第5項 《5 政府又は地方公共団体の職員非常勤のも…》 及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。は、会員となることができない。 の政令で定める研究公務員は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

2条 (積立金の処分に係る認可及び承認の手続)

1項 日本学術 会議 以下「 会議 」という。)は、第47条第1項 《会議は、中期的な活動計画に係る期間の最後…》 の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定 の規定による認可を受けようとするときは、同項に規定する最後の事業年度(第3項及び次条において「 期間最終事業年度 」という。)の末日までに、法第47条第1項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途その他内閣府令で定める事項を定めた積立金充当方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 会議 は、第47条第1項 《会議は、中期的な活動計画に係る期間の最後…》 の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定 の規定による承認を受けようとするときは、同項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間の最初の事業年度の6月20日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第47条第1項 《会議は、中期的な活動計画に係る期間の最後…》 の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

3項 前項の申請書には、 期間最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3条 (国庫納付金の納付の手続等)

1項 会議 は、第47条第2項 《2 会議は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、前条第2項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第3項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 内閣総理大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3項 国庫納付金 は、 期間最終事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

4項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

4条 (不要財産に係る国庫納付等)

1項 第52条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第21条の四、第21条の五、第24条、第26条、第28条、第36条第1項、第37条、第45条第1項から第3項まで、第46条の2第1項本文、第2項本 において準用する 独立行政法人通則法 第46条の2第5項 《5 前各項に定めるもののほか、政府出資等…》 に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する事項については、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号)第3章( 第5条 《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》 2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。 及び 第7条 《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》 を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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