日本学術会議法施行令《附則》

法番号:2025年政令第299号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2026年10月1日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条第2項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (会議の成立の時において承継される権利義務)

1項 法附則第18条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 会議 の成立の際現に現行日本学術会議( 日本学術会議法 1948年法律第121号。附則第5条第3項において「 現行日学法 」という。)に規定する日本学術会議をいう。以下同じ。)に使用されている物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 第37条 《会議の業務 会議は、第1条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 3 学術に関する国 に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの

3条 (権利義務の承継に係る資産及び負債)

1項 法附則第18条第2項の政令で定める資産は、同条第1項の規定により 会議 が承継した権利に係る資産のうち内閣総理大臣が指定するものとする。

2項 法附則第18条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により 会議 が承継した義務に係る負債のうち内閣総理大臣が指定するものとする。

4条 (権利義務の承継によるみなし出資)

1項 法附則第18条第1項の規定により 会議 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から会議に対し出資されたものとする。

5条 (評価委員の任命等)

1項 法附則第18条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

1号 内閣府の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 会議 の役員(会議が成立するまでの間は、法附則第9条第1項の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第18条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第18条第3項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課(2026年9月30日までの間は、 現行日学法 第16条第1項に規定する事務局)において処理する。

6条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第19条の政令で定める国有財産は、 会議 の成立の際現に専ら現行日本学術会議に使用されている土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。

2項 前項に規定する国有財産については、法附則第9条第4項に規定する会長職務代行者が 会議 の成立前に申請したときに限り、会議に対し、無償で使用させることができる。

7条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 法附則第20条の規定により 会議 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「日本学術会議を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「日本学術会議」と、同法第5条第1項中「行政庁は」とあるのは「日本学術会議は」と、「当該行政庁」とあるのは「日本学術会議」と、同条第3項及び同法第6条中「行政庁」とあるのは「日本学術会議」と、同法第8条中「 第2条 《積立金の処分に係る認可及び承認の手続 …》 日本学術会議以下「会議」という。は、法第47条第1項の規定による認可を受けようとするときは、同項に規定する最後の事業年度第3項及び次条において「期間最終事業年度」という。の末日までに、法第47条第1項 、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「 第2条第1項 《日本学術会議以下「会議」という。は、法第…》 47条第1項の規定による認可を受けようとするときは、同項に規定する最後の事業年度第3項及び次条において「期間最終事業年度」という。の末日までに、法第47条第1項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間 若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「日本学術会議」とする。

8条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)

1項 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の24第2項 《管理職職員であつた者は、離職後2年間、営…》 利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、前条第1項又 の規定は、法附則第12条の規定により 会議 の職員となった場合については、適用しない。

9条 (現行日本学術会議の行政文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 会議 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、現行日本学術会議の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、内閣総理大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び内閣総理大臣に対してされた行為は、会議の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき会議がした行為及び会議に対してされた行為とみなす。

10条 (現行日本学術会議の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 会議 の成立前に 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)の規定(同法第60条第1項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、現行日本学術会議の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、内閣総理大臣(同法第126条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び内閣総理大臣に対してされた行為は、会議の成立後は、同法の規定に基づき会議がした行為及び会議に対してされた行為とみなす。

11条 (日本学術会議法施行令の廃止)

1項 日本学術 会議 法施行令(2005年政令第299号)は、廃止する。

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