制定文 内閣は、 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 (2025年法律第75号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定金属製物品 特定金属銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定金属製物品 特定金属銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高
の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
1号 ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
イ 長さが四十五センチメートル以上であるもの
ロ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
ハ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
2号 ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
イ 長さが七十五センチメートル以上であるもの
ロ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの