13条 (外国人技能実習機構の解散の登記の嘱託等)
1項 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第15条第4項の規定により外国人技能実習機構( 改正法 第2条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号。以下「 技能実習法 」という。)第57条に規定する外国人技能実習機構をいう。)が解散したときは、法務大臣及び厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
14条 (監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)
1項 監理団体( 技能実習法 第2条第10項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)は、 職業安定法 (1947年法律第141号)
第30条第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》
生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定にかかわらず、 改正法 附則第5条第1項の規定による認定の申請をしようとする者(本邦の派遣先( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する派遣先又は 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第15項
《15 この法律で「船員派遣事業」とは、船…》
員派遣を業として行うことをいう。
に規定する派遣先をいう。)として労働者派遣等監理型育成就労(改正法第2条の規定による改正後の 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 (以下「 育成就労法 」という。)
第8条第2項
《2 前項の場合において、同項の認定を受け…》
ようとする育成就労計画が第2条第3号ロの監理型育成就労以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象
に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)を行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、監理型育成就労( 育成就労法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号
に規定する監理型育成就労をいう。)の対象となろうとする外国人のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労(育成就労法第2条第1号に規定する育成就労をいう。)に相当するものに係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うことができる。
2項 技能実習法 第27条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により監理団体が行う事業について準用する。
3項 監理団体が第1項の規定による事業を開始する日までに 技能実習法 第27条第2項の規定により読み替えて適用する 職業安定法 第32条の12第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有…》
料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により取扱職種の範囲等(同法第29条第3項に規定する取扱職種の範囲等をいう。以下同じ。)を届け出たときは、当該取扱職種の範囲等は、前項において準用する技能実習法第27条第2項の規定により読み替えて適用する 職業安定法 第32条の12第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有…》
料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により届け出られた取扱職種の範囲等とみなす。