法番号:2025年政令第341号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。ただし、 第14条 《監理団体による雇用関係の成立のあっせんに…》 関する経過措置 監理団体技能実習法第2条第10項に規定する監理団体をいう。以下同じ。は、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、改正法附則第5条第1項の の規定は、公布の日から施行する。
関する経過措置 監理団体技能実習法第2条第10項に規定する監理団体をいう。以下同じ。は、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、改正法附則第5条第1項の
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
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