出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2025年政令第341号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。ただし、 第14条 《監理団体による雇用関係の成立のあっせんに…》 関する経過措置 監理団体技能実習法第2条第10項に規定する監理団体をいう。以下同じ。は、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、改正法附則第5条第1項の の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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