子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2025年政令第343号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第46条、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第30条 《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》 次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に の十三、 第30条の18第1項第4号 《乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に…》 掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。 1 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。 2 乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の第30条の21第3項 《3 前条第5項から第7項までの規定は、特…》 例乳児等支援給付費の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第54条 《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》 、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする保育認定子どもに係る教育・保育 の三、 第67条第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用の額の8分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。 及び 第68条第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、市町…》 村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。 この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分 並びに同法第54条の3において準用する同法第52条第1項第8号及び第10号並びに第2項、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項第4号 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの 並びに 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第19条第1号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

4条 (準備行為)

1項 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条( 改正法 附則第1条第5号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)の規定による改正後の 子ども・子育て支援法 第30条の20第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の基準又は内閣府…》 令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第54条の2第3項 《3 市町村長は、前項の利用定員を定めよう…》 とするときは、第72条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 並びに同法第54条の3において準用する同法第46条第4項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第5号施行日 」という。)前においても行うことができる。

5条 (市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)

1項 改正法 第1条の規定による改正後の 子ども・子育て支援法 第54条の3 《準用 第44条から第54条までの規定第…》 45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第46条第3項の内閣府令で定める基準は、 第5号施行日 から起算して1年を経過する日(その日より前に同条第2項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第2項の条例で定められた基準とみなす。

6条 (乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)

1項 改正法 第4条(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の 児童福祉法 1947年法律第164号第34条の15第5項 《市町村長は、第3項に基づく審査の結果、そ…》 の申請が次条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。に該当すると認める ただし書の規定は、 第5号施行日 以後に申請が行われた同法第6条の3第23項に規定する 乳児等通園支援事業 以下「 乳児等通園支援事業 」という。)に関する同法第34条の15第2項の認可について適用し、第5号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。

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