6条 (乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)
1項 改正法 第4条(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第34条の15第5項
《市町村長は、第3項に基づく審査の結果、そ…》
の申請が次条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。に該当すると認める
ただし書の規定は、 第5号施行日 以後に申請が行われた同法第6条の3第23項に規定する 乳児等通園支援事業 (以下「 乳児等通園支援事業 」という。)に関する同法第34条の15第2項の認可について適用し、第5号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。