法番号:2025年政令第343号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《準備行為 子ども・子育て支援法等の一部…》 を改正する法律以下「改正法」という。第1条改正法附則第1条第5号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。の規定による改正後の子ども・子育て支援法第30条の20第4項及び第54条の2第3項並びに同法 の規定は、公布の日から施行する。
を改正する法律以下「改正法」という。第1条改正法附則第1条第5号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。の規定による改正後の子ども・子育て支援法第30条の20第4項及び第54条の2第3項並びに同法
1項 この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。