子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2025年政令第343号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《準備行為 子ども・子育て支援法等の一部…》 を改正する法律以下「改正法」という。第1条改正法附則第1条第5号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。の規定による改正後の子ども・子育て支援法第30条の20第4項及び第54条の2第3項並びに同法 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2025年12月5日政令第403号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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