法番号:2025年政令第354号
略称:
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1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《動物用医薬品等の条件付承認に関する経過措…》 置 改正法第1条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律以下「旧法」という。第83条第1項の規定により読み替えて適用される旧法以下「読替後旧法」という。第1 の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。
置 改正法第1条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律以下「旧法」という。第83条第1項の規定により読み替えて適用される旧法以下「読替後旧法」という。第1
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