制定文 内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。