制定文 内閣は、 独立行政法人男女共同参画機構法 (2025年法律第79号)の施行に伴い、並びに同法第13条第4項及び附則第3条第3項、同条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による廃止前の 独立行政法人国立女性教育会館法 (1999年法律第168号)
第12条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、納付金の納…》
付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに 独立行政法人男女共同参画機構法 附則第3条第7項、第4条第3項及び
第10条
《積立金の処分に関する経過措置 独立行政…》
法人男女共同参画機構以下「機構」という。は、機構法附則第3条第5項第2号に係る部分に限る。の規定による処理において、独立行政法人通則法1999年法律第103号。以下この項及び第13条第2項において「通
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
9条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人男女共同参画 機構法 (以下「 機構法 」という。)附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
10条 (積立金の処分に関する経過措置)
1項 独立行政法人男女共同参画 機構 (以下「 機構 」という。)は、 機構法 附則第3条第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定による処理において、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下この項及び
第13条第2項
《2 機構法の施行の日の前日の属する年度共…》
通事項政令第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。に会館の理事長に対してされた通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に会館の理事長が講じた通則法第50条の8第1項及び第2項の措置
において「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を機構法附則第3条第6項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される機構法附則第7条の規定による廃止前の 独立行政法人国立女性教育会館法 (以下この項及び第3項において「 なお効力を有する旧会館法 」という。)
第12条第1項
《会館は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定により機構の2026年4月1日に始まる通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出し、同年6月30日までに、 なお効力を有する旧会館法 第12条第1項
《会館は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定による承認を受けなければならない。
1号 なお効力を有する旧会館法 第12条第1項
《会館は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、独立行政法人国立女性教育 会館 (以下「 会館 」という。)の2025年4月1日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「 最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、会館の 最終事業年度 の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3項 機構 は、 なお効力を有する旧会館法 第12条第3項
《3 会館は、第1項に規定する積立金の額に…》
相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「 国庫納付金 」という。)の計算書に、 会館 の 最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2026年6月30日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4項 内閣総理大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5項 国庫納付金 は、2026年7月10日までに納付しなければならない。
6項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。
11条 (会館の解散の登記の嘱託等)
1項 機構法 附則第3条第1項の規定により 会館 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
12条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 機構法 附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
1号 内閣府の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 文部科学省の職員1人
4号 機構 の役員(2026年3月31日までの間は、 会館 の役員)1人
5号 学識経験のある者1人
2項 機構法 附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 機構法 附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局総務課において文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。
13条 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 機構 についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (次項において「 共通事項政令 」という。)
第13条
《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》
4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める
の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 機構契約総額 」という。)又は独立行政法人男女共同参画 機構法 (2025年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育 会館 との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧会館契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は 旧会館契約総額 」とする。
2項 機構法 の施行の日の前日の属する年度( 共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に 会館 の理事長に対してされた 通則法 第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定による届出並びに同年度に会館の理事長が講じた通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、 機構 の理事長が行うものとする。