独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2025年政令第395号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、 第9条第1項 《独立行政法人男女共同参画機構法以下「機構…》 法」という。附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 及び 第12条 《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》 機構法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 1 内閣府の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 文部科学省の職員 1人 4 機構の役員2026年3月31日までの の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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