1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、
第9条第1項
《独立行政法人男女共同参画機構法以下「機構…》
法」という。附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
及び
第12条
《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》
機構法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 1 内閣府の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 文部科学省の職員 1人 4 機構の役員2026年3月31日までの
の規定は、公布の日から施行する。