乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2025年内閣府令第1号

略称:

附則 >  

制定文 児童福祉法 1947年法律第164号第34条の16第2項 《市町村が前項の条例を定めるに当たつては、…》 次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数 の規定に基づき、及び同法を実施するため、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 児童福祉法 1947年法律第164号。以下「」という。第34条の16第2項 《市町村が前項の条例を定めるに当たつては、…》 次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数 の内閣府令で定める基準(以下この条において「 設備運営基準 」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

1号 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第11条 《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 乳児等通園支援事業所 」という。)の職員に係る部分に限る。)、 第22条 《職員 一般型乳児等通園支援事業所には、…》 保育士法第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律2025年法律第29号。以下この項において「改正法」という。附則第12条の規定による改正前の国家戦略特第22条 《職員 一般型乳児等通園支援事業所には、…》 保育士法第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律2025年法律第29号。以下この項において「改正法」という。附則第12条の規定による改正前の国家戦略特 の二(職員に係る部分に限る。及び 第25条 《設備及び職員の基準 余裕活用型乳児等通…》 園支援事業を行う事業所以下「余裕活用型乳児等通園支援事業所」という。の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 保育所 児童福祉施設の設備及職員に係る部分に限る。)の規定による基準

2号 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ第8条 《 第9項、第18条の20の2第2項第18…》 条の33第4項において準用する場合を含む。第9項において同じ。、第27条第6項、第33条の十五第33条の16の2第3項において準用する場合を含む。、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項並び第12条 《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》 ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号第13条 《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》 児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による第15条 《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》 の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。調理設備に係る部分に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 第26条 《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》 よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、 において準用する場合を含む。及び 第25条 《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》 、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ設備に係る部分に限る。)の規定による基準

3号 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前2号に定める規定による基準以外のもの

2項 設備運営基準 は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員( 乳児等通園支援事業所 の管理者を含む。以下同じ。)が、乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う第6条の3第23項 《この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣…》 府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満3歳未満のもの保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。に適切な遊び及び生活の場を与えると の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児(以下「 利用乳幼児 」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3項 内閣総理大臣は、 設備運営基準 を常に向上させるように努めるものとする。

2条 (最低基準の目的)

1項 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により市町村が条例で定める基準(以下「 最低基準 」という。)は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、 利用乳幼児 が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3条 (最低基準の向上)

1項 市町村長は、その管理に属する第8条第4項 《都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の…》 、前項に規定する審議会その他の合議制の機関以下「市町村児童福祉審議会」という。は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する乳児等通園支援事業を行う者(以下「 乳児等通園支援事業者 」という。)に対し、 最低基準 を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2項 市町村は、 最低基準 を常に向上させるように努めるものとする。

4条 (最低基準と乳児等通園支援事業者)

1項 乳児等通園支援事業者 は、 最低基準 を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2項 最低基準 を超えて、設備を有し、又は運営をしている 乳児等通園支援事業者 においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

5条 (乳児等通園支援事業者の一般原則)

1項 乳児等通園支援事業者 は、 利用乳幼児 の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、地域社会との交流及び連携を図り、 利用乳幼児 の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3項 乳児等通園支援事業者 は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4項 乳児等通園支援事業者 は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5項 乳児等通園支援事業所 には、に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6項 乳児等通園支援事業所 の構造設備は、採光、換気等 利用乳幼児 の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

6条 (乳児等通園支援事業者と非常災害)

1項 乳児等通園支援事業者 は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練(次項の訓練を除く。)をするように努めなければならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、少なくとも毎月一回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。

7条 (安全計画の策定等)

1項 乳児等通園支援事業者 は、 利用乳幼児 の安全の確保を図るため、 乳児等通園支援事業所 ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、職員に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 乳児等通園支援事業者 は、 利用乳幼児 の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、 安全計画 に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4項 乳児等通園支援事業者 は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

8条 (自動車を運行する場合の所在の確認)

1項 乳児等通園支援事業者 は、 利用乳幼児 の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、 利用乳幼児 の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

9条 (乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)

1項 乳児等通園支援事業所 の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

10条 (乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)

1項 乳児等通園支援事業所 の職員は、常に自己研さんに励み、に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

11条 (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

1項 乳児等通園支援事業所 は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

12条 (利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

1項 乳児等通園支援事業者 は、 利用乳幼児 の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

13条 (虐待等の禁止)

1項 乳児等通園支援事業所 の職員は、 利用乳幼児 に対し、第33条の10第1項 《この節において、被措置児童等虐待とは、児…》 童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、1時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業 各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

14条 (衛生管理等)

1項 乳児等通園支援事業者 は、 利用乳幼児 の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、 乳児等通園支援事業所 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 乳児等通園支援事業所 には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

15条 (食事)

1項 乳児等通園支援事業者 は、食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

16条 (乳児等通園支援事業所内部の規程)

1項 乳児等通園支援事業者 は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

1号 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

2号 その提供する乳児等通園支援の内容

3号 職員の職種、員数及び職務の内容

4号 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日

5号 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

6号 利用定員

7号 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項

8号 緊急時等における対応方法

9号 非常災害対策

10号 虐待の防止のための措置に関する事項

11号 その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

17条 (乳児等通園支援事業所に備える帳簿)

1項 乳児等通園支援事業所 には、職員、財産、収支及び 利用乳幼児 の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

18条 (秘密保持等)

1項 乳児等通園支援事業所 の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用乳幼児 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用乳幼児 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

19条 (苦情への対応)

1項 乳児等通園支援事業者 は、その行った乳児等通園支援に関する 利用乳幼児 又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 乳児等通園支援事業者 は、その行った乳児等通園支援に関し、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

2章 乳児等通園支援事業 > 1節 通則

20条 (乳児等通園支援事業の区分)

1項 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

2項 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。

3項 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「 利用児童数 」という。)がその施設又は事業に係る利用定員( 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 又は 第29条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》 認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型 の確認において定める利用定員をいう。)の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該 利用児童数 を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。

2節 一般型乳児等通園支援事業

21条 (設備の基準)

1項 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「 一般型 乳児等通園支援事業所 」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

1号 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる 一般型乳児等通園支援事業所 には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。

2号 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1・六五平方メートル以上であること。

3号 ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。

4号 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

5号 満2歳以上の幼児を利用させる 一般型乳児等通園支援事業所 には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。

6号 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1・九八平方メートル以上であること。

7号 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

8号 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「 保育室等 」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、 保育室等 を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。

建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

保育室等 が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、 保育室等 の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

一般型乳児等通園支援事業所 に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造の床若しくは壁又は 建築基準法施行令 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

一般型乳児等通園支援事業所 の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

保育室等 その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

一般型乳児等通園支援事業所 のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

22条 (職員)

1項 一般型乳児等通園支援事業所 には、保育士(第18条の27第1項 《前条第1項の認定を受けた都道府県又は指定…》 都市以下「認定地方公共団体」という。は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 に規定する認定地方公共団体の区域内又は 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2025年法律第29号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第12条の規定による改正前の 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。以下この項において「 施行日前 国家戦略特別区域法 」という。)第12条の5第3項に規定する事業実施区域であった区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係る 改正法 附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 施行日前 国家戦略特別区域法 第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)その他乳児等通園支援に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「 乳児等通園支援従事者 」という。)を置かなければならない。

2項 乳児等通園支援従事者 の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、 一般型乳児等通園支援事業所 1につき2人を下ることはできない。

3項 第1項に規定する 乳児等通園支援従事者 は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を1人とすることができる。

1号 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「 保育所等 」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該 保育所等 の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

2号 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が3人以下である場合であって、 保育所等 を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

22条の2 (設備及び職員の基準の特例)

1項 子ども・子育て支援法 第30条第1項第4号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育保育認定子ども に規定する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前2条の規定は適用しない。

23条 (乳児等通園支援の内容)

1項 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、 利用乳幼児 及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。

24条 (保護者との連絡)

1項 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、 利用乳幼児 の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

3節 余裕活用型乳児等通園支援事業

25条 (設備及び職員の基準)

1項 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「 余裕活用型 乳児等通園支援事業所 」という。)の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。

2号 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法 第3条第2項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準

3号 幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(2014年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号

4号 家庭的保育事業等を行う事業所家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(2014年厚生労働省令第61号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。

26条 (準用)

1項 第23条 《乳児等通園支援の内容 一般型乳児等通園…》 支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及び 及び 第24条 《保護者との連絡 一般型乳児等通園支援事…》 業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。

3章 雑則

27条 (電磁的記録)

1項 乳児等通園支援事業者 及びその 乳児等通園支援事業所 の職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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