2条 (経過措置)
1項 この府令の公布の日から2025年3月31日までの間においては、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)第4条の規定による改正後の 法 第34条の16第1項
《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》
支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。