公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令《本則》

法番号:2025年内閣府令第22号

略称:

附則 >  

制定文 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 2007年政令第358号第1条第3項 《3 参考人等が、内閣府令で定めるやむを得…》 ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。第2条第1項 《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法1986年法律第…》 92号に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法1921年法律第76号第1条第1項に規定する軌道、外国本邦本州、北海道、四国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項及び第4項に 、第3項、第5項、第6項及び第8項並びに 第5条 《内閣府令への委任 この政令に定めるもの…》 のほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この府令において使用する用語は、 公認会計士法 1948年法律第103号及び 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)

1項 第1条第3項 《3 参考人等が、内閣府令で定めるやむを得…》 ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。 に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

1号 参考人等が 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 2007年内閣府令第82号第16条 《最初の審判手続の期日の変更等 審判官は…》 、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、最初の審判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。 又は 第21条第2項 《2 前項の審判手続の期日は、やむを得ない…》 事由がある場合でなければ、変更することができない。 の規定による審判手続の期日又は場所の変更を受けた場合

2号 参考人等が死亡した場合

3号 参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合

4号 その他前3号に準ずる事情があったと認められる場合

3条 (審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)

1項 第1条第3項 《3 参考人等が、内閣府令で定めるやむを得…》 ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。

1号 第1条第1項 《公認会計士法以下「法」という。第34条の…》 64の規定により参考人又は鑑定人次項及び第3項並びに第3条第1項において「参考人等」という。が請求することができる旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。 に規定する旅費の各種目について、令第2条の規定により計算した額と参考人等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

2号 前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求することができるものとして金融庁長官が相当と認める額

4条 (附属の島)

1項 第2条第1項 《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法1986年法律第…》 92号に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法1921年法律第76号第1条第1項に規定する軌道、外国本邦本州、北海道、四国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項及び第4項に に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

5条 (鉄道賃に係る鉄道)

1項 第2条第1項 《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法1986年法律第…》 92号に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法1921年法律第76号第1条第1項に規定する軌道、外国本邦本州、北海道、四国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項及び第4項に に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

2号 軌道法 1921年法律第76号第1条第1項 《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》 に之を適用す に規定する軌道に類するもの

3号 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

6条 (船賃に係る船舶)

1項 第2条第3項 《3 船賃は、船舶海上運送法1949年法律…》 第187号第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

2号 外国における前号に掲げるものに相当するもの

7条 (航空賃に係る航空機等)

1項 第2条第5項 《5 航空賃は、航空機航空法1952年法律…》 第231号第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その基準額 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

2号 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2項 第2条第6項 《6 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》 運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として内閣府令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額とする に規定する内閣府令で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

8条 (宿泊費の基準額)

1項 第2条第8項 《8 宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その…》 基準額は、内閣府令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額とする。 に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(1950年大蔵省令第45号)第13条第1項の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の二級の職員が受ける額に相当する額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。