制定文 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第33条の2第1項
《国及び地方公共団体が行う被災者の援護への…》
協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務以下「被災者援護協力業務」という。を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体以下この条において「被災者援護協力団体」という。は、内閣総理大
、第2項、第3項第2号ロ及びホ、第4項第1号、第5項第4号及び第6項、
第33条
《派遣職員に関する資料の提出等 指定行政…》
機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第31条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知識又は経
の五並びに
第33条の7第1項
《登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力…》
業務を休止し、又は廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定に基づき、 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 災害対策基本法 (1961年法律第223号。以下「 法 」という。)
第33条の2第1項
《国及び地方公共団体が行う被災者の援護への…》
協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務以下「被災者援護協力業務」という。を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体以下この条において「被災者援護協力団体」という。は、内閣総理大
の規定による登録被災者援護協力団体の登録に関しては、この府令の定めるところによる。
2条 (用語)
1項 この府令において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
3条 (被災者援護協力団体として登録することができる法人に準ずる団体)
1項 法 第33条の2第1項
《国及び地方公共団体が行う被災者の援護への…》
協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務以下「被災者援護協力業務」という。を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体以下この条において「被災者援護協力団体」という。は、内閣総理大
の内閣府令で定める団体(次条第2号において「 法人に準ずる団体 」という。)は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
4条 (登録の申請)
1項 法 第33条の2第2項
《2 前項の登録以下「登録」という。を受け…》
ようとする被災者援護協力団体は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
に規定する申請は、別記様式第1号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする団体が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 代表者の住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
2号 登録を受けようとする団体が 法人に準ずる団体 である場合は、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずる書類及び代表者の住民票の写し
3号 法 第33条の2第4項第1号
《4 内閣総理大臣は、第2項の申請をした被…》
災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者の
に規定するその行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を記載した書類
4号 法 第33条の2第4項第1号
《4 内閣総理大臣は、第2項の申請をした被…》
災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者の
に規定する者の氏名及び略歴を記載した書類
5号 法 第33条の2第4項第2号
《4 内閣総理大臣は、第2項の申請をした被…》
災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者の
イに規定する管理者の氏名を記載した書類
6号 法 第33条の2第4項第2号
《4 内閣総理大臣は、第2項の申請をした被…》
災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者の
ロに規定する文書として、次に掲げるもの
イ 法 第33条の2第4項第2号
《4 内閣総理大臣は、第2項の申請をした被…》
災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者の
ロに規定する業務方法書
ロ 法 第33条の2第4項第3号
《4 内閣総理大臣は、第2項の申請をした被…》
災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者の
に規定する被災者援護協力業務の実績を確認することができる書類
7号 登録を受けようとする団体が 法 第33条の2第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する被災者援…》
護協力団体は、登録を受けることができない。 1 第33条の9の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないもの 2 役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 法 第33条の6
《秘密保持義務 登録被災者援護協力団体の…》
役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密第90条の4第1項第4号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。を漏らして
に規定する被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書
9号 登録を受けようとする団体が被災者援護協力業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
5条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
1項 法 第33条の2第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する被災者援…》
護協力団体は、登録を受けることができない。 1 第33条の9の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないもの 2 役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
ロの内閣府令で定める行為は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 (1991年国家公安委員会規則第4号)
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
各号に掲げる罪のうちいずれかに該当する行為とする。
6条 (法第33条の2第3項第2号ホの内閣府令で定める者)
1項 法 第33条の2第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する被災者援…》
護協力団体は、登録を受けることができない。 1 第33条の9の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないもの 2 役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
ホの内閣府令で定める者は、被災者援護協力業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
7条 (被災者援護協力業務に従事する者)
1項 法 第33条の2第4項第1号
《4 内閣総理大臣は、第2項の申請をした被…》
災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者の
の内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 被災者援護協力業務に従事した経験を有する者
2号 前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
8条 (登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項)
1項 法 第33条の2第5項第4号
《5 登録は、登録被災者援護協力団体登録簿…》
に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録被災者援護協力団体の名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録を受けた被災者援護協力業務の種類
2号 登録を受けようとする団体が過去に被災者援護協力業務を実施した国の機関名又は地方公共団体名及びその実施時期
9条 (登録被災者援護協力団体に係る登録事項の変更の届出)
1項 法 第33条の2第6項
《6 登録被災者援護協力団体は、前項第2号…》
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第2号の登録事項変更届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
10条 (被災者援護協力業務の実施基準)
1項 法 第33条の5
《被災者援護協力業務の方法 登録被災者援…》
護協力団体は、第33条の2第4項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。
の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 被災者援護協力業務の実施に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
2号 被災者援護協力業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
3号 第4条第6号
《都道府県の責務 第4条 都道府県は、基本…》
理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法
に掲げる文書に記載された事項に従つて被災者援護協力業務を実施すること。
4号 被災者援護協力業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、被災者援護協力業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
5号 登録を受けている旨の表示を適切に行い、被災者援護協力業務に従事すること。
6号 被災者援護協力団体は、国、地方公共団体等と必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら業務に従事すること。
11条 (登録被災者援護協力団体に係る業務の休廃止の届出)
1項 法 第33条の7第1項
《登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力…》
業務を休止し、又は廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第3号の被災者援護協力業務休廃止届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。