制定文 日本学術会議法 (2025年法律第70号)附則第7条第2項の規定に基づき、 日本学術会議法附則第7条第2項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令 を次のように定める。
1項 日本学術会議法 (2025年法律第70号。以下「 法 」という。)附則第7条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法附則第3条第1項に規定する 会員予定者 (以下「 会員予定者 」という。)の候補者の選考の基準及び方法
2号 法附則第7条第3項に規定する措置の実施に関する事項
3号 法附則第7条第4項に規定する 会員予定者 の候補者の構成についての配慮に関する事項
4号 候補者選考委員会に置かれる 部会 (以下「 部会 」という。)の研究分野の別
5号 部会 が行う研究又は業績の審査の基準及び方法
6号 部会 が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから 会員予定者 の候補者を選考するための基準及び方法
7号 会員予定者 の候補者の研究分野別の選考人数の見込み