日本学術会議法附則第7条第2項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令《本則》

法番号:2025年内閣府令第90号

略称:

附則 >  

制定文 日本学術会議法 2025年法律第70号)附則第7条第2項の規定に基づき、 日本学術会議法附則第7条第2項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 日本学術会議法 2025年法律第70号。以下「」という。)附則第7条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 法附則第3条第1項に規定する 会員予定者 以下「 会員予定者 」という。)の候補者の選考の基準及び方法

2号 法附則第7条第3項に規定する措置の実施に関する事項

3号 法附則第7条第4項に規定する 会員予定者 の候補者の構成についての配慮に関する事項

4号 候補者選考委員会に置かれる 部会 以下「 部会 」という。)の研究分野の別

5号 部会 が行う研究又は業績の審査の基準及び方法

6号 部会 が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから 会員予定者 の候補者を選考するための基準及び方法

7号 会員予定者 の候補者の研究分野別の選考人数の見込み

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。