日本学術会議法附則第7条第2項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令《附則》

法番号:2025年内閣府令第90号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令は、2026年9月30日限り、その効力を失う。

《附則》 ここまで 本則 >  

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