制定文 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第71条の4第2項
《2 前項ただし書の調整金額は、徴収年度の…》
前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。
、
第71条の5第1項第1号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
から第3号まで及び第4号ロ、第2項各号列記以外の部分及び第4号、第4項各号、第5項、
第71条の6第1項第1号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
イ、第2号、第3号及び第4号ロ、第3項各号、
第71条の11第1項
《内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、…》
健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その
並びに
第71条の12
《健康保険者等の報告 健康保険者等は、内…》
閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (調整金額)
1項 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号。以下「 法 」という。)
第71条の4第2項
《2 前項ただし書の調整金額は、徴収年度の…》
前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。
に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 次に掲げる額の合計額
イ 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額
ロ 徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額から同年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額
ハ 徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額( 法 第71条の5第2項
《2 前項第1号ロの被用者保険等保険者に係…》
る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た
に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)の見込額に同年度に係る
第17条第1号
《準用 第17条 第10条の六及び第10条…》
の7の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
に掲げる率を乗じて得た額から、同年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額に同年度に係る
第17条第2号
《準用 第17条 第10条の六及び第10条…》
の7の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
に掲げる率を乗じて得た額を控除して得た額
ニ 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額
2号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
ロ 徴収年度に係る
第17条第1号
《準用 第17条 第10条の六及び第10条…》
の7の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
に掲げる率
2条 (概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法)
1項 各年度における各健康保険者(次項に規定する新設等保険者を除く。以下この項において同じ。)に係る加入者等の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
1号 当該年度の前々年度における当該健康保険者に係る加入者等の数(その数が当該健康保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該健康保険者の申請に基づき、こども家庭庁長官が算定する数とする。)
2号 当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数をそれらの健康保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとしてこども家庭庁長官が定める率
2項 新設等保険者(各年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された健康保険者及び同日から当該各年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した健康保険者をいう。以下同じ。)に係る当該各年度における加入者等の見込数は、その間における当該新設等保険者に係る加入者等の数等を勘案してこども家庭庁長官が算定する数とする。
3項 各年度における 法 第71条の5第1項第1号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
イ、第2号イ及び第3号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る第1項の規定により算定した数の総数と前項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
4項 各年度における 法 第71条の5第1項第1号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第1項の規定により算定した数の総数と第2項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
5項 各年度における 法 第71条の5第1項第2号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
イに規定する全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。以下同じ。)に係る第1項の規定により算定した数の総数と第2項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
6項 第1項及び第2項の規定は、各年度における 法 第71条の5第1項第2号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(18歳未満加入者等を除く。)の見込数について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「健康保険者」とあるのは「地域保険等保険者」と、第1項各号列記以外の部分中「加入者等」とあるのは「加入者等(18歳未満加入者等を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
7項 各年度における 法 第71条の5第1項第2号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(18歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る前項の規定により読み替えて準用する第1項の規定により算定した数の総数と前項の規定により読み替えて準用する第2項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
8項 各年度における 法 第71条の5第1項第3号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る第1項の規定により算定した数とする。
9項 各年度における 法 第71条の5第1項第4号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数は、当該年度の前々年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
10項 各年度における 法 第71条の5第1項第4号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3条 (概算支援納付金の算定に係る被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の算定方法)
1項 各年度における 法 第71条の5第1項第1号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ロに規定する当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額は、被用者保険等保険者(新設等保険者を除く。第1号及び第2号において同じ。)にあっては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とし、被用者保険等保険者(新設等保険者に限る。第3号において同じ。)にあっては、第3号に掲げる額とする。
1号 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
2号 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の加入者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第20項の規定により 健康保険法 (1922年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下同じ。)並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び加入者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
3号 当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案してこども家庭庁長官が算定した額
4条 (概算支援納付金の算定に係る標準報酬総額の補正)
1項 各年度における 法 第71条の5第1項第1号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ロの標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
1号 全国健康保険協会及び健康保険組合全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の 健康保険法 又は 船員保険法 (1939年法律第73号)に規定する当該年度の前々年度の標準報酬月額の合計額の総額に100分の100を乗じて得た額と当該被保険者の 健康保険法 又は 船員保険法 に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額とを合算した額
2号 共済組合当該共済組合の 組合員 (以下この号において「 組合員 」という。)の当該年度の前々年度の 標準報酬 の月額( 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬(以下この号において「 標準報酬 」という。)の月額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の総額(標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)と当該組合員の 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準期末手当等の額の同年度の合計額の総額とを合算した額
イ 当該年度の前々年度の6月(以下この条において「 基準月 」という。)における 標準報酬 の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する 組合員 の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を 健康保険法 の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該組合員以外の組合員の当該標準報酬の月額の総額を合算した額
ロ 基準月 における当該 組合員 の 標準報酬 の月額の総額
3号 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済制度の 加入者 (以下この号において「 加入者 」という。)の当該年度の前々年度の 標準報酬 月額( 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の総額(標準報酬月額が標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
イ 基準月 における 標準報酬 月額が標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する 加入者 の標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を 健康保険法 の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該加入者以外の加入者の標準報酬月額の総額を合算した額
ロ 基準月 における 加入者 の 標準報酬 月額の総額
4号 国民健康保険組合当該国民健康保険組合の 組合員 の 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する 標準報酬 月額、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬の月額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額又は 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する標準賞与額、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に規定する標準期末手当等の額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準賞与額に相当するものとして次条の規定によりこども家庭庁長官が定めるものの額の前々年度の合計額の総額を、当該国民健康保険組合の組合員の報酬の内容に応じ、前3号の規定による補正の方法を勘案してこども家庭庁長官が定めるところにより補正して得た額
2項 健康保険法に規定する 標準報酬 月額の等級又は 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬の等級若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の 組合員 の 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬の月額(以下この項において「 共済組合の組合員の標準報酬の月額 」という。)の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の 加入者 の 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額(以下この項において「 私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額 」という。)の合計額の総額については、当該 共済組合の組合員の標準報酬の月額 の同年度の合計額の総額及び当該 私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額 の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から当該改定が行われた月(以下この項において「 改定月 」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「 改定前の期間に係る額 」という。)と 改定月 から同年度の3月までの期間に係る額(以下この項において「 改定以後の期間に係る額 」という。)に区分し、それぞれの額につき共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして前項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ中「最高等級」とあるのは、 改定前の期間に係る額 については「健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬の等級若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の当該改定がされた月以下「改定月」という。)前における最高等級」とし、 改定以後の期間に係る額 については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該 基準月 以前の月であるときは、改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第3号イ中「最高等級」とあるのは、改定前の期間に係る額については「改定月前における最高等級」とし、改定以後の期間に係る額については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月以前の月であるときは、改定月前における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
5条 (こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
1項 法 第71条の5第2項第4号
《2 前項第1号ロの被用者保険等保険者に係…》
る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た
に規定する 組合員 ごとの同項第1号から第3号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとにこども家庭庁長官が定めるものの額とする。
6条 (概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
1項 各年度における総報酬割概算負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る 標準報酬 総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
7条 (概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法)
1項 法 第71条の5第4項第1号
《4 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての
に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数とする。
2項 法 第71条の5第4項第1号
《4 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての
に規定する2026年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、2026年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3項 法 第71条の5第4項第2号
《4 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての
に規定する告示を行う年度における全ての健康保険者に係る 加入者 等の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る
第2条第3項
《3 子ども・子育て支援給付その他の子ども…》
・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
の規定により算定した数の総数とする。
4項 法 第71条の5第4項第2号
《4 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての
に規定する2026年度における全ての健康保険者に係る 加入者 等の総数は、2026年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
8条 (後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額)
1項 法 第71条の5第5項
《5 各年度における第1項第4号ハの所得係…》
数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得
に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 第71条の5第1項第4号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ハに規定する所得係数を算定する場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 徴収年度の4月1日における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の 地方税法 (1950年法律第226号)
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「 基礎控除後の総所得金額等 」という。)の見込額の総額を徴収年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数で除して得た額から次項第1号に掲げる額を控除して得た額にこども家庭庁長官が定める率を乗じて得た額
ロ 次項第1号に掲げる額
2号 法 第71条の6第1項第4号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
ハに規定する所得係数を算定する場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 徴収年度の4月1日における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の 基礎控除後の総所得金額等 の総額を徴収年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数で除して得た額から次項第2号に掲げる額を控除して得た額にこども家庭庁長官が定める率を乗じて得た額
ロ 次項第2号に掲げる額
2項 法 第71条の5第5項
《5 各年度における第1項第4号ハの所得係…》
数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得
に規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 第71条の5第1項第4号
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
ハに規定する所得係数を算定する場合徴収年度の4月1日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の 基礎控除後の総所得金額等 の合計額の見込額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額
2号 法 第71条の6第1項第4号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
ハに規定する所得係数を算定する場合徴収年度の4月1日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の 基礎控除後の総所得金額等 の合計額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額
9条 (確定支援納付金の算定に係る加入者等の数の総数等の算定方法)
1項 各年度における 法 第71条の6第1項第1号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
イ、第2号イ及び第3号に規定する全ての健康保険者に係る 加入者 等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
2項 各年度における 法 第71条の6第1項第1号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る 加入者 等の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
3項 各年度における 法 第71条の6第1項第2号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
イに規定する全ての地域保険等保険者に係る 加入者 等の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4項 各年度における 法 第71条の6第1項第2号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
ロに規定する当該地域保険等保険者に係る 加入者 等(18歳未満加入者等を除く。)の数は、当該年度における当該地域保険等保険者に係る加入者等(18歳未満加入者等を除く。)の数とする。
5項 各年度における 法 第71条の6第1項第2号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る 加入者 等(18歳未満加入者等を除く。)の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等(18歳未満加入者等を除く。)の数の総数とする。
6項 各年度における 法 第71条の6第1項第3号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る 加入者 等の数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数とする。
7項 各年度における 法 第71条の6第1項第4号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数は、当該年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
8項 各年度における 法 第71条の6第1項第4号
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
10条 (確定支援納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
1項 各年度における総報酬割確定負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る 標準報酬 総額の合計額で除して得た率とする。
11条 (確定後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の数等の総数の算定方法)
1項 法 第71条の6第3項第1号
《3 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度にお
に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
2項 法 第71条の6第3項第1号
《3 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度にお
に規定する2026年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、2026年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3項 法 第71条の6第3項第2号
《3 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度にお
に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る 加入者 等の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4項 法 第71条の6第3項第2号
《3 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率…》
は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。 1 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度にお
に規定する2026年度における全ての健康保険者に係る 加入者 等の総数は、2026年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
12条 (子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請)
1項 法 第71条の11第1項
《内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、…》
健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その
の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
1号 納付の猶予を受けようとする子ども・子育て支援納付金の一部の額
2号 納付の猶予を受けようとする期間
2項 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
13条 (健康保険者等が行うこども家庭庁長官に対する報告)
1項 健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、毎年度、当該年度の各月末日における 加入者 等の数(地域保険等保険者にあっては、加入者等の数及び加入者等(18歳未満加入者等を除く。)の数。以下この条において同じ。)を当該年度の翌年度の6月1日までに報告しなければならない。
2項 合併、分割又は解散が当該年度の4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した健康保険者等、当該分割により成立した健康保険者等(分割後存続する健康保険者等がある場合を除く。)及び当該合併後存続する健康保険者等並びに当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した健康保険者等の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における 加入者 等の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から3月以内に報告しなければならない。
14条 (新設等の届出)
1項 新たに設立された健康保険者等又は合併若しくは分割により成立した健康保険者等は、当該新たに設立された日又は当該合併若しくは分割があった日から14日以内に、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
1号 健康保険者等の名称及び保険者番号
2号 主たる事務所の所在地
3号 代表者の氏名
2項 健康保険者等は、合併若しくは分割があったとき、解散をした健康保険者等の権利義務を承継したとき又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、当該合併若しくは分割があった日、当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から14日以内に、その旨をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
15条 (被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等)
1項 被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
1号 各年度の 標準報酬 総額の見込額当該年度の前年度の11月末日
2号 各年度の 標準報酬 総額当該年度の翌年度の8月末日
2項 合併、分割又は解散が当該年度の4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の同年度の 標準報酬 総額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から3月以内に報告しなければならない。
16条 (端数計算)
1項 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
1項 こども家庭庁長官は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
1号 算定率(各年度における全ての被用者保険等保険者に係る
第1条第1項第1号
《子ども・子育て支援法2012年法律第65…》
号。以下「法」という。第71条の4第2項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第1号に掲げる額から第2号に掲
の合計額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る 標準報酬 総額の見込額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率
2号 算定率に小数点以下第四位未満の端数があるときは、その端数を切り上げた率
3号 第2条第1項第2号
《各年度における各健康保険者次項に規定する…》
新設等保険者を除く。以下この項において同じ。に係る加入者等の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 当該年度の前々年度における当該健康保険者に係る加入者等の数その数が当
に規定するこども家庭庁長官が定める率
4号 第2条第6項
《6 第1項及び第2項の規定は、各年度にお…》
ける法第71条の5第1項第2号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等18歳未満加入者等を除く。の見込数について準用する。 この場合において、第1項及び第2項中「健康保険者」とあるのは「地域保険
の規定により読み替えて準用される同条第1項第2号に規定するこども家庭庁長官が定める率
5号 第6条
《概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負…》
担率の算定方法 各年度における総報酬割概算負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
に規定する総報酬割概算負担率
6号 第8条第2項
《2 法第71条の5第5項に規定する全ての…》
後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第71条の5第1項第4号ハに規定する所得係数を算定する場合 徴収年度の4月1日
に規定するこども家庭庁長官が定める額
7号 第10条
《確定支援納付金の算定に係る総報酬割確定負…》
担率の算定方法 各年度における総報酬割確定負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して
に規定する総報酬割確定負担率
8号 被用者保険等保険者が、 健康保険法 第160条の2
《子ども・子育て支援金率 子ども・子育て…》
支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内にお
に規定する子ども・子育て支援金率(共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団にあっては、子ども・子育て支援納付金に係る掛金の割合)を定めるに当たって参酌すべき率として、算定率を基礎としてこども家庭庁長官が定める率