子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令《附則》

法番号:2025年内閣府令第93号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (2028年度における調整金額の特例)

1項 2028年度における第71条の4第2項 《2 前項ただし書の調整金額は、徴収年度の…》 前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。 に規定する調整金額は、 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養 の規定にかかわらず、被用者保険等保険者ごとに2026年度の概算支援納付金の額が同年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額と第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額との合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2026年度の概算支援納付金の額が同年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除して得た額と第4号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除して得た額との合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

1号 次に掲げる額の合計額

2027年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額

2026年度及び2027年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額

2号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

2027年度の当該被用者保険等保険者に係る 標準報酬 総額の見込額

2027年度に係る 第17条第1号 《準用 第17条 第10条の六及び第10条…》 の7の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。 に掲げる率

3号 次に掲げる額の合計額

2028年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額

2026年度の当該被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額から同年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額

2026年度の当該被用者保険等保険者に係る 標準報酬 総額の見込額に同年度に係る 第17条第1号 《準用 第17条 第10条の六及び第10条…》 の7の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。 に掲げる率を乗じて得た額から、同年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額に同年度に係る 第17条第2号 《準用 第17条 第10条の六及び第10条…》 の7の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。 に掲げる率を乗じて得た額を控除して得た額

2027年度及び2028年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額

4号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

2028年度の当該被用者保険等保険者に係る 標準報酬 総額の見込額

2028年度に係る 第17条第1号 《準用 第17条 第10条の六及び第10条…》 の7の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。 に掲げる率

3条 (調整金額等の特例)

1項 2029年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における 第1条第1号 《調整金額 第1条 子ども・子育て支援法2…》 012年法律第65号。以下「法」という。第71条の4第2項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第1号に掲げ ニの規定の適用については、同号ニ中「徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額」とあるのは、「徴収年度及び同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。

2項 2026年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における 第17条第1号 《公示 第17条 こども家庭庁長官は、次に…》 掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 1 算定率各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第1条第1項第1号の合計額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬 の規定の適用については、同号中「 第1条第1項第1号 《子ども・子育て支援法2012年法律第65…》 号。以下「法」という。第71条の4第2項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第1号に掲げる額から第2号に掲 の合計額」とあるのは、「 第1条第1項第1号 《子ども・子育て支援法2012年法律第65…》 号。以下「法」という。第71条の4第2項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第1号に掲げる額から第2号に掲 の合計額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。

4条 (2025年度におけるこども家庭庁長官に対する報告の特例)

1項 第13条第1項 《健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、…》 毎年度、当該年度の各月末日における加入者等の数地域保険等保険者にあっては、加入者等の数及び加入者等18歳未満加入者等を除く。の数。以下この条において同じ。を当該年度の翌年度の6月1日までに報告しなけれ の規定にかかわらず、健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、2024年度の各月末日における 加入者 等の数を2025年11月末日までに報告しなければならない。ただし、 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 2007年厚生労働省令第140号第43条の4第2項 《2 法第124条の7第2項の規定により後…》 期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数について、当該年度の翌年度の6月1日までに行うものとする。 及び 第44条第1項 《保険者は、支払基金が集約し保険者に対して…》 提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の6月1日までに報告しなければならない。 の規定に基づき、2024年度の各月末日における加入者等の数を社会保険診療報酬支払基金に報告していた場合には、当該報告をもって、これに代えることができる。

2項 第13条第1項 《法第35条第2項第2号本文の厚生労働省令…》 で定めるところにより算定される額以下「調整対象外給付費額」という。は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。 1 法第35条第8 の規定にかかわらず、地域保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、2024年度の各月末日における 加入者 等(18歳未満加入者等を除く。)の数を2025年11月末日までに報告しなければならない。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。