制定文 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援( 子ども・子育て支援法 (以下「 法 」という。)
第30条の20第1項
《市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児…》
等支援給付認定子どもについて、第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。の行う第54条の2第1項の確認に係る乳児等通園支援以下この款、第62条
に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)に係る 法 第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第46条第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法 第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第46条第2項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第3条
《 特定乳児等通園支援事業者は、1時間当た…》
りの利用定員法第54条の2第1項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。を定めるものとする。 2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども法第30条の16に規定する乳児等支援給付
の規定による基準
2号 法 第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第46条第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第4条
《面談 特定乳児等通園支援事業者は、乳児…》
等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の
から
第6条
《あっせん及び要請に対する協力 特定乳児…》
等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第54条の3において準用する法第54条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
まで、
第12条
《支払 特定乳児等通園支援事業者は、法定…》
代理受領法第30条の20第5項法第30条の21第3項において準用する場合を含む。の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援
、
第14条
《特定乳児等通園支援の取扱方針 特定乳児…》
等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業児童福祉法1
、
第23条
《乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う…》
原則 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第12条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。
から
第25条
《秘密保持等 特定乳児等通園支援事業所の…》
職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当
まで及び
第30条
《事故発生の防止及び発生時の対応 特定乳…》
児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針
の規定による基準
3号 法 第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第46条第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前2号に定める規定による基準以外のもの
2条 (一般原則)
1項 特定乳児等通園支援事業者( 法 第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子ども( 法 第30条の14
《支給要件 乳児等のための支援給付は、支…》
給対象小学校就学前子ども満3歳未満の小学校就学前子ども当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受け
に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。
3項 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等( 法 第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4項 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「 特定乳児等通園支援事業所 」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
1項 特定乳児等通園支援事業者は、1時間当たりの利用定員( 法 第54条の2第1項
《乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付…》
費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。
の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども( 法 第30条の16
《乳児等支援給付認定の有効期間 乳児等支…》
援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども以下「乳児等支援給付認定子ども」という。が満3歳に達する日の前日まで効力を有する。
に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、 特定乳児等通園支援事業所 が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して1月当たりの利用定員を定めるものとする。
4条 (面談)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、
第19条
《運営規程 特定乳児等通園支援事業者は、…》
次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程第22条において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 2 その提供する特定乳児等通園支援
に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、
第12条
《支払 特定乳児等通園支援事業者は、法定…》
代理受領法第30条の20第5項法第30条の21第3項において準用する場合を含む。の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援
の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。
3項 特定乳児等通園支援事業者は、第1項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。
5条 (正当な理由のない提供拒否の禁止)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者( 法 第30条の15第3項
《3 市町村は、乳児等支援給付認定を行った…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者以下「乳児等支援給付認定保護者」という。に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証以下「乳児等支援支給認定証」という。を
に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
6条 (あっせん及び要請に対する協力)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について 法 第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第54条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
7条 (乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から 法 第30条の15第3項
《3 市町村は、乳児等支援給付認定を行った…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者以下「乳児等支援給付認定保護者」という。に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証以下「乳児等支援支給認定証」という。を
に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、 子ども・子育て支援法施行規則 (2014年内閣府令第44号)
第28条
《準用 第17条の規定は法第30条第1項…》
第2号及び第4号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、第26条の規定は特例地域型保育給付費法第30条第1項第1号に係るものを除く。の支給について準用する。 この場合において、第17条の規
の二十四各号に掲げる事項を確認するものとする。
8条 (乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、 法 第30条の15第1項
《支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳…》
児等のための支援給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その
の認定(以下この条において「 乳児等支援給付認定 」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに 乳児等支援給付認定 の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
9条 (心身の状況等の把握)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、 乳児等支援給付認定 子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等( 法 第56条第1項
《前条第2項の規定による届出を受けた市町村…》
長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。における同条第1項の規定による業務管理体制の
に規定する教育・保育等をいう。)の利用の状況の把握に努めなければならない。
10条 (特定教育・保育施設等との連携)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される 法 第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、 乳児等支援給付認定 子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。
11条 (特定乳児等通園支援の提供の記録)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
1項 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領( 法 第30条の20第5項
《5 乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援…》
給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該特定乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給
(法第30条の21第3項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、 乳児等支援給付認定 保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。)を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額(法第30条の20第3項に規定する額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を 乳児等支援給付認定 保護者から受けることができる。
3項 特定乳児等通園支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を 乳児等支援給付認定 保護者から受けることができる。
1号 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
2号 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用
3号 食事の提供に要する費用
4号 特定乳児等通園支援事業所 に通う際に提供される便宜に要する費用
5号 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、 乳児等支援給付認定 保護者に負担させることが適当と認められるもの
4項 特定乳児等通園支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額を支払った 乳児等支援給付認定 保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならない。
5項 特定乳児等通園支援事業者は、第2項及び第3項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに 乳児等支援給付認定 保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第3項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
13条 (乳児等支援給付費の額に係る通知等)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、 乳児等支援給付認定 保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を 乳児等支援給付認定 保護者に対して交付しなければならない。
14条 (特定乳児等通園支援の取扱方針)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第23項
《この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣…》
府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満3歳未満のもの保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。に適切な遊び及び生活の場を与えると
に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。
15条 (特定乳児等通園支援に関する評価等)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
16条 (相談及び援助)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、常に 乳児等支援給付認定 子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
17条 (緊急時等の対応)
1項 特定乳児等通園支援事業所 の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っているときに 乳児等支援給付認定 子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
18条 (乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている 乳児等支援給付認定 子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
19条 (運営規程)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(
第22条
《掲示等 特定乳児等通園支援事業者は、特…》
定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
2号 その提供する特定乳児等通園支援の内容
3号 職員の職種、員数及び職務の内容
4号 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
5号 第12条
《支払 特定乳児等通園支援事業者は、法定…》
代理受領法第30条の20第5項法第30条の21第3項において準用する場合を含む。の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援
の規定により 乳児等支援給付認定 保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
6号 第3条第1項
《特定乳児等通園支援事業者は、1時間当たり…》
の利用定員法第54条の2第1項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。を定めるものとする。
の規定により定める1時間当たりの利用定員
7号 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 虐待の防止のための措置に関する事項
11号 その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
20条 (勤務体制の確保等)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定 子どもに対し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、 特定乳児等通園支援事業所 ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所 ごとに、当該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所 の職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
21条 (利用定員の遵守)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、
第3条第1項
《特定乳児等通園支援事業者は、1時間当たり…》
の利用定員法第54条の2第1項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。を定めるものとする。
の規定により定める1時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。
1項 特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所 の見やすい場所に、 運営規程 の概要、職員の勤務の体制、
第12条
《支払 特定乳児等通園支援事業者は、法定…》
代理受領法第30条の20第5項法第30条の21第3項において準用する場合を含む。の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援
の規定により 乳児等支援給付認定 保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
23条 (乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
1項 特定乳児等通園支援事業所 においては、 乳児等支援給付認定 子どもの国籍、信条、社会的身分又は
第12条
《支払 特定乳児等通園支援事業者は、法定…》
代理受領法第30条の20第5項法第30条の21第3項において準用する場合を含む。の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援
の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。
24条 (虐待等の禁止)
1項 特定乳児等通園支援事業所 の職員は、 乳児等支援給付認定 子どもに対し、 児童福祉法 第33条の10第1項
《この節において、被措置児童等虐待とは、児…》
童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、1時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業
各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
25条 (秘密保持等)
1項 特定乳児等通園支援事業所 の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 乳児等支援給付認定 子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所 の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 乳児等支援給付認定 子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、 乳児等支援給付認定 子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。
26条 (情報の提供等)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとする 乳児等支援給付認定 子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
27条 (利益供与等の禁止)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業( 法 第59条第1号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「 利用者支援事業者等 」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、 利用者支援事業者等 、教育・保育施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
28条 (苦情解決)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する 乳児等支援給付認定 子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族(以下この条において「 乳児等支援給付認定子ども等 」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。
3項 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する 乳児等支援給付認定 子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4項 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、 法 第30条の13
《準用 第10条の六、第10条の七及び第…》
12条から第16条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第14条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは 特定乳児等通園支援事業所 の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び 乳児等支援給付認定 子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5項 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
29条 (地域との連携等)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
30条 (事故発生の防止及び発生時の対応)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
1号 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
2号 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
3号 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定 子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3項 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4項 特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定 子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
31条 (会計の区分)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
32条 (記録の整備等)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所 の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定 子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
1号 第14条
《特定乳児等通園支援の取扱方針 特定乳児…》
等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業児童福祉法1
に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
2号 第11条
《特定乳児等通園支援の提供の記録 特定乳…》
児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
3号 第18条
《乳児等支援給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとした
の規定による市町村への通知に係る記録
4号 第28条第2項
《2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦…》
情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
5号 第30条第3項
《3 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事…》
故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
33条 (電磁的記録等)
1項 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。
2項 特定乳児等通園支援事業者は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、 乳児等支援給付認定 保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と 乳児等支援給付認定 保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 乳児等支援給付認定 保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、 乳児等支援給付認定 保護者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4項 特定乳児等通園支援事業者は、第2項の規定により 記載事項 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する 乳児等支援給付認定 保護者に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
5項 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該 乳児等支援給付認定 保護者から文書又は 電磁的方法 により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第2項に規定する 記載事項 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6項 第2項から第5項までの規定は、この府令の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項以下この条において「 記載事項 」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、第5項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この府令の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。