1項 この府令は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この府令の公布の日から2026年3月31日までの間においては、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)第1条の規定(同法附則第1条第5号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 法 第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第46条第2項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。