制定文 日本学術会議法 (2025年法律第70号)附則第4条の規定に基づき、 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令 を次のように定める。1項 日本学術会議法 (2025年法律第70号)附則第3条第1項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の30日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。