会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令《附則》

法番号:2025年内閣府令第97号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令は、2026年9月30日限り、その効力を失う。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。