第2号基礎的電気通信役務の提供に係る第2種交付金及び第2種負担金算定等規則《別表など》

法番号:2025年総務省令第16号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第4 (第11条第2項第2号及び第4号、第12条第4項、第15条第1項及び第2項第3号、第16条第2項並びに第17条第2項第2号関係)

0 第1 第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る設備の区分

対象部門

設備区分

固定端末系伝送路設備部門

加入者側光回線終端装置

局外スプリッタ

加入系光ケーブル

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系電柱

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系管路

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系中口径管路

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系共同溝

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系とう道

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

電線共同溝

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

自治体管路

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

情報ボックス

加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

光ケーブル成端架

局内スプリッタ

局側光回線終端装置

海底ケーブル部門

海底光ケーブル

陸揚局設備

0 第2 第2号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る設備の区分

対象部門

設備区分

固定端末系伝送路設備部門

加入者側回線終端装置

保安器

タップオフ

加入系同軸ケーブル

加入者側回線終端装置~加入系光信号電気信号変換増幅装置に設置するもの

加入系電気信号増幅装置

加入者側回線終端装置~加入系光信号電気信号変換増幅装置に設置するもの

加入系電源供給装置

加入者側回線終端装置~加入系光信号電気信号変換増幅装置に設置するもの

加入系光信号電気信号変換増幅装置

加入系電柱

加入者側回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系光ケーブル

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系管路

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系中口径管路

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系共同溝

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系とう道

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

電線共同溝

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

自治体管路

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

情報ボックス

加入系光信号電気信号変換増幅装置~光ケーブル成端架に設置するもの

光ケーブル成端架

光信号送受信機

通信信号放送信号混合器及び分配器

局側回線終端装置

海底ケーブル部門

海底光ケーブル

陸揚局設備

0 第3 附属設備等の区分

附属設備等

附属設備等区分

空調設備

空調設備

電力設備

整流装置

蓄電池

受電装置

発電装置

小規模局用電源装置

可搬型発動発電機

機械室建物

機械室建物

機械室土地

機械室土地

監視設備

総合監視

収容局設備監視

市内線路監視

共通用建物

共通用建物

共通用土地

共通用土地

構築物

構築物

機械及び装置

機械及び装置

車両

車両

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品

無形固定資産

その他無形固定資産

別表第5 (第11条第2項第3号関係)

1号 正味固定資産価額算定方法

定額法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数定額法正味固定資産価額()÷経済的耐用年数

定額法正味固定資産価額()=(期首定額法正味固定資産価額()+期末定額法正味固定資産価額()÷2

期首定額法正味固定資産価額()=MAX{投資額-(投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n-1)、最低残存価額}

期末定額法正味固定資産価額()=MAX{投資額-(投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}

定率法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数定率法正味固定資産価額()÷経済的耐用年数

定率法正味固定資産価額()=(期首定率法正味固定資産価額()+期末定率法正味固定資産価額()÷2

期首定率法正味固定資産価額()=MAX{投資額×(1-償却率n-1、投資額×最低残存率}

期末定率法正味固定資産価額()=MAX{投資額×(1-償却率、投資額×最低残存率}

償却率=1-(残存率1÷法定耐用年数

残存率=0.1とする。

2号 なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。

0 第1 固定端末系伝送路設備部門に係る設備区分及び算定方法

設備区分

算定方法

加入者側光回線終端装置

1 設備量の算定

第11条第1項第1号ロに規定する収容局(以下単に「局」という。)に直接光回線で収容される回線数を加入者側光回線終端装置の台数とする。当該局ごとに合算し、局ごと光回線終端装置の台数とする。

2 投資額の算定

次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと加入者側光回線終端装置台数を用いて投資額を算定し、全ての局の局ごと加入者側光回線終端装置投資額を合算し、加入者側光回線終端装置投資額とする。

局ごと加入者側光回線終端装置投資額

=加入者側光回線終端装置台数

×加入者側光回線終端装置単価

局外スプリッタ

1 設備量の算定

1) 計算最小単位地域ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数を局外スプリッタ当たり分岐数で除し、切り上げたものを計算最小単位当たり局外スプリッタ台数とする。

2) 局ごとに、計算最小単位当たり局外スプリッタ台数を合算して、局ごと局外スプリッタ台数とする。

2 投資額の算定

次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと局外スプリッタ台数から局ごと局外スプリッタ投資額を求め、全ての局の局ごと局外スプリッタ投資額を合算し、局外スプリッタ投資額を算定する。

局ごと局外スプリッタ投資額

=局ごと局外スプリッタ台数

×局外スプリッタ単価

加入系光ケーブル

1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定

1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。

2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。

2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定

1) 局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。

2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。)の低い方を選択する。

ア 架空光ケーブルを設置する

イ 地下光ケーブルを設置する

3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、当該局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。

4) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。

3 投資額の算定

前2項の規定により算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。

局ごと光ケーブル投資額

=加入系架空光ケーブル心km

×加入系架空光ケーブル心km単価

+加入系架空光ケーブル延長km

×加入系架空光ケーブル延長km単価

+加入系地下光ケーブル心km

×加入系地下光ケーブル心km単価

+加入系地下光ケーブル延長km

×加入系地下光ケーブル延長km単価

加入系電柱

1 設備量の算定

局ごとに、架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。

2 投資額の算定

次の算定式により、前項の規定により算定した本数を用いて局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価及び共架率を使用する。

局ごと加入系電柱投資額

=加入系電柱本数

×加入系電柱単価

×電柱共架率

加入系管路

1 設備量の算定

局ごとに、地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km及び管路条kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路又は情報ボックスを適用した区間は控除する。

2 投資額の算定

次の算定式により、前項の規定により算定した管路亘長km及び管路条kmを用いて局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。

局ごと管路投資額

=加入系管路条km

×加入系管路条km当たり単価

+加入系管路亘長km

×加入系管路亘長km当たり単価

+インナーパイプ延長km

×インナーパイプ延長km当たり単価

加入系中口径管路

1 設備量の算定

1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。

2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。

3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。

2 投資額の算定

局ごとに、前項の規定により算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。

局ごと加入系中口径管路投資額

=加入系中口径管路亘長km

×中口径管路亘長km当たり単価

加入系共同溝

1 設備量の算定

1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。

2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。

2 投資額の算定

局ごとに、前項の規定により算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。

局ごと加入系共同溝投資額

=加入系共同溝亘長km

×共同溝亘長km当たり単価

加入系とう道

1 設備量の算定

1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。

2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。

2 投資額の算定

局ごとに、前項の規定により算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。

局ごと加入系とう道投資額

=加入系とう道亘長km

×とう道亘長km当たり単価

電線共同溝

1 設備量の算定

1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。

2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。

2 投資額の算定

局ごとに、前項の規定により算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。

局ごと電線共同溝投資額

=電線共同溝延長km

×電線共同溝延長km当たり単価

自治体管路

1 設備量の算定

1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。

2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。

2 投資額の算定

自治体管路は地方公共団体の資産であり、投資額は算定しない。

情報ボックス

1 設備量の算定

1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。

2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。

2 投資額の算定

情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。

光ケーブル成端架

1 設備量の算定

1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。

2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。

3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を減じたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。

4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。

5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。

6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。

7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。

2 投資額の算定

次の算定式により、前項の規定により算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。

局ごと光ケーブル成端架投資額

=光ケーブル成端架(大型)架数

×光ケーブル成端架(大型)架当たり単価

+光ケーブル成端架(大型)心線数

×光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価

+光ケーブル成端架(中型)架数

×光ケーブル成端架(中型)架当たり単価

+光ケーブル成端架(中型)心線数

×光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価

+光ケーブル成端架(小型2)架数

×光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価

+光ケーブル成端架(小型2)心線数

×光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価

+光ケーブル成端架(小型1)架数

×光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価

+光ケーブル成端架(小型1)心線数

×光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価

局内スプリッタ

1 設備量の算定

局ごと局外スプリッタ台数を局内スプリッタ当たり分岐数で除し、切り上げたものを局ごと局内スプリッタ台数とする。

2 投資額の算定

次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと局内スプリッタ台数から局ごと局内スプリッタ投資額を求め、全ての局の局ごと局内スプリッタ投資額を合算し、局内スプリッタ投資額を算定する。

局ごと局内スプリッタ投資額

=局ごと局内スプリッタ台数

×局内スプリッタ単価

局側光回線終端装置

1 設備量の算定

局ごと光回線の最繁時トラヒックを局側光回線終端装置一インターフェース当たり最大最繁時トラヒックで除することで、局側光回線終端装置インターフェース数とする。局側光回線終端装置インターフェース数を局側光回線終端装置一ユニット当たり最大インターフェース数及び局側光回線終端装置一ユニット当たり接続する端末回線交換機数で除し、局ごと局側光回線終端装置ユニット数とする。

2 投資額の算定

次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと局側光回線終端装置ユニット数から局ごと局側光回線終端装置投資額を求め、全ての局の局ごと局側光回線終端装置投資額を合算し、局側光回線終端装置投資額を算定する。

局ごと局側光回線終端装置投資額

=局ごと局側光回線終端装置ユニット数

×局側光回線終端装置単価

0 第2 海底ケーブル部門に係る設備区分及び算定方法

設備区分

算定方法

海底光ケーブル及び陸揚局設備

1 設備量の算定

海底光ケーブル設備量を次の手順で算定する。

有人離島間又は有人離島と本土との間において、橋梁又は堤防で接続されている区間を特定し、これらが橋梁又は堤防で接続されている場合、それらの離島は一つの離島として認識して、陸上の光ケーブルで接続されているものとする(海底光ケーブルの費用から当該区間分は除外する。)。次に、当該離島の海岸線と本土の海岸線との組合せの中から、距離が最短となる地点を探索し、海岸線間の距離を算出する。さらに、本土間距離が当該離島より短い他の離島の中で、当該離島に最も近接する離島を探索し、これを近接離島とする。当該離島と近接離島との間の海岸線間の距離を海底光ケーブル延長kmとする。

2 投資額の算定

有人離島ごとに、前項の規定により算定した海底光ケーブル延長kmを用いて、次の算定式により、有人離島ごとの海底光ケーブル投資額を算定する。さらに、陸揚局の平均単価を合算する。この際、海岸線から陸揚局までは陸上光ケーブルで接続されているものとして陸揚局単価に含める。

有人離島ごとの海底光ケーブル投資額

=海底光ケーブル心km

×海底光ケーブル心km単価

+陸揚局単価

0 第3 附属設備等に係る設備等区分及び算定方法

設備等区分

算定方法

空調設備

1 局の空調設備の設備量の算定

局ごとに、当該局に設置される空調設備を要する全設備に必要な空調設備台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。固定端末系伝送路設備部門及びその他の部門の投資額がそれぞれ最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。

2 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した台数を用いて種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。

種別ごと空調設備投資額

=当該種別空調設備設置台数

×当該種別空調設備一台当たり単価

電力設備(整流装置

1 設備量の算定

1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置一系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。

2) 局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器一ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器一系統当たりユニット数とする。

3) (2)で算定した整流装置一系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置一系統当たり増設架数とする。

4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置一系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置一系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。

2 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用いて局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。

局ごと整流装置投資額

=整流装置基本部数

×整流装置基本部単価

+整流装置増設架数

×整流装置増設架単価

+整流器ユニット数

×整流器ユニット単価

電力設備(蓄電池

1 蓄電池の設備量の算定

1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。

2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。

3) (1及び2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。

2 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した組数を用いて種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。

種別ごと蓄電池投資額

=当該種別蓄電池組数

×当該種別蓄電池取得単価

電力設備(受電装置

1 設備量の算定

1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。

2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。

3) 局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。

4) 局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。

5) (1)、(2)、(3及び4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。

2 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した所要容量を用いて受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。

局ごと受電装置投資額

=受電装置所要容量

×受電装置単位容量当たり取得単価

電力設備(発電装置

1 設備量の算定

1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器一ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。

2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。

3) 局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。

4) 局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。

5) (1)、(2)、(3及び4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。

2 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した所要容量を用いて局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。

局ごと発電装置投資額

=発電装置所要容量

×発電装置単位容量当たり取得単価

電力設備(小規模局用電源装置

1 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定

局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置一台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。

2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定

局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を除く。)の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)一台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加える。

3 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前2項の規定により算定した台数を用いて局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。

局ごと小規模局用電源装置投資額

=小規模局用電源装置台数

×小規模局用電源装置単価

電力設備(可搬型発動発電機

1 所要容量の算定

小規模電力設備を設置する局(相互接続局設備、コア局設備、オペレーション設備を有さないRT―BOX設置局ではない収容局)ごとに、可搬型発動発電機を設置することとする。

全国における定格容量別可搬型発動発電機定格容量に定格容量別可搬型発動発電機台数を乗じ、全国における可搬型発動発電機所要容量とする。これに、当該局における総電流と全国の総電力の比を乗じたものを当該局の可搬型発動発電機所要容量とする。

2 投資額の算定

局ごとに次の算定式より、前項の規定により算定した所要容量を用い、局ごと可搬型発動発電機投資額とする。

局ごと可搬型発動発電機投資額

=可搬型発動発電機所要容量

×可搬型発動発電機単位容量当たり単価

機械室建物

1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定

1) 局ごとに、次のアからカまでの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。局内スプリッタを局側光回線終端装置と混載する場合は、局側光回線終端装置の架数のみを算定対象とする。

ア 局内スプリッタ台数(局内スプリッタと局側光回線終端装置を混載する場合は零とする。)を局内スプリッタ専用架最大収容台数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に、局内スプリッタ専用架当たりの面積を乗じたもの

イ 局側光回線終端装置台数を局側光回線終端装置専用架最大収容台数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に局側光回線終端装置専用架当たりの面積を乗じたもの

ウ 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの

エ 総合監視面積及び試験受付面積の合計

オ 光ケーブル成端架収容端子数を一万で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に、一万端子当たりに必要となる光ケーブル成端架の長さと作業スペースを含む幅をそれぞれ乗じたもの

カ その他当該局に必要とされる設備に必要な面積の合計

2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。

ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計

イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの

ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計

エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計

オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計

カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計

キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計

ク 電力設備の更改のために確保することが必要な面積として、整流装置一台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置一台分の面積、一系統に蓄電池が一組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池一組分の面積の合計に、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小規模局用電源装置一台分の面積を加えた面積

3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。

4) 局ごとに、(1)オで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。

5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、建物付帯設備面積付加係数を1から減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。

6) (1)から(5)までで算定した、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。

2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定

RT―BOX数を1とする。

3 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前2項の規定により算定した面積、又はRT―BOX単価を用いて局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。

局ごと機械室建物投資額

=機械室建物面積

×機械室建物建設単価

又は

局ごと機械室建物投資額

=RT―BOX単価

機械室土地

1 機械室土地の設備量の算定

局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。

2 投資額の算定

局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した面積を用いて局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。

局ごと機械室土地投資額

=機械室土地面積

×(固定資産評価額÷土地単価時価補正係数

×土地単価時点補正係数

監視設備(総合監視

監視設備(総合監視)投資額

=ネットワーク設備の投資額合計

×監視設備(総合監視)対投資額比率

「ネットワーク設備」とは、別表第4第1に規定する設備区分に係る設備、別表第4第3に規定する空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の区分に係る附属設備等をいう。以下この表において同じ。

監視設備(収容局設備監視

監視設備(収容局設備監視)投資額

=収容局設備(局内スプリッタ及び局側光回線終端装置)投資額

×収容局設備監視装置対投資額比率

監視設備(市内線路監視

監視設備(市内線路)投資額

=市内線路投資額(加入系光ケーブル及び加入系電柱の投資額の合計

×監視設備(市内線路)対投資額比率

共通用建物

共通用建物投資額

=機械室建物投資額

×共通用建物対投資額比率

共通用土地

共通用土地投資額

=機械室土地投資額

×共通用土地対投資額比率

構築物

構築物投資額

=(機械室建物投資額+共通用建物投資額

×構築物対投資額比率

機械及び装置

機械及び装置投資額

=ネットワーク設備の投資額合計

×機械及び装置対投資額比率

車両

車両投資額

=ネットワーク設備の投資額合計

×車両対投資額比率

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品投資額

=ネットワーク設備の投資額合計

×工具、器具及び備品対投資額比率

無形固定資産

無形固定資産投資額

=ネットワーク設備の投資額合計

×無形固定資産対投資額比率

別表第6 (第11条第2項第4号関係)

0 第1 費用算定方式

費用区分

算定方式

減価償却費

投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除却損)÷経済的耐用年数

土地は減価償却しない。除却損=最低残存価額とする。

固定資産税

定率法正味固定資産価額×固定資産税率

定率法正味固定資産価額は、別表第5に定める算出式により算定する。

施設保全費

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置に係るもの

投資額×施設保全費対投資額比率

加入系光ケーブルに係るもの

設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×一加入者当たり施設保全費

加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝及び自治体管路に係るもの

設備亘長km×1km当たりの施設保全費

道路占用料

加入系電柱に係るもの

電柱本数×電柱一本当たり道路占用料

管路等(加入系管路及び加入系中口径管路)に係るもの

管路等亘長km×管路等1km当たり道路占用料

加入系とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスに係るもの

管路等延長km×管路等1km当たり道路占用料

撤去費用

投資額×撤去費用対投資額比率

試験研究費

直接費×対直接費比率

直接費=減価償却費+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用

管理共通費

施設保全費+試験研究費)×管理共通費比率

0 第2 共通費等の配賦基準

区分

帰属対象設備

配賦基準

試験研究費

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

直接費比

管理共通費

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

施設保全費+試験研究費の合計額比

空調設備

局側光回線終端装置

電力容量比

電力設備

整流装置

局側光回線終端装置

電流比

蓄電池

局側光回線終端装置

電流比

受電装置

局側光回線終端装置

電力容量比

発電装置

局側光回線終端装置

電力容量比

小規模局舎用電源装置

局側光回線終端装置

電流比

可搬型発動発電機

局側光回線終端装置

電流比

機械室建物

光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

面積比

機械室土地

光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

面積比

監視設備

総合監視

局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

資本コスト+保守コストの合計額比

収容局設備監視

局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

資本コスト+保守コストの合計額比

市内線路監視

加入系光ケーブル

資本コスト+保守コストの合計額比

共通用建物

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

施設保全費+試験研究費の合計額比

共通用土地

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

施設保全費+試験研究費の合計額比

構築物

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

機械室土地建物及び共通用土地建物の資本コスト+保守コストの合計額比

機械及び装置

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

施設保全費+試験研究費の合計額比

車両

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

施設保全費比

工具、器具及び備品

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

施設保全費+試験研究費の合計額比

その他の無形固定資産

加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝、自治体管路、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置

左記設備投資額

様式第1 (第4条第1項及び第2項関係)

様式第1( 第4条第1項 《法第110条の4第1項の規定による第2種…》 交付金の額及び交付方法についての認可次項において「第2種交付認可」という。の申請は、様式第1の申請書に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事 及び第2項関係)

様式第2 (第23条第1項及び第2項関係)

様式第2( 第23条第1項 《法第110条の5第2項において準用する法…》 第110条第2項の規定による第2種負担金の額及び徴収方法についての認可以下「第2種負担認可」という。の申請は、様式第2の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後7月以内に行わなけ 及び第2項関係)

別表第1 (第4条第1項及び第2項並びに第8条第1項関係)

別表第1( 第4条第1項 《法第110条の4第1項の規定による第2種…》 交付金の額及び交付方法についての認可次項において「第2種交付認可」という。の申請は、様式第1の申請書に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事 及び第2項並びに 第8条第1項 《法第110条の4第3項の規定による届出以…》 下「第8条届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載し 関係)

別表第2 (第4条第1項及び第2項並びに第8条第1項関係)

別表第2( 第4条第1項 《法第110条の4第1項の規定による第2種…》 交付金の額及び交付方法についての認可次項において「第2種交付認可」という。の申請は、様式第1の申請書に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事 及び第2項並びに 第8条第1項 《法第110条の4第3項の規定による届出以…》 下「第8条届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載し 関係)

別表第3 (第9条第3項関係)

別表第3( 第9条第3項 《3 第2種適格電気通信事業者は、役務ごと…》 及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。を別表第3により記録し 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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