制定文 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第110条の4第1項
《地域会社は、その提供する特定第2種最終保…》
障電気通信役務当該地域会社がその担当第2種支援区域以外の第2種単位区域において提供する第2号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務最終保障電気通信役務として提供されていた第2号基礎的電気通信
、第3項及び第4項、
第110条の5第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第3号及び第4号の交付金以下「第2種交付金」という。の額を算定し、当該第2種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
、同条第2項において読み替えて準用する
第110条第2項
《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》
める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
及び第5項並びに
第176条
《事務の区分 第130条第2項及び第3項…》
これらの規定を第138条第4項第143条の15において準用する場合を含む。及び第143条の15において準用する場合を含む。の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1
の二並びに 電気通信事業法施行令 (1985年政令第75号)
第5条の2第1項
《法第110条の5第1項の政令で定める基準…》
は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
の規定に基づき、 第2号基礎的電気通信役務の提供に係る第2種交付金及び第2種負担金算定等規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、第2号基礎的電気通信役務の提供に係る第2種交付金の額及び第2種負担金の額の算定方法等を定め、もって第2号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)、 電気通信事業法 施行令 (以下「 施行令 」という。)、 電気通信事業法 施行規則 (1985年郵政省令第25号。以下「 施行規則 」という。)、 電気通信事業会計規則 (1985年郵政省令第26号)、電気通信事業 報告規則 (1988年郵政省令第46号。以下「 報告規則 」という。)、 端末設備等規則 (1985年郵政省令第31号)、第1種指定電気通信設備 接続会計規則 (1997年郵政省令第91号。以下「 接続会計規則 」という。)及び第1種指定電気通信設備 接続料規則 (2000年郵政省令第64号。以下「 接続料規則 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 第2号基礎的FTTHアクセスサービス 施行規則 第14条の3第1項第1号
《法第7条第2号の総務省令で定める高速度デ…》
ータ伝送電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。であつて、その下り名目速度端末系伝送路設備から利用者の電気通信設備への通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。
に掲げる第2号基礎的電気通信役務をいう。
2号 第2号基礎的CATVアクセスサービス 施行規則 第14条の3第1項第2号
《法第7条第2号の総務省令で定める高速度デ…》
ータ伝送電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。であつて、その下り名目速度端末系伝送路設備から利用者の電気通信設備への通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。
に掲げる第2号基礎的電気通信役務をいう。
3条 (特別の理由がある場合における総務大臣の許可)
1項 第2号基礎的電気通信役務の提供に係る第2種交付金の額及び第2種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第2種交付金及び第2種負担金に関して特別の理由がある場合においては、第2種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、その必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。
1項 法 第110条の4第1項
《地域会社は、その提供する特定第2種最終保…》
障電気通信役務当該地域会社がその担当第2種支援区域以外の第2種単位区域において提供する第2号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務最終保障電気通信役務として提供されていた第2号基礎的電気通信
の規定による第2種交付金の額及び交付方法についての認可(次項において「 第2種交付認可 」という。)の申請は、様式第1の申請書に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)経過後7月以内に行わなければならない。
2項 第2種交付認可 の申請後に当該申請に係る第2種交付金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して9月を経過するまでの間に限り、様式第1の申請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第2種交付認可の申請をすることができる。
5条 (第2種交付金の額の算定方法等)
1項 法 第110条の4第1項
《地域会社は、その提供する特定第2種最終保…》
障電気通信役務当該地域会社がその担当第2種支援区域以外の第2種単位区域において提供する第2号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務最終保障電気通信役務として提供されていた第2号基礎的電気通信
の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。
1号 一般支援区域第2号基礎的FTTHアクセスサービス又は第2号基礎的CATVアクセスサービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。)に次条に規定する手法(以下「
第6条
《利用の公平 電気通信事業者は、電気通信…》
役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
式 」という。)により算定した額を合計する方法
2号 特別支援区域次のイ及びロに掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及びロに規定する額を合計する方法
イ 次のロに掲げる単位区域を除く単位区域役務ごとに
第6条
《利用の公平 電気通信事業者は、電気通信…》
役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
式 により算定した額を合計した額
ロ 施行規則 第40条の8の5第2項
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
各号のいずれかに該当する単位区域( 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当していた単位区域に限り、 電気通信事業法施行規則 等の一部を改正する省令(2023年総務省令第51号)附則第2条第1項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされる単位区域を含む。
第14条第2項第1号
《2 前項の規定に基づき総務大臣が通知する…》
手順は、第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価
及び
第15条第2項第1号
《2 前条第2項第1号に掲げる施設保全費等…》
に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。 1 当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。 イ 施行規則第40条の8
において同じ。)役務ごとに
第7条
《式による第2種交付金の額の算定 第5条…》
第1項第2号ロに掲げる特別支援区域に係る第2種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、第14条から第16条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ第17条の規定により算定する当該
に規定する手法(以下「
第7条
《式による第2種交付金の額の算定 第5条…》
第1項第2号ロに掲げる特別支援区域に係る第2種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、第14条から第16条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ第17条の規定により算定する当該
式 」という。)により算定した額を合計した額
2項 前項第1号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が 施行規則 第40条の5の2第1項
《第2種適格電気通信事業者は、毎事業年度経…》
過後5月以内に、当該事業年度に係る次に掲げる書類第5号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。を総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電気通信役務
(第2号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第2号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第1号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
3項 第1項第2号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
4項 前3項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第2号基礎的電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。
5項 前各項の規定による第2種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて提供される第2号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。
6条 (第6条式による第2種交付金の額の算定)
1項 一般支援区域及び前条第1項第2号イに掲げる特別支援区域に係る第2種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第2款の規定により算定する担当支援区域( 法 第107条第2号
《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、第1号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その全ての担当第1種支援区域における第1号基礎的電気通信役務の提供に要
に規定する担当支援区域をいう。以下同じ。)ごとの原価の合計額から、 施行規則 第40条の8の4第2号
《法第110条の2第1項第1号の総務省令で…》
定める方法 第40条の8の4 法第110条の2第1項第1号の総務省令で定める方法は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じる方法とする。 1 単位区域ごとに第2号基礎的電気通信役務を提供するために
の規定に基づき総務大臣が告示する額に12を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。ただし、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を用いることとする。
1号 当該原価の算定に用いた回線数の合計数
2号 3分の二(
第11条第1項第1号
《認定電気通信事業者が電気通信事業の全部の…》
譲受け又は電気通信事業者についての合併若しくは分割電気通信事業の全部を承継させるものに限る。により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継しようとするときはあらかじめ、又は認定電気通信事業者が電気通信事
の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
に規定する放送をいう。)の役務をいう。以下同じ。)の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として2分の1を適用して原価を算定した回線がある場合には、当該回線については2分の一)
7条 (第7条式による第2種交付金の額の算定)
1項 第5条第1項第2号
《法第110条の4第1項の総務省令で定める…》
方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。 1 一般支援区域 第2号基礎的FTTHアクセス
ロに掲げる特別支援区域に係る第2種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、
第14条
《第7条式による設備管理部門の原価の算定 …》
第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び
から
第16条
《第7条式による設備利用部門の原価の算定 …》
第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び
までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ
第17条
《第7条式による収益の額の算定 第5条第…》
1項第2号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務
の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以下の場合は、零とする。)を合計する手法を用いることとする。
8条 (原価等の届出)
1項 法 第110条の4第3項の規定による届出(以下「
第8条
《重要通信の確保 電気通信事業者は、天災…》
、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければなら
届出 」という。)は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行うとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
2項 法 第110条の4第3項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 次条第3項の規定により記録した回線数
2号 担当支援区域ごとの
第5条第1項第1号
《電気通信事業に関し条約に別段の定めがある…》
ときは、その規定による。
、同項第2号イ又は同号ロに掲げる支援区域の区分の別
3号 担当支援区域のうち
第5条第1項第1号
《電気通信事業に関し条約に別段の定めがある…》
ときは、その規定による。
又は同項第2号イに掲げる支援区域ごとの
第10条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住
の規定に基づき総務大臣が通知する手順の中において定める電気通信回線一回線当たりの原価
4号 担当支援区域のうち
第5条第1項第2号
《電気通信事業に関し条約に別段の定めがある…》
ときは、その規定による。
ロに掲げる特別支援区域ごとの次のイ及びロに掲げる事項
イ 第15条第3項第5号に掲げる事由による設備の更新の詳細その他の
第14条
《登録の取消し 総務大臣は、第9条の登録…》
を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害
から
第17条
《承継 電気通信事業の全部の譲渡しがあつ…》
たとき、又は電気通信事業者について合併、分割電気通信事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法
までの規定により算定する原価及び収益の額の算定根拠(ロに掲げるものを除く。)
ロ 第18条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 電…》
気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人
の規定により原価の算定根拠を整理した場合にあっては、同条第1号に掲げる収容ルータに関する事項その他の同条各号に掲げる事項
5号 第3条
《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信は、検閲してはならない。
の規定により総務大臣の許可を受けようとする場合における、この省令の規定によらずに原価を算定しようとする電気通信設備に関するその算定根拠その他この省令の規定によらない事項及びその理由
1項 法 第110条の4第4項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、
第8条
《重要通信の確保 電気通信事業者は、天災…》
、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければなら
届出 をする日の属する事業年度の前事業年度における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び
第6条
《利用の公平 電気通信事業者は、電気通信…》
役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
式 又は
第7条
《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》
信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
式 の別ごとに算定する方法とする。
2項 法 第110条の4第3項に規定する原価は、第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門( 接続会計規則 第2条第2項第1号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。 二及び3 削除 4 「移動電話
に定める第1種指定設備管理部門に相当する部門をいう。以下同じ。)及び設備利用部門(同項第2号に定める第1種指定設備利用部門に相当する部門をいう。以下同じ。)ごとに算定することとする。
3項 第2種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。)を別表第3により記録し、当該記録を用いてこの節の定めるところにより第2号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することとする。
10条 (第6条式による第2号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)
1項 一般支援区域又は
第5条第1項第2号
《法第110条の4第1項の総務省令で定める…》
方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。 1 一般支援区域 第2号基礎的FTTHアクセス
イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第2号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2項 前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第3項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
11条 (第6条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)
1項 前条第2項に規定する担当支援区域ごとの第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することとする。
1号 固定端末系伝送路設備部門次に掲げる額を合計した額に3分の二(電気通信役務及び放送役務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、2分の1とする。
第15条第6項
《6 前条第1項に規定する第2種適格電気通…》
信事業者が同項に規定する担当支援区域において第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に3
、
第16条第3項
《3 第1項に規定する第2種適格電気通信事…》
業者が同項に規定する担当支援区域において第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に3分の
及び
第17条第2項第2号
《2 前項の規定に基づき総務大臣が通知する…》
手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。 1 第8条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第2種適格電気通信事業者の役務
において同じ。)を乗じた額
イ 担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度(当該需要を当該面積で除して得た値をいう。)に応じて通常要すると見込まれる費用の額
ロ 担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。以下同じ。)からの距離及び想定される需要に応じて第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる費用の額
2号 海底ケーブル部門次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第1項の規定に基づき総務大臣が通知する手順において定める値を乗じた額
イ 担当支援区域ごとに推計する第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額
ロ 担当支援区域ごとに推計する第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額
2項 前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。
1号 第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように構成すること。
イ 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。
ロ 現に当該電気通信設備を用いて第2号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位区域において当該提供に用いることができるものであること。
ハ 前条第1項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること。
ニ 前条第1項の通知の直近に 報告規則 第2条
《遵守義務 指定電気通信役務提供事業者、…》
特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者以下「事業者」という。は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の
の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサービスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものであること。
2号 第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第4第1の左欄に掲げる対象部門又は同表第3の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第1の右欄に掲げる設備又は同表第3の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定すること。
3号 第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに別表第5に掲げる方法により算定すること。
4号 第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第6第1の左欄に掲げる費用区分及び別表第4第3の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第6第1に掲げる算定方式及び同表第2に掲げる配賦基準により算定すること。
5号 第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額については、
第14条第2項第3号
《2 前項の規定に基づき総務大臣が通知する…》
手順は、第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価
の規定(第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る部分に限る。)により算定すること。
12条 (第6条式による第2号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)
1項 一般支援区域又は
第5条第1項第2号
《法第110条の4第1項の総務省令で定める…》
方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。 1 一般支援区域 第2号基礎的FTTHアクセス
イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第2号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2項 前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援区域ごとの第2号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に
第9条第3項
《3 第2種適格電気通信事業者は、役務ごと…》
及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。を別表第3により記録し
の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
3項 前項に規定する係数は、第2号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数その他の第2号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることとする。
4項 第2項に規定する設備管理部門の原価は、第2号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第4第2の左欄に掲げる対象部門又は同表第3の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第2の右欄に掲げる設備又は同表第3の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。
13条 (第6条式による設備利用部門の原価の算定)
1項 一般支援区域又は
第5条第1項第2号
《法第110条の4第1項の総務省令で定める…》
方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。 1 一般支援区域 第2号基礎的FTTHアクセス
イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2項 前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第2号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を除く。)に
第9条第3項
《3 第2種適格電気通信事業者は、役務ごと…》
及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。を別表第3により記録し
の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。
14条 (第7条式による設備管理部門の原価の算定)
1項 第5条第1項第2号
《法第110条の4第1項の総務省令で定める…》
方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。 1 一般支援区域 第2号基礎的FTTHアクセス
ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2項 前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
1号 施設保全費等次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額
イ 施行規則 第40条の8の5第2項第1号
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
に該当する単位区域である担当支援区域において第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含む。)
ロ 施行規則 第40条の8の5第2項第2号
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
に該当する単位区域である担当支援区域において第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額及び当該電気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却費
2号 更新した設備の減価償却費担当支援区域において第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行った場合における当該更新に要した費用の額に限る。)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除して得た額を合計した額
3号 他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税次条第4項の規定により計算した額
4号 前各号に掲げるもののほか第2号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的な活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合における当該設備を維持管理するための費用当該設備の数量に 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じて得た額を合計した額
1項 前条第2項各号に掲げる費用は、別表第4に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に限り原価として算定することとする。
2項 前条第2項第1号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。
1号 当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。
イ 施行規則 第40条の8の5第2項第1号
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
に該当する単位区域当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に第2号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した電気通信設備に係る費用
ロ 施行規則 第40条の8の5第2項第2号
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
に該当する単位区域次に掲げる費用
(1) 当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に、所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備に係る費用
(2) この款の規定により算定する費用に係る
第8条
《軽微な変更の届出 法第13条第5項の規…》
定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。 2 前項の規定にか
届出 をする日の属する事業年度の前事業年度において次の(3)の規定に基づきその費用を原価として算定した電気通信設備に係る費用((1)に掲げる費用を除く。)
(3) この款の規定により算定する費用に係る
第8条
《軽微な変更の届出 法第13条第5項の規…》
定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。 2 前項の規定にか
届出 をする日の属する事業年度の翌事業年度中に所有者である地方公共団体から譲り受けることを合意している電気通信設備に係る費用の額に当該翌事業年度の開始の日から当該合意により当該電気通信設備を譲り受けることを予定している日(その日が当該翌事業年度の開始の日から
第19条第1項
《法第20条第1項の規定による届出をしよう…》
とする者は、その実施前特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の14日前特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約款の変更の届出の場合で
に規定する応当日までの間に属する場合は当該応当日を当該譲り受けることを予定している日とみなす。
第21条第2項
《2 前項の第2種適格電気通信事業者から支…》
援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該第2種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通
において「 譲受予定日 」という。)の前日までの日数を当該翌事業年度の日数から控除した日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じて得た額に相当する費用
2号 当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定する設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。
3号 当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に加え、第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定することができることとする。
4号 前条第2項第1号に規定する係数は、 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により総務大臣が認可した接続約款における設備管理運営費比率とすることとする。
3項 前条第2項第2号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更新に係るもの(特別損失に属するものを除く。)に限り原価として算定することとする。ただし、地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設備の更新に係るものに含まないこととする。
1号 道路の拡幅その他の道路の整備
2号 鳥獣害による損壊
3号 設備の老朽化
4号 災害による損壊
5号 その他担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持に必要となるものに限る。)
4項 前条第2項第3号に掲げる費用の額の計算については、 接続料規則 第11条
《他人資本費用 一般法定機能に係る他人資…》
本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該
(第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。)、
第12条
《自己資本費用 一般法定機能に係る自己資…》
本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 自己資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率 2 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとす
(第5項の規定を除く。)及び
第13条
《利益対応税 一般法定機能に係る利益対応…》
税の額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第11
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。
5項 前条第1項に規定する第2種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、
第7条
《原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用 …》
事業者は、法第33条第5項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備接続会計規
式 による原価の算定から当該給付金の額を控除することとする。
6項 前条第1項に規定する第2種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に3分の2を乗じて計算することとする。
16条 (第7条式による設備利用部門の原価の算定)
1項 第5条第1項第2号
《法第110条の4第1項の総務省令で定める…》
方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。 1 一般支援区域 第2号基礎的FTTHアクセス
ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2項 前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 をする日の属する事業年度の前事業年度における第2号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(広告又は宣伝に係る費用を除き、別表第4に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要な費用に限る。)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二で除した役務ごとの値(次条第2項第1号において「 平均回線数 」という。)で除して得た額に
第9条第3項
《3 第2種適格電気通信事業者は、役務ごと…》
及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。を別表第3により記録し
の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。
3項 第1項に規定する第2種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に3分の2を乗じて計算することとする。
17条 (第7条式による収益の額の算定)
1項 第5条第1項第2号
《法第110条の4第1項の総務省令で定める…》
方法は、事業年度ごと及び第2種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。 1 一般支援区域 第2号基礎的FTTHアクセス
ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2項 前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。
1号 第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第2種適格電気通信事業者の役務ごとの収益の額(別表第4に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限る。)を 平均回線数 で除して得た額(次号において「 全国平均収益額 」という。)に
第9条第3項
《3 第2種適格電気通信事業者は、役務ごと…》
及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。を別表第3により記録し
の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額
2号 全国平均収益額 に
第9条第3項
《3 第2種適格電気通信事業者は、役務ごと…》
及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。を別表第3により記録し
の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものに限る。)及び3分の2をそれぞれ乗じて得た額
3号 前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第2号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当該収益の額
18条 (第7条式により算定した原価の算定根拠の整理)
1項 第14条
《第7条式による設備管理部門の原価の算定 …》
第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び
から
第16条
《第7条式による設備利用部門の原価の算定 …》
第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第2種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び
までの規定に基づき第2号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を算定した第2種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理しなければならない。
1号 第2号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定している場合
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる事項
イ 当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名
ロ 当該収容ルータを用いて第2号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援区域名
ハ 当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由
2号 第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数及び当該共用に係る回線数
3号 自ら所有する第2号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第2号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 をする日の属する事業年度の前事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額
4号 所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用いて第2号基礎的電気通信役務を提供している場合次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ又はロに掲げる事項
イ 当該譲受後に初めて
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 をする場合当該譲受が無償によるものであるか有償によるものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付を受けている場合における補助金その他の給付金の額
ロ 当該譲受に際して、又は当該譲受後に、
第15条第3項第5号
《3 前条第2項第2号に掲げる更新した設備…》
の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更新に係るもの特別損失に属するものを除く。に限り原価として算定することとする。 ただし、地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備で
に規定する事由により設備の更新を行った場合当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備の概要
19条 (第2種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)
1項 第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 をした日の属する事業年度の開始の日から当該
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出をした日の前日までの間に新たに 法 第110条の3第1項
《総務大臣は、支援機関及び第2種支援区域一…》
般支援区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2
の規定により第2種適格電気通信事業者に指定された者に対して当該事業年度の翌事業年度に交付する第2種交付金の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した第2種交付金の額となるべき額(
第15条第2項第1号
《2 前条第2項第1号に掲げる施設保全費等…》
に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。 1 当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。 イ 施行規則第40条の8
ロ(3)に掲げる費用のみを原価としてこの章(この項を除く。)の規定により算定した第2種交付金の額となるべき額(以下この項において「 譲受設備に係る額 」という。)を除く。)に当該指定を受けた日から起算して1年を経過した日(次項において「 応当日 」という。)から当該
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出をした日の属する事業年度の翌事業年度の終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該 譲受設備に係る額 を加えて得た額とする。
2項 前項の第2種交付金の交付は、 応当日 が属する月の翌月から開始するものとする。
20条 (担当支援区域の指定の解除等に係る特例)
1項 法 第110条の3第3項
《3 第1項の規定により総務大臣が第2種適…》
格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る前項第2号に掲げる第2種支援区域のうち第1項第2号イ及びロに該当するものを、当該第2種支援区域ごとに、担当第2種支援区域として指定しなければなら
の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第2種適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「 担当解除日 」という。)の属する月以降の月に係る第2種交付金(当該 担当解除日 の属する事業年度に係る第2種交付金に限る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
1号 当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第2種適格電気通信事業者に対する第2種交付金の額(次号において「 解除後交付金額 」という。)に 担当解除日 が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当解除日の属する月を含む。)を十二で除した値を乗じて得た額
2号 当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第2種適格電気通信事業者に対する第2種交付金の額から 解除後交付金額 を控除した額を十二で除した額に、 担当解除日 の属する月の初日から担当解除日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額
2項 法 第110条の3第6項
《6 第2種適格電気通信事業者は、第2項第…》
1号又は第3号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定に基づきその第2種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に対して交付する当該取消しの日(以下この項において「 適格取消日 」という。)の属する月に係る第2種交付金の額は、当該者が引き続き第2種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る第2種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から 適格取消日 の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額とする。
21条 (地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)
1項 第15条第2項第1号
《2 前条第2項第1号に掲げる施設保全費等…》
に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。 1 当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。 イ 施行規則第40条の8
ロ(2)又は(3)に掲げる費用を原価として算定した第2種適格電気通信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第2種交付金の交付は、当該第2種適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡があった日の属する月の翌月から開始するものとする。
2項 前項の第2種適格電気通信事業者から支援機関に対し 譲受予定日 を当該日の翌日以後の当該日の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該第2種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第2種交付金の額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。ただし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出 の日の前日までの間に当該譲受予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該
第8条
《原価等の届出 法第110条の4第3項の…》
規定による届出以下「届出」という。は、事業年度経過後5月以内に、別表第一及び別表第2の書類並びに第2号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説
届出の内容によることとする。
22条 (高速度データ伝送役務提供事業者が会社更生法の規定による更生計画認可決定等を受ける場合の特例)
1項 次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたことにより第2種負担金の納付が著しく困難となったと認められる高速度データ伝送役務提供事業者(以下この条において「 納付困難事業者 」という。)がいる場合における当該事由のいずれかが生じた日(以下この条において「 事由発生日 」という。)の属する月以降の月に係る第2種交付金(当該 事由発生日 の属する事業年度に係る第2種交付金に限る。)の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した当該第2種交付金の額となるべき額から、当該事由が生じた 納付困難事業者 が事由発生日以降に納付すべき第3章の規定により算定した第2種負担金の額を当該第2種交付金の額となるべき額と事由発生日以降の支援機関の第2種支援業務( 法 第107条第2号
《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、第1号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その全ての担当第1種支援区域における第1号基礎的電気通信役務の提供に要
に掲げる業務及び同条第3号に規定する業務のうち同条第2号に掲げる業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に要する費用の額のうち当該第2種交付金の額となるべき額を控除したものの比率(次項において「 第2種交付金対業務費比率 」という。)で按分した額のうち当該第2種交付金の額となるべき額に対応する額を減じて得た額とすることができる。
1号 会社更生法 (2002年法律第154号)
第199条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
から第3項まで、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第120条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
又は同条第2項において準用する 会社更生法 第199条第2項
《2 裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも…》
該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。 1 更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。 2 更生計画の内容が公正かつ衡平であること。 3 更生計画
若しくは第3項の規定による更生計画認可の決定
2号 民事再生法 (1999年法律第225号)
第174条第1項
《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》
、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
の規定による再生計画認可の決定
3号 会社法(2005年法律第86号)第569条第1項の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
4号 その他総務大臣が告示する事由
2項 前項の規定により第2種交付金の額を算定した場合において、 事由発生日 以降に 納付困難事業者 から当該納付困難事業者が納付すべきであった第2種負担金の額の全部又は一部が納付されたときは、当該納付された額を 第2種交付金対業務費比率 で按分した額のうち第2種交付金の額となるべき額に対応する額を、第2種交付金として速やかに第2種適格電気通信事業者ごとに交付することとする。
3項 前2項の場合において、二以上の第2種適格電気通信事業者に対する第1項に規定する第2種交付金の額となるべき額から減ずることができる額又は前項に規定する交付することとする額は、当該第2種適格電気通信事業者に交付すべき第2種交付金の額となるべき額の第2種交付金の総額に占める割合に基づき算定することとする。
1項 法 第110条の5第2項
《2 前項の認可の申請は、第107条第3号…》
又は第4号の交付金の区分ごと及び同条第3号の交付金にあつては、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第2種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。
において準用する法第110条第2項の規定による第2種負担金の額及び徴収方法についての認可(以下「 第2種負担認可 」という。)の申請は、様式第2の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後7月以内に行わなければならない。
1号 高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第2種負担金の額
2号 高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額(
第27条
《高速度データ伝送電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者の収益の額の算定方法 法第110条の5第1項ただし書及び施行令第5条の2第1項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の
の規定により算定した収益の額をいう。以下同じ。)の算定方法
3号 第2種負担金の徴収方法
4号 第2種負担金の納付期限
5号 法 第112条
《区分経理 支援機関は、第107条第1号…》
及び第2号に掲げる業務に係る経理と同条第3号及び第4号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 2 支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に
の規定に基づき区分して整理した 第2種負担認可 の申請の日が属する事業年度の前事業年度における第2種支援業務に係る経理の状況
6号 第2種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果
2項 第2種負担認可 の申請後に当該申請に係る第2種負担金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して9月を経過するまでの間に限り、様式第2の申請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第2種負担認可の申請をすることができる。
24条 (第2種負担金の額の算定方法)
1項 法 第110条の5第2項
《2 前項の認可の申請は、第107条第3号…》
又は第4号の交付金の区分ごと及び同条第3号の交付金にあつては、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第2種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。
において準用する法第110条第2項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第1号に掲げる値に、次の第2号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。
1号 回線単価(高速度データ伝送電気通信役務( 施行規則 第40条の7の2
《法第110条の5第1項の総務省令で定める…》
高速度データ伝送電気通信役務 法第110条の5第1項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するもののほか、その下り名目速度が毎秒1メガビット未満のものとする。 1
に規定する電気通信役務を除く。以下同じ。)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第2種負担金の月額をいう。以下同じ。)
2号 この条の規定による第2種負担金の額の算定の直近の継続した12月間の各月の算定対象回線数( 報告規則 第9条
《建設仮勘定 建設により有形固定資産を取…》
得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。を建設
(第2号に係る部分に限る。)の規定により電気通信事業者から報告される月ごとの回線数を用いて次条第1項の規定により総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごとに算出する第2種負担金の額の算定の対象となる回線数をいう。以下同じ。)の合計数
2項 前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度に徴収した第2種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第2種交付金の総額及び当該前事業年度に要した第2種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合において当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第2種負担金の総額から控除して回線単価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。
3項 前2項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第2種負担金の額の、当該高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合( 施行令 第5条の2第2項
《2 法第110条の5第1項ただし書の政令…》
で定める割合は、100分の3とする。
に規定する割合をいう。以下同じ。)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第2種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。
4項 支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(
第28条第1項
《第26条の規定により算定した収益の額が施…》
行令第5条の2第1項に規定する基準以下この条及び次条において「収益基準」という。を超える電気通信事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後5月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類
各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に
第29条
《 第26条の規定により算定した収益の額が…》
収益基準を超えない電気通信事業者当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者に限る。は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後5
に規定する書類を提出した者を除く。)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。
25条 (算定対象回線数の算出及び通知)
1項 総務大臣は、電気通信事業者から 報告規則 第9条
《建設仮勘定 建設により有形固定資産を取…》
得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。を建設
(第2号に係る部分に限る。)の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。ただし、同条に規定する期限までに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。
2項 算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。
1号 携帯電話・PHSアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から 報告規則 様式第31により報告される一次MVNO(当該様式注1に規定する一次MVNOをいう。)に提供する回線数から報告規則様式第31の7により報告される回線数に基づき算出する 施行規則 第40条の7の2
《法第110条の5第1項の総務省令で定める…》
高速度データ伝送電気通信役務 法第110条の5第1項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するもののほか、その下り名目速度が毎秒1メガビット未満のものとする。 1
に規定する電気通信役務(同条第1号及び同条第2号チに掲げる電気通信役務を除く。)の回線数を控除する方法
2号 FTTHアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から 報告規則 様式第30により報告される回線数に当該高速度データ伝送役務提供事業者から提供される卸電気通信役務を専ら利用することによりこれを提供する電気通信事業者から報告規則様式第30の2により報告される当該提供に係る回線数を加える方法
3項 第1項の通知に当たり、 第2種負担認可 の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算出することとする。
26条 (高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)
1項 高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。
27条 (高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定方法)
1項 法 第110条の5第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第3号及び第4号の交付金以下「第2種交付金」という。の額を算定し、当該第2種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
ただし書及び 施行令 第5条の2第1項
《法第110条の5第1項の政令で定める基準…》
は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。
1号 音声伝送役務
2号 専用役務
3号 データ伝送役務
2項 前条の算定の日が属する事業年度(事業年度経過後5月以内に限る。)又は当該事業年度の前事業年度において電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者である高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者による前項の収益の額の算定に当たっては、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した他の電気通信事業者の当該前事業年度における同項の規定により算定した収益の額を自らの収益の額に含めることとする。
3項 第1項の収益の額の算定に当たり、その事業会計に係る期間を4月1日から翌年3月31日までの間でない1年間とする電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前1年間における収益の額を、その事業会計に係る期間が1年間でない電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する直近の当該電気通信事業者の事業会計に係る期間における収益の額を当該事業会計に係る期間の月数で除した額に12を乗じて得た額を、それぞれ前条に規定する事業年度ごとの収益の額とみなすこととする。
28条 (高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)
1項 第26条
《高速度データ伝送電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者の収益の額の算定 高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。
の規定により算定した収益の額が 施行令 第5条の2第1項
《法第110条の5第1項の政令で定める基準…》
は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
に規定する基準(以下この条及び次条において「 収益基準 」という。)を超える電気通信事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後5月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
1号 当該事業年度の当該収益の額
2号 その事業会計に係る期間が4月1日から翌年3月31日までの1年間でない電気通信事業者にあっては、その始期及び終期
3号 当該収益の額の算定根拠
2項 前項の規定は、当該書類の提出の期限の属する月の翌月の初日から起算して7月を経過するまでに新たに高速度データ伝送電気通信役務の提供を開始した電気通信事業者であって、当該開始の日の属する事業年度の前事業年度において 収益基準 を超えることとなる者についても適用する。この場合において、同項中「事業年度経過後5月以内に」とあるのは、「高速度データ伝送電気通信役務( 施行規則 第40条の7の2
《法第110条の5第1項の総務省令で定める…》
高速度データ伝送電気通信役務 法第110条の5第1項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するもののほか、その下り名目速度が毎秒1メガビット未満のものとする。 1
に規定する電気通信役務を除く。)の提供を開始した後遅滞なく」とする。
3項 第1項の規定は、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に
第26条
《外国政府等との協定又は契約の認可の申請 …》
法第40条の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第20の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 協定書又は契約書の写し 2 協定の実施方法の細目を記載した書類 3 変更の認可申
の規定により算定した収益の額が 収益基準 を超えていた者には適用しない。
1項 第26条
《高速度データ伝送電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者の収益の額の算定 高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。
の規定により算定した収益の額が 収益基準 を超えない電気通信事業者(当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者に限る。)は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後5月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
30条 (延滞利息)
1項 法 第110条の5第2項
《2 前項の認可の申請は、第107条第3号…》
又は第4号の交付金の区分ごと及び同条第3号の交付金にあつては、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第2種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。
において読み替えて準用する法第110条第5項の総務省令で定める率は、20,000分の4とする。